○福山市会計規則

昭和41年5月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 収入(第10条―第29条)

第3章 支出(第30条―第67条)

第4章 決算(第68条―第70条)

第5章 指定金融機関(第71条―第83条)

第6章 現金及び有価証券(第84条―第98条)

第7章 雑則(第99条―第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがあるものを除くほか、本市の会計に関する事務の市が設置し管理する電子計算組織等による処理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 予算執行者 市長又は予算の執行について市長の委任を受けた者、若しくは機関をいう。

(4) 課長 次に掲げる組織の長並びに福山市立福山中・高等学校管理規則(平成15年教育委員会規則第23号)第9条第1項に規定する事務長、福山市図書館規則(平成20年教育委員会規則第9号)第33条に規定する福山市中央図書館の館長及び公平委員会の事務を処理する上席の事務職員をいう。

 組織規則第3章に定める部に属する出先機関(保健センターを除く。)

 組織規則第115条第118条第122条及び第124条にそれぞれ定める松永支所、北部支所、東部支所及び神辺支所の課

 議会事務局庶務課、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局

(5) 出納員 市における現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管の事務の一部について会計管理者の委任を受けた者をいう。

(一部改正〔昭和41年規則107号・112号・44年15号・45年18号・46年29号・47年18号・48年18号・49年2号・48号・50年14号・52年24号・54年11号・55年22号・56年22号・59年23号・63年6号・平成2年25号・4年4号・7年12号・8年8号・9年2号・43号・10年35号・11年12号・12年6号・13年27号・17年69号・18年7号・19年22号・21年4号・12号・23年14号・24年23号・25年14号・28年27号・令和3年13号・5年18号〕)

(出納事務の整理期限)

第3条 毎会計年度所属の歳入金、歳出金又は一時的借入金の出納に伴う事務は、翌年度の6月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(帳簿の備付け)

第4条 会計管理者は、歳計現金受払日計総括簿、歳入整理簿、歳出整理簿、歳計外・基金整理簿、小切手支払未済金整理簿、保管有価証券整理簿、公有財産記録管理簿、債権記録管理簿、振替口座受払簿、公金振替書発行簿及び小切手用紙使用整理簿を備え、収支を整理しなければならない。

2 予算執行者は、税・税外収入元帳、税・税外収入整理簿、継続費整理簿、繰越明許費整理簿、事故繰越整理簿、予算原簿、歳出予算差引整理簿、返納金整理簿、還付金整理簿、前金払整理簿及び部分払整理簿を備え、収支を整理しなければならない。

3 出納員は、出納金整理簿を備え、収支を整理しなければならない。

4 第1項及び第2項に掲げるもののほか、会計管理者、又は予算執行者は必要に応じ、補助簿を設けることができる。

(一部改正〔昭和54年規則42号・平成13年27号・19年40号・21年4号〕)

(証拠書類の調製)

第5条 収入及び支出の証拠書類の文字等は、消滅しやすいもので記載してはならない。

2 収入及び支出の証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を付さなければならない。

3 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に取消線を引き、その上部又は右側に正書し、証拠書類に押した印鑑をもって訂正の箇所に認印するものとする。

4 次に掲げる書類の首標金額は、前項の規定にかかわらず、これを訂正することができない。

(1) 納入通知書及び返納通知書

(2) 命令書及び領収証書

(3) 現金払込書

(4) 小切手

(5) 小切手振出済通知書、現金支払依頼書、送金案内書及び口座振替依頼書

(6) 送金支払通知書及び口座振替通知書

(7) 公金振替書

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(印鑑票の送付)

第6条 会計管理者は、印鑑票を指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(領収印のひな形及び寸法)

第7条 出納員又は現金取扱員の領収印のひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(出納員等の設置)

第8条 出納員の設置箇所、出納員となるべき職及びその委任事務は、別表第2のとおりとする。

2 市長が必要と認める箇所に、会計職員として現金取扱員を置く。

3 現金取扱員は、所属出納員の命を受け、当該出納員の事務の一部を分任する。

4 会計課に会計職員として会計員を置く。

(一部改正〔昭和47年規則18号・平成21年4号〕)

(出納員等の任免)

第9条 前条第1項に規定する出納員となるべき職にある者は、その職にある間、出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 市長事務部局以外の職員が前項の規定により出納員となるべき職に任命されたときは、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

3 前条第2項の規定により設置された現金取扱員は、出納員の指名により市長が任免し、別に辞令の交付は行わないものとする。この場合において、出納員は、当該現金取扱員の職名及び氏名並びに任免の年月日を会計管理者に通知するものとする。

4 会計課勤務を命ぜられた職員は、会計員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(一部改正〔昭和47年規則18号・62年5号・平成7年12号・19年13号・21年4号・30年20号〕)

第2章 収入

(歳入の調定)

第10条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて調定しなければならない。

(全部改正〔昭和54年規則6号〕)

(事後調定)

第11条 次に掲げる歳入については、予算執行者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)、出納員並びに現金取扱員が提出する領収証書控又は徴収関係書類に基づいて事後調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 延滞金

(3) その他性質上事前に調定できない歳入

(一部改正〔昭和54年規則6号・平成8年9号・12年6号・15年27号・93号〕)

(調定額整理票の作成)

第11条の2 予算執行者は、第10条の規定により歳入の調定をするときは、速やかに納入義務者の住所、氏名、徴収金額その他必要な事項を記録して、調定額整理票を作成しなければならない。

2 予算執行者は、前条の規定により事後調定をするときは、当月分をまとめて翌月の10日までに調定額整理票を作成しなければならない。この場合においては、納入義務者の住所及び氏名の記録を省略することができる。

(追加〔昭和54年規則6号〕、一部改正〔平成13年規則27号〕)

(誤払金等の歳入の調定)

第12条 令第159条の規定により誤払金等を戻入する場合において、第21条の規定により発した返納通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに、返納されなかったものについては、当該期限の翌日に、出納閉鎖期日後において誤払等が判明したときは、当該誤払等の発生が判明した日をもって、翌年度の歳入に調定しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第13条 予算執行者は、毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期限までに、収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 前項の規定による滞納繰越金については、関係帳簿に記録し整理しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

第14条 削除

(削除〔平成13年規則27号〕)

(納入の通知)

第15条 予算執行者は、歳入を調定したときは、納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書」という。)により納入義務者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納処分費

(2) 公金振替により収入する歳入

(3) 事後調定に係る歳入

(4) 過年度収入となる過誤払返納金で、既に返納通知書を送達したもの

(5) 他会計からの繰入金

(6) 小切手支払未済繰越金の歳入への組入金

(一部改正〔平成13年規則27号・17年69号・令和2年34号〕)

