○福山市国民健康保険条例

昭和41年5月1日

条例第45号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 福山市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条―第25条)

第7章 削除

第8章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

第2章 福山市国民健康保険運営協議会

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(福山市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置された福山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 8人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 8人

(3) 公益を代表する委員 8人

(一部改正〔昭和60年条例24号・平成6年31号・14年87号・20年12号・30年11号〕)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(全部改正〔平成30年条例11号〕)

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔昭和45年条例13号・49年29号・50年58号・52年24号・53年36号・54年16号・59年31号・36号・平成2年13号・4年15号・6年31号・10年10号・18年26号・20年12号・48号・23年16号・26年116号・令和3年43号・5年14号〕)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔昭和47年条例12号・52年24号・53年14号・平成3年12号・20年12号〕)

第7条 削除

(削除〔平成6年条例31号〕)

第5章 保健事業

(一部改正〔平成6年条例31号〕)

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため必要な事業を行う。

(一部改正〔平成6年条例31号・20年12号・22年21号・27年32号・30年11号〕)

第9条 前条の保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(一部改正〔平成6年条例31号〕)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別にこれを定める。

(一部改正〔平成6年条例31号〕)

第6章 国民健康保険税

(納税義務者)

第11条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)は、被保険者である世帯主に対し課する。

2 被保険者の資格がない世帯主であって当該世帯内に被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を被保険者である世帯主とみなして保険税を課する。

(課税額)

第12条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この項において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等(次号において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(第3号において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(広島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が650,000円を超える場合においては、基礎課税額は、650,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が220,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、220,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

(一部改正〔昭和46年条例35号・49年77号・51年45号・52年34号・53年36号・54年27号・55年54号・56年37号・57年35号・58年34号・59年36号・61年29号・62年30号・63年33号・平成元年38号・3年30号・4年28号・5年22号・8年31号・10年30号・12年26号・47号・15年46号・18年49号・19年31号・20年25号・29号・21年30号・22年21号・23年18号・26年83号・27年32号・28年40号・30年11号・35号・令和元年5号・2年56号・4年24号・5年31号〕)

(被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第13条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「課税所得金額」という。)に100分の7.33を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(一部改正〔昭和43年条例13号・57年35号・60年33号・61年29号・62年30号・平成元年38号・2年29号・3年30号・4年28号・5年22号・7年35号・9年45号・10年30号・11年23号・12年26号・52号・14年35号・44号・18年49号・19年31号・20年25号・29号・21年30号・22年21号・23年18号・26年83号・28年40号・30年35号・令和元年5号・2年56号・4年10号・24号・5年31号〕)

(被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第14条 第12条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について29,520円とする。

(全部改正〔昭和57年条例35号〕、一部改正〔昭和58年条例34号・59年36号・60年33号・61年29号・62年30号・63年33号・平成元年38号・2年29号・3年30号・4年28号・5年22号・6年24号・7年35号・8年31号・10年30号・11年23号・12年26号・17年31号・18年49号・19年31号・20年25号・29号・21年30号・22年21号・23年18号・30年35号・令和元年5号・4年10号・24号・5年31号〕)

(被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第15条 第12条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第15条の4及び第21条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第15条の4及び第21条第1項において同じ。)以外の世帯 19,680円

(2) 特定世帯 9,840円

(3) 特定継続世帯 14,760円

(全部改正〔平成20年条例29号〕、一部改正〔平成21年条例30号・22年21号・23年18号・25年25号・30年35号・令和4年10号・5年31号〕)

(被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第15条の2 第12条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.61を乗じて算定する。

(全部改正〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成20年条例29号・21年30号・22年21号・23年18号・26年83号・28年40号・30年35号・令和元年5号・4年10号・24号・5年31号〕)

(被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第15条の3 第12条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について10,680円とする。

(追加〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成20年条例29号・21年30号・22年21号・23年18号・30年35号・令和元年5号・4年24号・5年31号〕)

(被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第15条の4 第12条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,480円

(2) 特定世帯 3,240円

(3) 特定継続世帯 4,860円

(全部改正〔平成20年条例29号〕、一部改正〔平成21年条例30号・22年21号・23年18号・25年25号・30年35号・令和元年5号・5年31号〕)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第15条の5 第12条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る課税所得金額に100分の2.09を乗じて算定する。

(追加〔平成12年条例26号〕、一部改正〔平成12年条例52号・13年37号・15年46号・16年30号・17年31号・18年49号・19年31号・20年25号・29号・21年30号・22年21号・23年18号・26年83号・27年32号・28年40号・29年23号・令和元年5号・2年56号・3年29号・4年24号・5年31号〕)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第15条の6 第12条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について9,960円とする。

