○福山市国民健康保険条例施行規則

昭和41年5月1日

規則第96号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務は、法令及び福山市国民健康保険条例(昭和41年条例第45号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年規則7号〕)

第2章 運営協議会

(会長の任務)

第2条 会長は、福山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(招集)

第3条 市長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行なうため必要と認めるときは、協議会を招集する。

(議事)

第4条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(定足数)

第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議案の説明、採決及び会議録の記載)

第6条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、福山市議会会議規則(平成14年議会規則第1号)に定めるところを準用する。

(一部改正〔令和2年規則61号〕)

(答申)

第7条 会長は、市長からの諮問事項について、審議議決を終わったときは、その日から5日以内に市長に答申しなければならない。

第8条 削除

(削除〔平成16年規則17号〕)

第3章 被保険者

(被保険者証の再交付)

第9条 被保険者証を失ったために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証等喪失届・再交付申請書により再交付の申請をしなければならない。

(一部改正〔平成24年規則51号〕)

(再交付するときの番号)

第10条 被保険者証を再交付するときの被保険者証の番号は、失った被保険者証の番号とする。

2 再交付に係る被保険者証には、当該被保険者証の右上部に再交付と印字するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則34号・平成24年51号〕)

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第11条 被保険者が、その資格を喪失したときに、被保険者証を返還することができないときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、第9条に規定する国民健康保険被保険者証等喪失届・再交付申請書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則51号〕)

(無効の告示)

第12条 第9条並びに前条の規定による被保険者証喪失の届出があったときは、市長は、速やかに喪失した被保険者証の無効を告示するものとする。

(一部改正〔平成24年規則51号〕)

(被保険者証の検認及び更新)

第13条 市は、被保険者証の検認又は更新を毎年1回行う。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、随時これを行うことができる。

2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施するまえ10日までに告示する。

(一部改正〔平成12年規則69号〕)

(被保険者の資格証明書)

第14条 市長は、被保険者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときで必要があると認めるときは被保険者の請求により、被保険者資格証明書を交付することができる。

(一部改正〔平成9年規則38号・14年45号・24年51号〕)

第4章 保険給付

(一部改正〔平成6年規則45号〕)

第15条 削除

(削除〔平成24年規則51号〕)

(第三者行為による療養の給付を受ける場合の届出)

第16条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、その事実が発生した日から10日以内に、第三者行為による被害届を提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則51号〕)

(差額支給の申請)

第17条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、療養費の支給の例に準じて支給申請書を提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請等)

第18条 条例第5条第1項の規定による給付を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書により申請しなければならない。

2 条例第5条第1項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第5条第1項本文の出産育児一時金に12,000円を加算する。

(一部改正〔平成6年規則45号・20年54号・24年51号・26年61号・令和3年54号〕)

(葬祭費の支給申請)

第19条 条例第6条の規定による給付を受けようとするときは、葬祭費支給申請書により申請しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則51号〕)

第20条 削除

(削除〔平成6年規則45号〕)

(申請期日等)

第21条 第17条から第19条までの支給申請は、その事実の生じた日後速やかにしなければならない。

2 前項の支給申請には、被保険者証を添えなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則15号・50年75号・平成6年45号〕)

(一部負担金等の告知)

第22条 保険医療機関又は保険薬局からの請求により処分する一部負担金及び支払猶予を行った一部負担金の徴収は、納入通知書により通知する。

2 前項の納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。

(一部改正〔平成6年規則45号・24年51号〕)

(一部負担金の減免等)

第23条 一部負担金の全部又は一部について、免除、減額又は支払の猶予を受けようとする者は、その理由の発生した日後直ちに一部負担金免除、減額、支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請について認否を決定したときは、一部負担金免除、減額、支払猶予承認、不承認通知書によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則51号〕)

第24条及び第25条 削除

(削除〔平成30年規則7号〕)

第5章 国民健康保険税

(追加〔平成30年規則7号〕)

(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)

第26条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いときは、納付書による納付その他の方法によることができる。

(全部改正〔平成30年規則7号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔平成24年規則51号・30年7号〕)

(過料)

第27条 条例第27条から第29条までの過料を科するときは、過料決定書に納額告知書を添えて交付する。

(一部改正〔平成12年規則17号・24年51号〕)

第28条 削除

(削除〔平成24年規則51号〕)

(備付帳票等)

第29条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳票等を備えるものとする。

(1) 療養費支給台帳

(2) 第三者行為求償台帳

(3) 無資格者医療費請求台帳

(4) 一部負担金徴収整理簿

(5) 一部負担金免除、減額、支払猶予許可整理簿

(6) 被保険者資格調査カード

(7) 保険税賦課台帳

(8) 国民健康保険税減免決定決議書

(9) 国民健康保険税賦課額更正通知書

(10) 食事療養費標準負担額減額認定証交付簿

(11) 食事療養費標準負担額差額支給台帳

(全部改正〔平成24年規則51号〕)

(会計事務)

第30条 国民健康保険に関する特別会計の事務については、この規則に定めるもののほか、福山市予算規則(昭和41年規則第14号)福山市会計規則(昭和41年規則第15号)を準用する。

(書類の様式)

第31条 第9条の国民健康保険被保険者証等喪失届・再交付申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成24年規則51号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則44号〕)

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市の国民健康保険の被保険者である世帯主等がなした手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(一部改正〔令和2年規則44号〕)

(傷病手当金の支給申請)

3 条例附則第18項の規定による給付を受けようとするときは、傷病手当金支給申請書により申請しなければならない。

(追加〔令和2年規則44号〕)

(申請期日等)

4 前項の規定による申請については、第21条の規定を準用する。

(追加〔令和2年規則44号〕)

(改正条例附則の規則で定める日)

5 福山市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第41号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(追加〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則61号・68号・3年8号・38号・44号・52号・4年17号・25号・34号・43号・5年25号〕)

(昭和49年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年6月29日規則第59号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月21日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年7月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年8月5日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年8月10日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年8月12日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年8月12日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月23日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 昭和56年度分までの国民健康保険税については、改正後の福山市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年9月30日規則第34号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第10号抄)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第45号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定並びに第24条及び第25条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の福山市国民健康保険条例施行規則第18条及び第20条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。

(平成9年10月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第45号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成24年8月31日規則第51号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市国民健康保険条例施行規則

昭和41年5月1日 規則第96号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第96号
昭和49年4月1日 規則第15号
昭和49年6月29日 規則第59号
昭和50年3月31日 規則第40号
昭和50年12月20日 規則第75号
昭和51年7月21日 規則第40号
昭和52年7月28日 規則第36号
昭和53年8月5日 規則第34号
昭和54年8月10日 規則第35号
昭和55年8月12日 規則第47号
昭和56年8月12日 規則第40号
昭和57年6月23日 規則第40号
昭和58年9月30日 規則第34号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第10号
平成6年9月30日 規則第45号
平成9年10月28日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年9月22日 規則第69号
平成14年9月30日 規則第45号
平成16年3月26日 規則第17号
平成20年12月26日 規則第54号
平成24年8月31日 規則第51号
平成26年12月26日 規則第61号
平成30年3月27日 規則第7号
令和2年4月24日 規則第44号
令和2年9月29日 規則第61号
令和2年12月24日 規則第68号
令和3年3月23日 規則第8号
令和3年6月29日 規則第38号
令和3年9月17日 規則第44号
令和3年12月10日 規則第52号
令和3年12月22日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年6月15日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第34号
令和4年12月23日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第25号