(口頭等による納入の通知)

第16条 予算執行者は、次に掲げる収入で、会計管理者に納入させるものについては、前条本文の規定にかかわらず、納入通知書の送付に代え、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 入場券

(2) 売払物品等の売払代金

(3) 授業料

(4) 保健衛生手数料

(5) その他納入通知書により難い歳入

(一部改正〔平成12年規則6号・13年27号・21年4号・25年14号〕)

(納入通知書の発行)

第17条 納入通知書は、納期限の10日前までに発行するものとする。ただし、納入通知書発行後直ちに納入するものについては、その都度発行することができる。

(全部改正〔平成13年規則27号〕)

(収納通知書の交付)

第18条 予算執行者及び会計管理者は、指定金融機関をして、納入通知書を発行しない第15条第1号に掲げる歳入を収納させようとするときは、収納通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号・19年40号・21年4号〕)

(調定の更正等)

第19条 予算執行者は、調定後において、その年度、会計別、科目、金額等に誤りがあることを発見したときは、速やかに調定の更正をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の更正が金額の減額に係るものである場合において、当該減額に係る収入が未収であるときは、正当な納入通知書を発し、既に発している納入通知書の返付を受けるものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(口座振替の方法による収納)

第20条 予算執行者は、納入義務者から令第155条の規定による口座振替の方法により歳入の納付(以下「振替納付」という。)をする旨の申出を受けたときは、納入義務者をして、その指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の承認を得た口座振替(新規・変更・廃止)依頼書(以下この条において「依頼書」という。)を提出させなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による依頼書を受理したときは、これに係る口座振替依頼者明細書兼納付書又は納付書の内容を記録した磁気テープその他これに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)及び口座振替磁気テープ等送付書を振替日の5営業日前までに、取扱金融機関の決済店へ送付するものとする。

3 予算執行者は、納入義務者から振替納付を廃止又は変更する旨の申出を受けたときは、納入義務者をして、廃止又は変更に係る取扱金融機関の承認を得た依頼書を提出させなければならない。

4 予算執行者は、振替納付が適当でないと認める納入義務者については、その取扱いを中止し、又は取り消すことができるものとする。

(全部改正〔平成6年規則24号〕、一部改正〔平成8年規則9号・13年27号・15年93号・19年40号〕)

(指定納付受託者による納付)

第20条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に歳入(歳入歳出外現金を含む。以下この条において「歳入等」という。)を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、指定納付受託者を指定し、納付させる歳入等の種類その他必要な事項を内容とする契約を締結しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類

(3) その他市長が認める事項

3 前項の規定は、指定納付受託者の指定を取り消した場合又は告示した事項に変更があった場合について準用する。

(追加〔平成27年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則59号〕)

(誤払金等の戻入)

第21条 予算執行者は、令第159条の規定による誤払金等の戻入については、返納金整理簿に記載し、会計管理者に通知するとともに、返納通知書を返納義務者に送達しなければならない。この場合においては、第15条及び第16条の規定を準用する。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(充当)

第22条 予算執行者は、誤納又は過納となった金額を法令の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当したときは、過誤納金充当調書に会計管理者に交付して充当したことを通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(領収証書の発行)

第23条 会計管理者、出納員、現金取扱員、公金収納受託者及び指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収証書に領収印を押し、納入義務者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入を収納したときは、領収証書の交付を省略することができる。

(1) 振替納付に係るもの

(2) 犬の登録手数料及び犬の鑑札の再交付手数料

(3) 狂犬病予防注射手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料

(4) 市立高等学校入学者選抜料

(5) 指定納付受託者から納付される歳入

2 金銭登録機、発券機等により収納するものについては、そのレシート等を領収証書とし、前項の領収印は省略するものとする。

(一部改正〔平成6年規則24号・12年6号・13年27号・15年93号・21年4号・令和5年18号〕)

(予算執行者への通知等)

第24条 会計管理者は、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書(納入通知書等で領収日付印のあるものをいう。)又は口座振替納付済通知書に基づいて当日の収入額を確認のうえ、歳入簿を作成し、収納報告書と照合した後、直ちに当該領収済通知書又は口座振替納付済通知書を予算執行者に送付しなければならない。この場合において、光学式文字読取装置によって処理した領収済通知書は、会計管理者が収入年月日順に保存しなければならない。

2 予算執行者は、前項の領収済通知書又は口座振替納付済通知書の送付を受けたときは、税・税外収入元帳に収入年月日及び収入金額を記録し、領収済通知書にあっては、年度、会計及び科目別に整理した日の順につづり、口座振替納付済通知書にあっては、別に定めるところにより保存しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成6年24号・13年27号・21年4号〕)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第25条 令第158条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により歳入の徴収又は収納を私人に委託しようとするときは、あらかじめその旨を会計管理者に合議し、契約を締結するものとする。

2 前項の規定により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項について、書面で明らかにしておくものとする。

(1) 委託事務の執行手続

(2) 収入金を会計管理者又は指定金融機関等に払い込む時期

(3) 収入金の内容を示す計算書に関する事項

(4) 委託の始期及び終期

(5) 委託料及び担保に関する事項

(6) その他必要と認める事項

3 第1項の規定により契約を締結したときは、その旨を公示し、その事実を当該歳入の納入義務者に周知させるため、掲示、通知文書の回覧、広報紙等への掲載等の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号・15年93号・19年40号・26年8号・令和4年13号〕)

(市税等の収納の委託)

第25条の2 令第158条の2第1項に規定する歳入(同項第3号、第6号及び第7号に掲げる歳入を除く。以下この条において「市税等」という。)の収納の事務は、同項に規定する基準として次に掲げるものを満たしている者に委託することができる。

(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。

(2) 国庫金若しくは普通地方公共団体の公金又は電気、ガス、水道水その他これらに類するものに係る料金に関する事務処理の実績を有していること。

(3) 市の公金の収納の事務に支障を来すことのない組織体制を有していること。

2 前条の規定は、市税等の収納の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔令和4年規則13号〕)

(公金収納受託者の身分証票)

第26条 歳入の徴収又は収納の委託を受けた私人(以下「公金収納受託者」という。)のうち必要があると認めるものに携行させるため、本人の氏名、住所及び生年月日、委託に係る歳入並びに委託の内容を記載し、本人の写真を貼付した証票を交付する。

2 前項に規定する証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号・27年22号・令和4年13号〕)