(追加〔平成12年条例26号〕、一部改正〔平成12年条例52号・15年46号・16年30号・17年31号・18年49号・20年25号・21年30号・22年21号・30年35号・令和元年5号・4年24号・5年31号〕)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第15条の7 第12条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について4,800円とする。

(追加〔平成12年条例26号〕、一部改正〔平成12年条例52号・13年37号・15年46号・17年31号・20年25号・29号・21年30号・22年21号・30年35号・令和元年5号〕)

(賦課期日)

第16条 保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第16条の2 保険税は、第19条第20条の4及び第20条の5の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(追加〔平成20年条例12号〕)

(納期)

第17条 普通徴収によって徴収する保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 翌年1月16日から同月31日まで

第8期 翌年2月16日から同月末日まで

2 次条の規定によって課する保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(一部改正〔昭和45年条例24号・30号・63年22号・平成12年26号・14年18号・20年12号〕)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第18条 保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第12条第1項の額(第21条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第12条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第11条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第12条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第12条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第12条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第12条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第12条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第12条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

(全部改正〔昭和57年条例35号〕、一部改正〔昭和58年条例34号・59年36号・44号・平成10年30号・12年26号・20年12号・25号・21年30号・令和4年10号〕)

(所得の申告)

第18条の2 世帯主は、その世帯に属する被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の所得につき、前年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が課税所得金額以上である者は3月15日までに、当該課税所得金額以下である者又は保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は市長の指定する日までに、所定の様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該世帯主及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(追加〔昭和41年条例163号〕、一部改正〔昭和43年条例13号・52年34号・63年33号・平成14年44号・15年46号〕)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第18条の3 保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。次項及び第21条の2において同じ。)である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(追加〔平成22年条例14号〕、一部改正〔平成30年条例11号・35号・令和5年26号〕)

(出産被保険者に係る届出)

第18条の4 保険税の納税義務者は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(追加〔令和5年条例43号〕)

(特別徴収)

第19条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(全部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例43号〕)

(特別徴収義務者の指定等)

第20条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(全部改正〔平成20年条例12号〕)

(特別徴収税額の納入の義務)

第20条の2 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を市に納入しなければならない。

(追加〔平成20年条例12号〕)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第20条の3 年金保険者が市長から地方税法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(追加〔平成20年条例12号〕)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第20条の4 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法施行規則第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成22年条例21号・令和5年43号〕)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第20条の5 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第19条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(追加〔平成20年条例12号〕)

(普通徴収税額への繰入)

第20条の6 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第17条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、地方税法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(追加〔平成20年条例12号〕)

(保険税の減額)

第21条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、第12条第2項本文の基礎課税額から当該各号のア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該各号のウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が220,000円を超える場合には、220,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額から当該各号のオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)の合算額とする。

(1) 地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について20,664円

 被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,776円

(イ) 特定世帯 6,888円

(ウ) 特定継続世帯 10,332円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について7,476円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,536円

(イ) 特定世帯 2,268円

(ウ) 特定継続世帯 3,402円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,972円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について3,360円

(2) 地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき290,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について14,760円

 被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,840円

(イ) 特定世帯 4,920円

(ウ) 特定継続世帯 7,380円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,340円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,240円

(イ) 特定世帯 1,620円

(ウ) 特定継続世帯 2,430円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,980円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について2,400円

(3) 地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき535,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,904円

 被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,936円

(イ) 特定世帯 1,968円

(ウ) 特定継続世帯 2,952円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,136円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,296円

(イ) 特定世帯 648円

(ウ) 特定継続世帯 972円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第11条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,992円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について960円

2 保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,428円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,380円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,808円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 14,760円

(2) 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,602円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,670円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,272円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,340円

3 保険税の納税義務者の世帯に出産被保険者が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第13条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第14条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第15条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第15条の3の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第15条の5の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第15条の6の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(一部改正〔昭和41年条例136号・42年30号・43年13号・26号・44年41号・45年30号・46年35号・47年27号・48年50号・49年77号・50年97号・51年45号・52年34号・53年36号・54年27号・55年54号・56年37号・57年35号・58年34号・59年36号・60年33号・61年29号・62年30号・63年33号・平成元年38号・2年29号・3年30号・4年28号・5年22号・6年24号・7年35号・8年31号・9年1号・10年30号・11年23号・12年26号・47号・52号・13年37号・14年18号・15年46号・16年30号・17年31号・18年49号・19年31号・20年25号・29号・21年30号・22年14号・21号・23年18号・25年25号・26年80号・83号・27年31号・32号・28年37号・40号・29年19号・30年30号・35号・31年78号・令和元年5号・2年39号・56号・64号・4年10号・24号・5年26号・31号・43号〕)

