○福山市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月31日
規則第75号
(趣旨)
第1条 福山市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)その他の法令及び福山市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第22号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成25年規則11号・26年31号〕)
(委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、30人とする。
(合議体)
第3条 令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、当該合議体の長が招集する。
4 合議体の長は、その属する合議体の事務を総理する。
5 合議体の長に事故あるときは、その属する合議体の委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。