(公金収納受託者の領収印)

第26条の2 公金収納受託者の領収印のひな形及び寸法は、別表第3のとおりとする。

(追加〔昭和51年規則49号〕)

(公金収納受託者の現金の払込み)

第27条 公金収納受託者は、契約の定める手続によって徴収し、又は収納した収入金に、その内容を示す計算書及び現金払込書を添付して、会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 公金収納受託者は、第11条各号に掲げる歳入又は第16条各号に掲げる収入で会計管理者が認めたものに係る現金を払い込むときは、領収済通知書を添付しないで、現金払込書に代え公金収納受託者を納入義務者とする納入通知書により払い込むことができる。この場合において、領収済通知書は、予算執行者が保管するものとし、金銭登録機、発券機等により収納するものはレシート等の発行記録をもって領収済通知書とみなす。

(一部改正〔平成13年規則27号・15年93号・19年40号・21年4号・26年8号〕)

(欠損処分)

第28条 予算執行者は、歳入の未納の金額を欠損処分したときは、不納欠損処分書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

第29条 削除

(削除〔平成26年規則6号〕)

第3章 支出

(支出の方法)

第30条 予算執行者は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書を会計管理者に送付して、支出を命令しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公共料金の支払及び物品調達基金に対する支払に関して、その契約事項その他必要事項があらかじめ登録されたものを一括して支出する場合にあっては、まとめて支出命令書を作成して支出することができる。

3 同一の支出科目から2人以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令を発することができる。ただし、支出の方法が隔地払又は口座振替によらないときは、債権者が同時に領収できる場合に限るものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(支出命令の発行期限)

第31条 毎年度の支出命令は、翌年4月30日までに会計管理者に発するものとする。ただし、これによりがたい場合における支出命令については、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(支出命令の取消し)

第32条 予算執行者は、支出命令後において、その年度、会計別、科目、金額等に誤りがあることを発見したときは、支払未済のものにあっては、直ちに支出命令の取消しをしなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(支出の更正)

第33条 予算執行者は、支出命令が会計管理者において既に支払済となったものについて、その年度、会計別、科目、金額等に誤りがあることを発見したときは、当該支出命令について、歳出更正命令書を会計管理者に送付して、更正すべきことを通知しなければならない。ただし、更正すべき事項が細事業又は細々節であるときは、会計管理者への通知を省略することができる。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(支払未済のものの出納閉鎖経過後の措置)

第34条 会計管理者は、支出命令を受けた支払金で出納閉鎖期において支払未済のものがあるときは、その会計別、科目、金額、債権者の氏名等を予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者が前項の規定による通知を受けたときは、支出命令を取り消し、更に現年度において支出命令をしなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(支出命令書の添付書類)

第35条 予算執行者は、市費の支出に当たっては、支出命令書に正当債権者の請求印のある請求書を添付しなければならない。ただし、次に掲げるものについては請求書の添付を省略することができる。

(1) 前渡金

(2) 報酬、給料その他諸給与金

(3) 共済費及び保険料

(4) 見舞金(示談書、覚書、契約書をとりかわさない軽易なものに限る。)

(5) 謝礼金、奨励金、報償金、賞金

(6) 官公署、公社及び公団の発行した告知書、納入通知書、納付書又は払込書等が添付してある支払金

(7) 印紙、証紙、郵便切手、乗車船券及び有料道路通行券等の購入代金

(8) 負担金、補助金、交付金、寄付金その他これらに類するもので文書等により会計管理者が確認できるもの

(9) 過年度分にかかる市税等の過誤納還付金

(10) 会議及び研修等の出席負担金等で通知書等により会計管理者が確認できるもの

(11) 貸付金

(12) 市債元利償還金

(13) 出資金及び積立金

(14) 扶助費

(15) 前各号のほか、市長が認める支払金

2 支出命令書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにする事項を記載した支出負担行為書又は関係書類を添付しなければならない。

(1) 諸給与金

 報酬、給料、諸手当、旅費等に関するものは、算定の内容を示す事項

 退職手当に関するものは、旧職氏名、計算の基礎となるべき給与額、勤続年数、発令年月日、支給額等

(2) 工事請負代金

工事名、工事場所、部分払及び前金払の内訳、着手及び完成年月日、工事検査復命書等

(3) 労務に関するもの

用務、職種、単価、期間、日数及び歩合等

(4) 物件の購入及び修繕代金等に関するもの

品名、寸法又は形状、呼称、数量、単価、金額及び用途等

(5) 運搬料に関するもの

目的、品名、区間、期日、数量、単価、その他計算の基礎

(6) 広告料に関するもの

目的、種類、期間、場所、数量等

(7) 委託料に関するもの

件名、期間、契約及び完了年月日等

(8) 不動産買収費、物件移転料、損害賠償に関するもの

工事名又は用途、所在地、名称、地目、面積、単価、所有権移転登記済年月日、移転完了年月日、その他必要事項

(9) 土地物件、借料及び損料に関するもの

所在地、期間、用途、面積及び単価等

(10) 負担金、補助金及び交付金に関するもの

理由、指令番号、指令年月日、単価等

(11) 市債元利償還金に関するもの

借入年月日、借入金名、借入金額、借入現在額、償還元金、償還利子及び利率

3 前項各号に掲げるもの以外のものについても、適当な区分によって計算の基礎を明確にしなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則44号・56年2号・平成13年27号・21年4号・30年39号・31年12号・令和2年34号〕)

(支出命令書の送付期限)

第36条 予算執行者は、市費の支出に当たって、支払予定日を設定する場合にあっては当該日の少なくとも3日(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)の日数は、算入しない。)前までに、その他の場合にあっては会計管理者が別に定める期限までに、支出命令書を会計管理者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。

(全部改正〔平成31年規則12号〕)

(支出の審査)

第37条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について、これを審査し、適正でないと認めたときは、支出命令書にその理由を付して、予算執行者に返戻しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(資金前渡のできる経費の指定)

第38条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し即時支払を必要とする経費

(3) 即時現金の支払をしなければ契約し難い物品の購入、修繕、運搬及び借上げに関する経費

(4) 東京事務所において直接支払を必要とする経費

(5) 小切手の取立手数料

(6) 健康診断手数料

(7) 職業対策、福祉対策及び教育対策に係る交付金、扶助費及び貸付金

(8) 行旅困窮者旅費支給に係る扶助費

(9) 損害保険等保険料

(一部改正〔昭和43年規則25号・44年19号・49号・59年23号・平成5年12号・8年9号・17年69号・25年14号・26年8号・令和2年34号〕)

