○福山市人権交流センター条例施行規則
平成15年3月31日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市人権交流センター条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 福山市人権交流センター(以下「人権交流センター」という。)の休館日は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 人権交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条第1項前段の規定による人権交流センターの使用の許可を受けようとする者は、福山市人権交流センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の福山市人権交流センター使用許可申請書には、当該申請に係る使用の目的及び内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
3 第1項に規定する申請は、当該申請に係る使用日の1か月前(ホールにあっては、3か月前)の日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、同日前においても、受け付けることができる。
(許可事項の変更の申請)
第4条 条例第4条第1項後段の規定による許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、福山市人権交流センター許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、福山市人権交流センター使用許可書を交付する。
(使用時間)
第6条 人権交流センターの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、当該時間には、使用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することはできない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用人員は、使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 使用許可を受けた附属設備又は備付けの器具類以外の附属設備又は備付けの器具類を使用しないこと。
(5) 使用後の整理、原状回復等を行う場合には、人権交流センターの職員の指示に従うこと。
(6) その他人権交流センターの職員の指示に従うこと。
(建物等のき損又は滅失の届出)
第8条 使用者は、人権交流センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失したときは、建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。
(運営協議会)
第9条 福山市人権交流センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、条例第14条第3項の規定により、市長が任命する。
(1) 人権啓発推進関係団体を代表する者
(2) 学識経験のある者
(3) 市職員
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
5 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(一部改正〔平成16年規則17号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。