(特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例)

第21条の2 保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第13条及び前条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第18条の3第1項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(第18条の3第1項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。以下この条において同じ。)及び」とする。

(追加〔平成22年条例14号〕、一部改正〔平成30年条例11号・令和2年64号・4年10号〕)

(保険税の減免)

第22条 市長は、保険税の納税義務者のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて、特に必要があると認める場合においては、当該納税義務者の申請によって保険税を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例1号・20年29号〕)

(福山市行政手続条例の適用除外)

第23条 福山市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3条又は第4条に定めるもののほか、保険税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、福山市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 福山市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、この章に規定する徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(追加〔平成9年条例1号〕、一部改正〔平成27年条例1号〕)

(保険税の納税通知書)

第24条 保険税の納税通知書の様式は、市長が別に定める。

(準用規定)

第25条 この章に定めるほか、保険税の賦課徴収については、福山市税条例(昭和41年条例第89号)の定めるところによる。

第7章 削除

(削除〔昭和54年条例16号〕)

第26条 削除

(削除〔昭和54年条例16号〕)

第8章 罰則

(罰則)

第27条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔昭和54年条例16号・58年17号・59年36号・62年30号・平成12年26号〕)

第28条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔昭和58年条例17号・平成12年26号〕)

第29条 偽りその他不正の行為により一部負担金その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例26号〕)

第30条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6章の規定については昭和40年度分の保険税から適用する。

(一部改正〔昭和45年条例30号〕)

(助産費、育児手当金及び葬祭費に関する規定の適用)

2 この条例施行の日の前日までに、出産した者に係る助産費又は育児手当金若しくは死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和45年条例30号〕)

(国民健康保険税に関する規定の適用)

3 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市が、福山市国民健康保険条例(昭和35年福山市条例第11号)及び松永市国民健康保険税条例(昭和33年松永市条例第16号)の規定に基づいて課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和45年条例30号〕)

4 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市がなした税額の軽減、保険税の減額、減免及び諸手続については、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条の規定の適用については、同条第1項中「地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び」とあるのは「地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(追加〔平成元年条例38号〕、一部改正〔平成7年条例35号・10年30号・14年44号・18年49号・20年25号・29号・21年30号・22年14号・令和2年64号・4年10号・24号・5年26号〕)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(追加〔平成21年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例29号・令和4年10号・5年26号〕)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から地方税法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(一部改正〔昭和50年条例97号・55年54号・平成元年38号・10年30号・14年44号・16年30号・18年49号・20年25号・29号・21年30号・令和2年64号・4年10号・5年26号〕)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「地方税法附則第34条第4項」とあるのは「地方税法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和45年条例20号〕、一部改正〔平成元年条例38号・14年44号・16年30号・18年49号・20年25号・29号・21年30号・令和2年64号〕)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(追加〔平成元年条例38号〕、一部改正〔平成10年条例30号・14年44号・18年49号・20年25号・29号・21年30号・25年29号・令和4年10号・5年26号〕)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(全部改正〔平成25年条例29号〕、一部改正〔令和4年条例10号・5年26号〕)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(追加〔平成13年条例37号〕、一部改正〔平成14年条例44号・15年46号・18年49号・20年25号・29号・21年30号・25年29号・令和4年10号・5年26号〕)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(追加〔昭和49年条例77号〕、一部改正〔平成元年条例38号・4年28号・10年30号・13年37号・14年44号・15年46号・18年49号・20年25号・29号・21年30号・25年29号・令和4年10号・5年26号〕)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(追加〔平成28年条例46号〕、一部改正〔令和4年条例10号〕)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(追加〔平成28年条例46号〕、一部改正〔令和4年条例10号〕)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から地方税法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(追加〔平成18年条例49号〕、一部改正〔平成20年条例25号・29号・21年30号・22年21号・25年29号・28年46号・令和4年10号・5年26号〕)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第13条第15条の2第15条の5及び第21条の規定の適用については、第13条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から地方税法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(追加〔平成18年条例49号〕、一部改正〔平成20年条例25号・29号・21年30号・22年21号・25年29号・28年46号・令和4年10号・5年26号〕)