(資金前渡の限度額)

第39条 資金前渡の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の経費は、毎1か月分以内の金額。ただし、東京事務所に係る経費にあっては、毎3か月分以内の金額

(2) 随時の経費は、必要な最少限度の金額

(一部改正〔昭和44年規則49号・平成13年27号〕)

(前渡資金の保管及び利子の処置)

第40条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、当該資金を指定金融機関等への預け入れその他最も安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定による預金から生じた利子は、歳入に繰り入れなければならない。

3 資金前渡職員は、前2項の規定による出納について、前渡金出納簿に記載するものとする。ただし、随時の経費については、省略することができる。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(資金前渡の精算)

第41条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合のほか、当該資金の支払完了後5日(市の休日の日数は、算入しない。)以内に資金前渡精算書を予算執行者に提出しなければならない。ただし、給与の資金前渡については、支給明細書等をもって資金前渡精算書に代えるものとする。

2 資金前渡職員が転任、休職又は退職したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに資金前渡精算書を予算執行者に提出しなければならない。

3 予算執行者は、資金前渡職員が死亡その他の事由により資金前渡精算書を作成することができないときは、他の職員に命じてこれを作成させなければならない。

4 資金前渡精算書には、正当債権者の領収証書を添付しなければならない。ただし、東京事務所に係る経費で口座振替による支払を行ったときは、金融機関の支払証書をもって領収証書に代えることができる。

5 予算執行者は、資金前渡精算書を受理したときは、5日(市の休日の日数は、算入しない。)以内に会計管理者に精算の手続をするものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号・31年12号〕)

(概算払のできる経費の指定)

第42条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公社及び公団に対して支払う経費

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく措置費

(3) 損害賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約しがたい委託料で契約書で定めた経費

(5) 裁判上の和解により支払う補償金

(一部改正〔昭和42年規則37号・45年3号・49年47号・56年12号・平成11年12号・27年22号・30年20号〕)

(概算払の精算)

第43条 概算払(補助金を除く。)を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後すみやかに概算払精算請求書を予算執行者に提出しなければならない。

2 予算執行者は、前項の概算払精算請求書を受理したときは、その日から5日(市の休日の日数は、算入しない。)以内に概算払額及び精算額を明らかにした書面を添付した概算払精算書により会計管理者に精算の手続をしなければならない。ただし、旅費で概算払額と精算額が同額である場合においては、旅費支給に係る明細書をもって概算払精算請求書及び概算払精算書に代えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号・31年12号〕)

(前金払のできる経費の指定)

第44条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 公社及び公団に対して支払う経費

(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい委託料で契約書で定めた経費

(3) 損害保険等保険料

(一部改正〔昭和44年規則44号・令和3年59号〕)

(前金払等の整理)

第45条 予算執行者及び会計管理者は、福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第15条及び第22条の規定により部分払及び公共工事の前金払をするときは、部分払整理簿及び前金払整理簿に記載しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(前金払の精算)

第46条 前金払(補助金を除く。)を受けた者は、その事実に変更のあったときは、すみやかに前金払精算請求書を予算執行者に提出しなければならない。

2 予算執行者は、前項の前金払精算請求書を受理したときは、その日から5日(市の休日の日数は、算入しない。)以内に前金払額及び精算額を明らかにした書面を添付した前金払精算書により会計管理者に精算の手続をするものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号・31年12号〕)

(補助金の精算)

第47条 予算執行者は、補助金に係る概算払又は前金払を受けた者から当該補助金に係る実績報告書を受理したときは、その日から30日以内に概算払額又は前金払額及び精算額を明らかにした書面を添付した概算払(前金払)精算書により会計管理者に精算の手続をするものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(繰替払)

第48条 令第164条第5号の規定により、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に定める収入金を繰り替えて使用することができる。

(1) 船車券契約による船車券取扱手数料 当該契約により収納した渡船料

(2) 指定納付受託者に納付させる収入金に係る取扱手数料 当該収入金

(全部改正〔令和3年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則59号〕)

(繰替払の精算及び補てん)

第49条 予算執行者は、繰替払をさせたときは、5日(市の休日の日数は、算入しない。)以内に繰替払精算書を提出させるものとする。

2 予算執行者は、前項の繰替払精算書を受理したときは、すみやかに会計管理者に繰替補てんの手続をするものとする。

(一部改正〔平成21年規則4号・31年12号〕)

(隔地払)

第50条 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に対して支払をする必要があるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」と表示し、送金案内書を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続をさせるものとする。

2 前項の場合においては、債権者のためもっとも便利と認められる金融機関を支払場所とするものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をした場合には、債権者に対して送金支払通知書により通知するものとする。

4 前各項により支払をしたときは、指定金融機関の送金済通知書をもって債権者の領収証書に代えることができる。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(隔地払に係る支払未済金の支払)

第51条 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者から隔地払未受領金請求書を提出させるものとする。

2 会計管理者は、前項の請求を受けた場合は、これを調査し、支払を要するものと認めるときは、あらためて同額の支出をするものとする。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(口座振替の方法による支出)

第52条 令第165条の2の規定により、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払金を支払うことができる。

(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 指定金融機関又は前号の金融機関に預金口座を設けている市内の金融機関

2 前項の申出は、支払相手方登録依頼書(以下「登録依頼書」という。)により行うものとする。ただし、これにより難いもので口座振替依頼の意思が明確に表示されている文書等があるものについては、当該文書等をもって口座振替の申出があったものとみなす。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしようとするときは、口座振替依頼書又は口座振替依頼書の内容を記録した磁気テープ等を指定金融機関に交付して口座振替の手続をするものとする。

4 前3項の規定により支払をしたときは、指定金融機関の口座振替済通知書をもって債権者の領収証書に代えることができる。

5 会計管理者は、口座振替の方法による支払を完了したときは、指定金融機関をして口座振替通知書を債権者に送付させなければならない。ただし、口座振替通知書を送付させないことが適当と認めたものについては、この限りでない。

6 会計管理者は、債権者から登録依頼書により申出があったときは、前項の規定による口座振替通知書の送付に代えて、ファクシミリにより通知することができる。

(一部改正〔昭和56年規則31号・平成6年24号・13年27号・21年4号〕)

(私人に対する支出事務の委託)

第53条 令第165条の3の規定に基づいて、支出の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の規定により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項について、書面で明らかにしておくものとする。

