○福山市人権平和資料館条例施行規則

平成12年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市人権平和資料館条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福山市人権平和資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(入館券の交付)

第4条 市長は、条例第4条の規定により入館料を納付した者に、入館券を交付する。

(入館料の減免)

第5条 条例第5条の規定により入館料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉施設に入所している者が入館する場合で特に必要と認めるとき。

(2) 市の主催する行事に参加する者が入館する場合で特に必要と認めるとき。

(3) 65歳以上の者が入館する場合で年齢が確認できる書類を提示したとき。

(4) 障害者が入館する場合で身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示したとき、又はその介護者が入館する場合で必要と認めるとき。

(5) その他特別の理由があると認めるとき。

(一部改正〔令和3年規則17号〕)

(資料の出品、寄託又は寄贈)

第6条 資料館は、人権・平和に関する資料その他参考品(以下「資料」という。)の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 前項の規定により出品又は寄託を受けた資料は、市の陳列品に対すると同様の注意をもって管理する。

3 自然災害その他市の責めに帰することができない事由により、出品又は寄託を受けた資料が損傷し、又は滅失することがあった場合は、市は、その賠償の責めを負わない。

第7条 資料の出品、寄託又は寄贈をしようとする者は、あらかじめ所定の様式による申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、出品、寄託又は寄贈の資料を受け取ったときは、所定の様式による証書を出品者、寄託者又は寄贈者に交付する。

(資料の取扱い)

第8条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料は、出品者、寄託者又は寄贈者の氏名及び参考となる事項を記載した説明書を添付して展示することができる。

(出品又は寄託資料の返還)

第9条 市長は、第7条第2項の証書と引換えの上、出品又は寄託を受けた資料を返還するものとする。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 陳列品に手を触れないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) その他資料館の職員の指示に従うこと。

(資料館協議会)

第11条 条例第10条第1項の福山市人権平和資料館協議会(以下「協議会」という。)は、資料館の管理運営及び事業に関し市長の諮問に応ずるとともに、市長に対して意見を述べることができる。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権及び平和に関し広い識見を有する者

(2) 学校教育、社会教育その他の生涯学習の関係者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(全部改正〔平成22年規則17号〕)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市人権平和資料館条例施行規則

平成12年3月31日 規則第30号

(令和3年3月29日施行)