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

17 当分の間、平成22年度以降の第22条第1項第2号による保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(追加〔平成22年条例14号〕、一部改正〔平成23年条例16号・25年29号・28年46号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

18 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(追加〔令和2年条例41号〕、一部改正〔令和3年条例29号〕)

19 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(追加〔令和2年条例41号〕)

20 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加〔令和2年条例41号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

21 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第19項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加〔令和2年条例41号〕)

22 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(追加〔令和2年条例41号〕)

23 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(追加〔令和2年条例41号〕)

(昭和41年7月4日条例第136号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年10月1日条例第149号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合は、なお従前の例による。

(昭和41年12月27日条例第163号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年5月13日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

第4条 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年3月27日条例第13号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日条例第24号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市税から適用する。

(昭和45年5月4日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項及び第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年5月4日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

第4条 第2条の規定による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の福山市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の育児期間に係る育児手当金について適用し、同日前の育児期間に係る育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和47年5月11日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年6月29日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第29号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第4章中第7条の次に2条を加える改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和49年6月29日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第3章中第4条の前に1条を加える改正規定は、昭和49年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の福山市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第7項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月31日条例第58号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費及び育児手当金について適用し、同日前の出産に係る助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和50年6月28日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年12月20日条例第113号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年7月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第24号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条及び第7条の規定は、昭和52年4月1日以後の死亡に係る葬祭費及び出産に係る育児手当金について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費及び出産に係る育児手当金については、なお従前の例による。

3 新条例第5条の規定は、昭和52年7月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和52年6月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第14号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年6月22日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、昭和53年10月1日以後の出産から適用し、新条例第12条及び第22条第1項の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月24日条例第16号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和54年12月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 昭和54年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年6月14日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定(第3条の2並びに第4条第1項第2号及び第2項を除く。)は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年6月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第12条、第15条、第15条の2、第18条第1項及び第22条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の福山市国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和59年6月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第12条、第15条、第15条の2、第18条第2項、第4項及び第6項並びに第22条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の福山市国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第44号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月4日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第13条から第15条の2まで及び第22条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の福山市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第13条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第10項の規定により読み替えて適用される旧条例第22条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第15条の2まで及び第22条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 改正前の福山市国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年6月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条、第15条、第15条の2及び第22条並びに附則第9項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の福山市国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年6月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項を附則第7項とし、同項の次に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第15条の2まで及び第22条並びに附則第5項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成2年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成3年6月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成4年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第9項を削り、第10項を第9項とし、第11項を第10項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の福山市国民健康保険条例附則第9項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年9月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条の前の見出しの改正規定、第8条から第10条までの改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。

(福山市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正)

3 福山市国民健康保険財政調整基金条例(平成5年条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年6月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定(第27条及び第28条を除く。)は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第47号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第7条 第3条の規定による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年6月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の福山市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第10項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年6月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条第1項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第87号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年6月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定及び附則第4項の規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条、第15条の3から第15条の5まで及び第21条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第11項及び第12項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の福山市国民健康保険条例第18条の2の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第15条の3、第15条の4及び第21条第1項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項及び第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項から第13項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第12条第3項、第13条第1項、第15条から第15条の4まで、第21条第1項、附則第5項から第9項まで並びに附則第18項及び第19項の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年6月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 次項に定めるものを除き、新条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 新条例第20条の5の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成20年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(見直し)

3 市は、将来にわたって国民健康保険制度の安定的運営を図るため、この条例の施行の日から3か月以内に、新条例第13条から第15条の4まで及び第21条の規定中国民健康保険税に係る税率等に関する部分を見直し、所要の措置を講ずるものとする。

(平成20年6月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(附則に1項を加える改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条の規定(附則に1項を加える改正規定に限る。) 平成21年10月1日

(3) 第2条の規定 平成22年1月1日

(4) 第3条の規定(附則第13項の改正規定を除く。) 平成22年4月1日

(5) 第3条の規定(附則第13項の改正規定に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

2 第1条の規定(附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月28日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成23年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第22号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 平成26年1月1日

 

 第2条及び附則第5条の規定

(2) 

(3) 次に掲げる規定 平成28年1月1日

 

 第3条中福山市国民健康保険条例附則第17項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定

(4) 

(5) 次に掲げる規定 平成29年1月1日

 

 第3条の規定(第3号イに掲げる改正規定を除く。)及び附則第7条の規定

(一部改正〔平成27年条例46号〕)

(国民健康保険税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

第6条 第3条の規定(附則第1条第3号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成27年条例46号〕)

第7条 第3条の規定(附則第1条第5号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(追加〔平成27年条例46号〕)