(1) 資金の交付方法

(2) 支出事務の執行方法

(3) 支出額の計算書に関する事項

(4) 交付資金の残額の処置

(5) 委託の始期及び終期

(6) 委託料及び担保に関する事項

(7) その他必要と認める事項

3 第25条第3項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法について、これを準用する。

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第54条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。

2 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残金があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。

(一部改正〔平成21年規則4号・28年27号〕)

(小切手の振出し)

第55条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、指定金融機関から小切手帳の交付を受けるものとする。

2 小切手は、年度別、会計別、支出又は戻出の別に、これを振り出すものとする。

3 同一債権者に対する数件の支払は、これをとりまとめて、その合計額を小切手金額とする小切手を振り出すことができる。ただし、前項の区分をみだすことはできない。

4 次の各号に掲げるものについては、令第165条の4第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。

(1) 資金前渡職員を受取人とするもの。

(2) 指定金融機関を受取人とするもの。

5 前項の規定による記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨を記載するものとする。

6 会計管理者は、小切手を振り出したときは、即日、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(小切手帳の保管並びに小切手の作成及び交付)

第56条 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように、小切手帳と小切手の押印に使用する印鑑は、それぞれの容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の保管並びに小切手の作成(押印を除く。)及び受取人への交付を、その指定する会計員に行わせることができる。

3 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときに、これを行うものとする。

4 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領の権限を有することを確認したうえで、領収証書と引換えにこれを交付しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号・28年27号〕)

(小切手の番号)

第57条 小切手帳をあらたに使用するときは、同一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて一連番号を付さなければならない。この場合において、書損じ、汚染又は損傷により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(書損等の小切手)

第58条 書損じ、汚染又は損傷による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について、すみやかに前項に規定する廃棄の手続をとるものとする。

(小切手用紙の受払の記帳及び検査)

第59条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿を備え、毎日、小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存の枚数を記載しなければならない。

2 会計管理者は、毎日、その振り出した小切手の原因と、小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(小切手の償還)

第60条 令第165条の5の規定により小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手のかしのため、又は小切手の振出日付から1年を経過しているため、支払を受けられないものについては、当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては、除権判決の正本の提出をまって、あらためて同額を支出して、これを償還するものとする。

(現金払)

第61条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関をして直接現金の支払をさせようとするときは、現金支払依頼書を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付するものとする。ただし、現金支払依頼書の有効期間は当日限りとし、無効となった現金支払依頼書については再交付するものとする。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成13年27号・15年27号・21年4号〕)

(公金振替書の交付による支出)

第62条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替書を指定金融機関に交付し、小切手の振出しによらず、歳出の支出をすることができる。

(1) 他の会計又は基金に資金繰入れのため支出するとき。

(2) 歳入に納付するため支出するとき。

(3) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。

(4) 繰上充用金を充用するため支出するとき。

(5) その他会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。

2 公金振替書を交付したときは、公金振替書発行簿に記載しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第63条 会計管理者は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について、毎月分を翌月10日までに、指定金融機関から報告させるものとする。

2 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し、歳入調定通知書の送付をまって、令第165条の6第2項に該当するものにあっては、指定金融機関に公金振替書を交付して、これを歳入に組み入れし、令第165条の6第3項に該当するものにあっては、指定金融機関を納入者とする納入通知書を発して、これを歳入に納付させるものとする。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(領収証書等)

第64条 会計管理者、資金前渡職員、指定金融機関及び市費の支出の委託を受けた者は、支払の際、支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日、及び小切手の場合は、その振出番号を明記した領収証書を提出させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡職員が支払の際、特別な事情により領収証書を徴することができないときは、予算執行者において支払証明書を調製しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(領収証書の印鑑)

第65条 領収証書の印鑑は、請求書のそれと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明する書類その他債権者を確認し得る書類を提出させなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成13年27号・18年131号・21年4号・24年23号〕)

(支出の整理)

第66条 会計管理者は、支出済の命令書、戻入済の命令書等により、支払日計表を作成し、当日の支出額を明らかにしなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成13年27号・21年4号〕)

(過誤納金の戻出)

第67条 予算執行者は、誤納又は過納となった金額を戻出しようとするときは、戻出命令書を作成し、会計管理者に送付するとともに、還付通知書により債権者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、出納閉鎖後において誤納又は過納となった金額を戻出しようとするときは、前項の規定にかかわらず、支出命令書によるものとする。

3 予算執行者は、前2項により誤納又は過納となった金額を戻出するときは、当該事項を還付金整理簿に記載するものとする。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

第4章 決算

(歳計剰余金の繰越し)

第68条 会計管理者は、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金から基金に編入すべき額を差し引いた額について、市長の決裁を経て、翌年度の歳入に編入しなければならない。この場合においては、会計管理者は、歳計剰余金繰越通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(決算書等の提出)

第69条 法第233条第1項の規定により、会計管理者は、翌年度の8月末日までに、次の各号に掲げる証書類を市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(主要な施策の成果に関する調書)

第70条 課長は、毎会計年度終了後、前年度における所掌事務に係る主要な施策の成果について、主要な施策の成果に関する調書を作成し、8月20日までに財政課長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和41年規則107号・平成13年27号〕)

第5章 指定金融機関

(指定金融機関等の事務整理期限)

第71条 指定金融機関等は、会計年度ごとに、歳入金及び歳出金の収納及び支払に伴う事務にあっては、翌年度の6月30日までに、歳入歳出外現金の収納及び支払に伴う事務にあっては、翌年度の4月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(指定金融機関等の表示)

第72条 指定金融機関は、「福山市指定金融機関」の名称を、指定代理金融機関は、「福山市指定代理金融機関」の名称を、収納代理金融機関は、「福山市収納代理金融機関」の名称を記載した表札を戸外の見易い場所に表示しなければならない。ただし、市外の店舗については、この限りでない。

(一部改正〔平成3年規則12号・8年9号・15年27号・93号・19年40号〕)

(指定金融機関の担保)

第73条 令第168条の2第3項の規定により、指定金融機関が提供する担保は、200万円以上の現金又は次に掲げる有価証券とし、その価値は、額面金額の10分の8に相当する額とする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) その他市長が確実であると認める債券

(一部改正〔昭和60年規則32号・平成13年27号〕)

(指定金融機関等との契約)

第74条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、指定金融機関等との契約をもって定めるものとする。

(振替)

第75条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、指定のとおり振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成21年4号〕)

(指定金融機関の収納事務)