(平成26年3月31日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年7月2日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年10月5日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第13項及び第14項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年7月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第18項から第23項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年6月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第15条の5の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1号及び第18条第1項の改正規定、第21条第1号の改正規定(「第703条の5」を「第703条の5第1項」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「第703条の5」を「第703条の5第1項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第703条の5」を「第703条の5第1項」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第21条の2の改正規定並びに附則第5項から第7項まで及び第9項から第16項までの改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

福山市国民健康保険条例

昭和41年5月1日 条例第45号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第45号
昭和41年7月4日 条例第136号
昭和41年10月1日 条例第149号
昭和41年12月27日 条例第163号
昭和42年6月23日 条例第30号
昭和43年4月1日 条例第13号
昭和43年6月20日 条例第26号
昭和44年5月13日 条例第41号
昭和45年3月27日 条例第13号
昭和45年4月1日 条例第24号
昭和45年5月4日 条例第30号
昭和46年5月4日 条例第35号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和47年5月11日 条例第27号
昭和48年6月29日 条例第50号
昭和49年4月1日 条例第29号
昭和49年6月29日 条例第77号
昭和50年3月31日 条例第58号
昭和50年6月28日 条例第97号
昭和50年12月20日 条例第113号
昭和51年6月28日 条例第45号
昭和51年7月21日 条例第52号
昭和52年4月1日 条例第24号
昭和52年6月18日 条例第34号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和53年6月22日 条例第36号
昭和54年3月24日 条例第16号
昭和54年6月25日 条例第27号
昭和55年6月14日 条例第54号
昭和56年6月25日 条例第37号
昭和57年6月23日 条例第35号
昭和58年3月23日 条例第17号
昭和58年6月16日 条例第34号
昭和59年3月27日 条例第31号
昭和59年6月19日 条例第36号
昭和59年10月1日 条例第44号
昭和60年3月20日 条例第24号
昭和60年7月4日 条例第33号
昭和61年6月20日 条例第29号
昭和62年6月24日 条例第30号
昭和63年3月22日 条例第22号
昭和63年6月24日 条例第33号
平成元年6月26日 条例第38号
平成2年3月28日 条例第13号
平成2年6月28日 条例第29号
平成3年3月22日 条例第12号
平成3年6月20日 条例第30号
平成4年3月19日 条例第15号
平成4年6月26日 条例第28号
平成5年6月29日 条例第22号
平成6年6月28日 条例第24号
平成6年9月16日 条例第31号
平成7年6月27日 条例第35号
平成8年6月25日 条例第31号
平成9年3月21日 条例第1号
平成9年6月27日 条例第45号
平成10年3月23日 条例第10号
平成10年6月24日 条例第30号
平成11年6月24日 条例第23号
平成12年3月14日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第47号
平成12年6月23日 条例第52号
平成13年6月22日 条例第37号
平成14年3月26日 条例第18号
平成14年6月26日 条例第35号
平成14年9月26日 条例第44号
平成14年12月20日 条例第87号
平成15年6月30日 条例第46号
平成16年6月24日 条例第30号
平成17年6月27日 条例第31号
平成18年3月22日 条例第26号
平成18年6月23日 条例第49号
平成19年6月18日 条例第31号
平成20年3月12日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第25号
平成20年6月25日 条例第29号
平成20年12月26日 条例第48号
平成21年3月23日 条例第13号
平成21年7月1日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年6月28日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第16号
平成23年6月28日 条例第18号
平成24年3月31日 条例第22号
平成25年3月31日 条例第25号
平成25年9月26日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第80号
平成26年6月27日 条例第83号
平成26年12月19日 条例第116号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第31号
平成27年7月2日 条例第32号
平成27年12月22日 条例第46号
平成28年3月31日 条例第37号
平成28年6月29日 条例第40号
平成28年10月5日 条例第46号
平成29年3月31日 条例第19号
平成29年7月10日 条例第23号
平成30年3月27日 条例第11号
平成30年3月31日 条例第30号
平成30年6月29日 条例第35号
平成31年3月31日 条例第78号
令和元年7月3日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第39号
令和2年4月24日 条例第41号
令和2年6月22日 条例第56号
令和2年12月24日 条例第64号
令和3年6月29日 条例第29号
令和3年12月22日 条例第43号
令和4年3月24日 条例第10号
令和4年6月28日 条例第24号
令和5年3月27日 条例第14号
令和5年3月31日 条例第26号
令和5年6月30日 条例第31号
令和5年12月19日 条例第43号