第76条 指定金融機関は、納入者又は払込者から納入書類を添え現金の納付を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、振替納付を行ったときは、口座振替依頼者明細書兼納付済通知書又は口座振替納付済通知書に領収印を押印して翌営業日までに会計管理者に、振替結果を記録した磁気テープ等に口座振替磁気テープ等返還書を添付して振替納付手続終了後3営業日までに予算執行者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第18条の収納通知書の交付を受けたときは、指定のとおり領収して、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則24号・13年27号・21年4号〕)

(指定金融機関の収納事務に関する規定の準用)

第77条 前条第1項及び第2項の規定は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納事務について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「指定金融機関」とあるのは「指定代理金融機関及び収納代理金融機関」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成15年規則27号・93号・21年4号〕)

第78条 削除

(削除〔平成13年規則27号〕)

(支払事務)

第79条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、必要事項を調査し、その支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、第50条第1項の規定により、送金案内書を添え小切手の交付を受けたときは、小切手受領書を会計管理者に送付し、その送金の手続をしなければならない。

3 指定金融機関は、第52条第3項の口座振替依頼書又は磁気テープ等の交付を受けたときは、その口座振替の手続をしなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第61条の規定により現金支払依頼書の送付を受けたときは、当該現金支払依頼書と引換えに現金を支払わなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成13年27号・15年27号・21年4号〕)

(歳計剰余金の繰越し)

第80条 指定金融機関は、第68条の規定により歳計剰余金繰越通知書の送付を受けたときは、翌年度の歳入金に組み入れなければならない。

(預金受払表等)

第81条 指定金融機関は、毎日、収納報告書、支払報告書並びに預金受払表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。ただし、預金受払表については会計管理者の確認をうけるものとする。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(公金に関する証明)

第82条 指定金融機関は、市長、会計管理者、出納員、現金取扱員又は監査委員から市の公金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その内容を調査し、その証明をしなければならない。市長又は会計管理者から市の預金に関して証明を求められたときも、また同様とする。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成21年4号〕)

(帳簿書類等の保存年限)

第83条 指定金融機関は、その取扱いに係る帳簿及び証拠書類は、出納閉鎖後10年間保存しなければならない。ただし、市長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則19号〕)

第6章 現金及び有価証券

(指定金融機関等への現金の払込み)

第84条 会計管理者、出納員及び現金取扱員は、収納した現金に領収済通知書と現金払込書を添付して、収納した日の翌日(その日が福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)に規定する週休日及び休日(以下この項において「週休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い週休日等でない日)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。

2 第27条第2項の規定は、前項の規定による現金の払込みについて準用する。この場合において、同条第2項中「公金収納受託者」とあるのは、「会計管理者、出納員及び現金取扱員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成8年9号・9年10号・13年27号・15年93号・19年40号・21年4号・12号・31年12号〕)

(釣銭の保管)

第84条の2 会計管理者は、出納員及び現金取扱員が事務処理上釣銭を必要とするときは、会計管理者の定めるところにより、当該出納員及び現金取扱員に現金を保管させることができる。

(追加〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則4号〕)

(現金及び有価証券の手もと保管)

第85条 会計管理者、出納員及び現金取扱員は、手もとに現金及び有価証券を一時保管するときは、施錠のある堅固な容器に納めて、これを保管しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成21年4号〕)

(一時借入金の出納)

第86条 一時借入金は、歳入歳出外現金の出納に準じて取り扱うものとする。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成13年27号〕)

(現金の受入れ又は払出し)

第87条 予算執行者は、出納閉鎖前に繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、現金受入(払出し)決定書により行うものとする。

2 前項の規定は、小切手支払未済額を歳入に組み入れるために払い出す場合及び歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すために払い出す場合について準用する。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成28年27号〕)

(会計相互間の現金の流用)

第88条 会計管理者は、各会計間又は歳入歳出外現金から各会計へ現金を流用することができる。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成21年4号〕)

(公金振替書の交付による支出に関する規定の準用)

第89条 第62条の規定は、次に掲げる場合における現金の払出しについて準用する。

(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。

(2) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。

(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。

(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。

(5) 歳計現金を流用するとき。

(6) 当座預金口座及び別段預金口座間の預金を振り替えるとき。

(7) 指定金融機関総括店、松永支店、駅家支店、千年支店、新市支店及び神辺支店間における別段預金口座の預金を振り替えるとき。

(8) 令第168条の6又は第168条の7第3項の規定による保管をするため、別段預金口座から預金を振り替えるとき。

(一部改正〔昭和44年規則19号・56年2号・平成8年8号・13年27号・15年27号・18年7号〕)

(歳計現金、一時借入金及び歳入歳出外現金の預金取扱い)

第90条 歳計現金、一時借入金及び歳入歳出外現金は、指定金融機関の預金として、その受払いをしなければならない。ただし、歳入歳出外現金で即日払い出さなければならないものにあっては、この限りでない。

2 前項の規定による預金は、当該預金の種類以外の種類の預金又は他の確実な金融機関の預金に預金替えすることができる。

3 前項の規定により預金替えしたものは、第1項に規定する預金に組み戻さなければ、使用することができない。

(一部改正〔昭和44年規則19号〕)

第91条 削除

(削除〔平成13年規則27号〕)

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第92条 歳入歳出外現金及び有価証券(現金に代えて納付される有価証券を除く。)の会計年度所属区分は、現に出納した日をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、会計年度ごとに3月31日をもって閉鎖して、翌年度の4月30日までにその事務の整理を完結しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第93条 令第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、受入通知又は払出通知により行うものとする。この場合においては、「調定額整理表の作成」をもって「受入通知」と、「払出命令書又は公金振替命令書の送付」をもって「払出通知」とみなす。

2 令第168条の7第3項の規定により歳入歳出外現金の出納を歳計現金の例により行うときは、この規則中「収入」又は「戻入」とあるのは「受入」と、「支出」又は「戻出」とあるのは「払出し」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(小切手による収納区域)

第94条 令第156条第1項第1号の規定により、市長の定める区域は、福山市の区域とする。

(小切手受領の拒絶)

第95条 令第156条第2項に規定する小切手で次の各号の一に該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件に満たないもの

(2) 盗難又は遺失にかかると認められるもの

(3) 変造のおそれがあると認められるもの

(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの

(5) その他支払が確実でないと認められるもの

(不渡証券)

第96条 会計管理者は、指定金融機関から納付された証券について、支払の拒絶があった旨の報告を受けたときは、すみやかに証券不渡通知書に不渡りの証明を付した当該証券を添えて、予算執行者に送付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の証券不渡通知書及び証券の送付を受けたときは、税・税外収入元帳その他関係帳簿に「証券不渡り」の旨を記録して、誤記訂正の方法に準じて収入減額の処置をするとともに、遅滞なく証券還付通知書により、当該証券を納入義務者に還付し、これと引換えに領収証書の返還を求めなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により証券を納入義務者に還付するときは、あわせて「証券不渡りによる再発行」を表示した納入通知書を送付しなければならない。この場合において、納入期限は変えることができない。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(保管有価証券の出納)

第97条 保管有価証券の出納は、出納通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第98条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により歳計外・基金受払整理表及び保管有価証券整理簿により整理するものとする。

(1) 担保

公金出納取扱担保

保証金代替担保

その他の担保

(2) 保証金

入札保証金

契約保証金

市営住宅敷金

その他保証金

(3) 保管金

特別徴収の所得税

住民税

共済組合等払込金

差押物件公売代金

競売配当金

受託徴収金

被災者見舞金

その他保管金

2 前項第3号に掲げる保管金については、必要に応じ、さらに細分して整理することができる。

(一部改正〔昭和57年規則51号・平成13年27号・25年14号〕)

第7章 雑則

(収支月報等の提出)

第99条 会計管理者は、毎月出納帳簿により、次に掲げるものを作成し、指定金融機関の現金と照合し、その結果を翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入内訳表

(3) 歳出内訳表

(4) 歳入歳出外現金収支現計表

2 市長は、必要と認めるときは、保管する公金の運用の状況について会計管理者に報告を求めることができる。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(証拠書類の保管)

第100条 会計管理者は、毎月末において、年度の初めからその月までの証拠書類を種類別、各会計款項別に、日付の順序により編集して保管するものとする。

2 会計管理者は、決算調製の際において、その年度分のすべての証拠書類に年度、科目及び金額を表記して市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号〕)

(出納員等の証票)

第101条 出納員及び現金取扱員は、収入金の徴収又は滞納処分等に従事する場合は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納事務の検査)

第102条 会計管理者は、出納員、現金取扱員、資金前渡職員及び公金収納受託者の事務について、随時に検査を行うことができる。

(一部改正〔昭和44年規則19号・平成13年27号・21年4号〕)

(出納員等の事務引継)

第103条 出納員又は現金取扱員の交替があった場合においては、前任者が発令の日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継の場合において、前任者は、現金、書類、帳簿等について引継目録を作成し、帳簿は、発令日の最終記帳の次に合計高、年月日並びに引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者の氏名を記載するものとする。この場合において、引継目録には立会人の氏名も記載するものとする。

3 前任者が死亡その他の事由により引継目録を作成することができないときは、課長は、直ちにそのてん末を記録し、後任者に引き継ぐものとする。

4 前2項の規定により事務引継を完了したときは、直ちに引継目録を会計管理者に提出しなければならない。

5 会計管理者は、前項の事務引継の結果について特に重要なものは、直ちに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則27号・21年4号・令和4年13号〕)

(領収印等の交付)

第104条 会計管理者は、出納員、現金取扱員及び公金収納受託者が使用する領収印、領収証書及び現金払込書を交付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により交付するときは、当該交付簿を設け、交付する領収印の番号及び領収証書の番号を記録しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則49号・平成13年27号・21年4号〕)

(領収印等の返納)

第105条 会計管理者は、不用となり又は使用に堪えなくなった領収印及び不用又は使用済となった領収証書並びに現金払込書を出納員、現金取扱員及び公金収納受託者から返納させなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則49号・平成13年27号・21年4号〕)

(領収印の盗難、亡失等の届出)

第106条 出納員、現金取扱員又は公金収納受託者は、領収印が盗難にかかり、又はこれを亡失したときは、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則49号・平成21年4号〕)

(現金等の亡失の届出)

第107条 出納員、現金取扱員、会計員又は資金前渡職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに、そのてん末を記載した書類を作成し、課長の意見書を添え、会計管理者に届け出るものとする。

2 会計管理者は、前項による届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、市長の裁定を受けるものとする。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までになされた、従前の福山市及び松永市の会計に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

3 平成21年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、定額給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔平成21年規則12号〕)

4 平成26年度分及び平成27年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔平成26年規則8号〕、一部改正〔平成27年規則22号〕)

5 平成28年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔平成28年規則21号〕)

6 平成29年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、臨時福祉給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔平成29年規則7号〕)

7 令和2年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、特別定額給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔令和2年規則47号〕)

8 令和3年度分及び令和4年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔令和4年規則2号〕)

9 令和4年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔令和4年規則41号〕)

10 令和5年度分の経費の支出に限り、第38条各号に掲げる経費のほか、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金については、資金前渡をすることができる。

(追加〔令和5年規則36号〕)

(昭和41年6月1日規則第107号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月4日規則第112号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の事業年度から適用する。

(昭和42年5月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第25号)

1 この規則中競馬競輪関係の改廃部分は福山市自転車競走実施条例を廃止する条例(昭和43年条例第34号)の施行の日(昭和43年10月1日)から、その他の改正部分は公布の日から施行する。

2 前項に規定する競馬競輪関係の改廃部分の施行の際、この規則による改正前の福山市会計規則(以下「改正前の福山市会計規則」という。)第38条第5号の規定により資金前渡を受けたものの精算又は第48条第1号の規定により繰替払したものの精算及び補てんについては、なお従前の例により、改正前の福山市会計規則別表第2により競馬競輪事務局長が行なった競馬開催に伴う現金の収納については、競馬事務局長が行なったものとみなす。

3 第1項に規定するその他の改正部分の施行の際、この規則による改正前の福山市財産管理規則別表第3により観光課長が行なった国民宿舎に属する食品その他これに類する物品の出納及び保管又は改正前の福山市会計規則別表第2により観光課長が行なった国民宿舎の営業にかかる現金の収納については、国民宿舎の管理者が行なったものとみなす。

(昭和44年4月1日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月16日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第18号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日規則第29号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第38号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年9月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月14日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第2号抄)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第29号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第48号抄)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第14号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和51年11月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第24号抄)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年12月2日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第9号抄)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月4日規則第42号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第28号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に締結した誕生祝交通事故傷害保険については、なお従前の例による。

(昭和56年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月5日規則第2号抄)

1 この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第51号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市会計規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第15条の表中南部清掃工場の項を削る改正規定、第21条の4第1項の表中福山市南部清掃工場の項を削る改正規定、第21条の5第1項の改正規定及び第21条の6第2項第1号を削る改正規定並びに附則第4項中福山市一般職員の給与に関する規則別表第1の備考第2項の改正規定(「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)及び附則第5項中福山市会計規則別表第2の改正規定(「西部清掃工場」を「箕沖清掃工場」に、「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(昭和60年7月15日規則第32号)

この規則は、福山市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第7号)の施行の日から施行する。ただし、第73条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年11月7日規則第40号抄)

1 この規則は、昭和62年11月8日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第6号抄)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月10日規則第51号)

この規則は、平成元年11月13日から施行する。

(平成2年6月22日規則第23号抄)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年8月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月30日規則第16号抄)

1 この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年10月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月31日規則第1号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第2号抄)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第38号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2に東部支所の項を加える改正規定は、福山市支所設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第42号)の施行の日から施行する。

(平成12年7月3日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第17号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成14年7月18日規則第41号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第27号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第93号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月15日規則第105号)

この規則中第1条の規定は平成17年7月19日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成18年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2建築指導課の項の改正規定は、同年6月20日から施行する。

(平成19年9月28日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月25日から施行する。ただし、別表の1冷暖房装置使用料の表に福山市西部市民センターの部を加える改正規定(同部ホールの項及び第1楽屋・第2楽屋・編集室の項(第1楽屋及び第2楽屋に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)は同年1月15日から、第3条第1号イ及び第2号イ並びに第4条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(一部改正〔平成19年規則46号〕)

(平成19年11月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日規則第41号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第45号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月10日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月31日規則第48号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月12日規則第54号抄)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の第38条第5号の規定により資金前渡を受けたものの精算又は第48条第1号の規定により繰替払をしたものの精算及び補填については、なお従前の例による。

(平成25年10月15日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第37号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第3号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第2条中福山市会計規則第44条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者(以下「指定代理納付者」という。)に対する第2条の規定による改正前の福山市会計規則(以下「改正前の規則」という。)第20条の2第3項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日以後に指定代理納付者に納付させる収入金に係る取扱手数料に関する改正前の規則第48条第2号の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則中別表第2の改正規定は令和4年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(令和4年8月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年8月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月10日規則第41号)

この規則は、令和5年11月14日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔昭和42年規則23号・50年14号〕)

出納員及び現金取扱員の領収印

形式

画像

書体 かい書

寸法 直径24ミリメートル 職員の固有番号を付する。

別表第2(第8条関係)

(全部改正〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成20年規則41号・45号・46号・48号・21年12号・22年2号・23年14号・24年23号・43号・54号・25年14号・37号・26年8号・22号・45号・27年22号・37号・28年21号・29年7号・30年20号・41号・31年12号・令和2年34号・3年13号・4年13号・30号・5年18号・41号〕)

出納員

課かい名

出納員となるべき職

委任事務

情報発信課

情報発信課長

寄附金その他課に所属する収入金の収納事務

企画政策課

企画政策課長

図録等売払代金の収納事務

財政課

財政課長

寄附金の収納事務

資産活用課

資産活用課長

普通財産の貸付料その他課に所属する収入金の収納事務及び入札保証金の出納事務

税制課

税制課長

税証明手数料、寄附金その他課に所属する収入金の収納事務

納税課

納税課長

市税、税外収入金及び嘱託徴収金の収納事務並びに公売保証金の出納事務

総務部総務課

総務課長

電話料その他課に所属する収入金の収納事務

給与課

給与課長

職員の給与に係る過払金の返納金その他課に所属する徴収金の収納事務

情報管理課

情報管理課長

公文書等の写しの交付に係る費用、図録等売払代金及び複写機使用料の収納事務

産業振興課

産業振興課長

寄附金その他課に所属する収入金の収納事務

農林水産課

農林水産課長

鳥獣飼養登録手数料その他課に所属する収入金の収納事務

農業振興課

農業振興課長

実習用栽培農産物の販売代金及び園芸講座受講料の収納事務

観光課

観光課長

観光事業関係現地収入金その他課に所属する収入金の収納事務

文化振興課

文化振興課長

展覧会入場料、寄附金その他課に所属する収入金の収納事務

環境総務課

環境総務課長

リサイクルプラザ使用料の収納事務

環境保全課

環境保全課長

浄化槽保守点検業者の登録等手数料及び汚染土壌処理業の許可等手数料の収納事務

廃棄物対策課

廃棄物対策課長

一般廃棄物処理業等許可申請手数料及び産業廃棄物収集運搬等許可申請手数料の収納事務

環境施設課

環境施設課長

廃棄物(し尿を除く。)の処分手数料及び処分費用並びに犬、ねこ等の死体処分手数料その他課に所属する収入金の収納事務

南部環境センター

南部環境センター所長

犬、ねこ等の死体処理手数料その他センターにおける収入金の収納事務

西部環境センター

西部環境センター所長

廃棄物(し尿を除く。)の処分手数料及び処分費用並びに犬、ねこ等の死体処理手数料その他センターにおける収入金の収納事務

北部環境センター

北部環境センター所長

犬、ねこ等の死体処理手数料その他センターにおける収入金の収納事務

東部環境センター

東部環境センター所長

犬、ねこ等の死体処理手数料その他センターにおける収入金の収納事務

福祉総務課

福祉総務課長

世帯更生資金の償還金、利子、遅延利息及び違約金、寄附金その他課に所属する収入金の収納事務

障がい福祉課

障がい福祉課長

知的障害者措置費一部負担金、身体障害者措置費一部負担金その他課に所属する収入金の収納事務

生活福祉課

生活福祉課長

生活保護費の返還金、徴収金その他課に所属する収入金の収納事務

高齢者支援課

高齢者支援課長

老人保護措置費一部負担金その他課に所属する収入金の収納事務

介護保険課

介護保険課長

介護保険料及びこれに係る延滞金、介護保険に係る給付金の返還金その他課に所属する収入金の収納事務

保健部総務課

総務課長

診療所開設許可手数料及び福山すこやかセンター使用料その他課に所属する収入金の収納事務

生活衛生課

生活衛生課長

環境衛生関係事務手数料その他課に所属する収入金の収納事務

こども発達支援センター

こども発達支援センター副所長

診療に係る使用料及び診断書等の交付に係る手数料その他センターにおける収入金の収納事務

ネウボラ推進課

ネウボラ推進課長

未熟児養育医療費一部負担金、母子父子寡婦福祉資金の償還金、利子、遅延利息、違約金その他課に所属する収入金の収納事務

保育施設課

保育施設課長

保育所保育料、市立認定こども園保育料、市立幼稚園保育料、放課後児童クラブ利用料その他課に所属する収入金の収納事務

保育指導課

保育指導課長

延長保育事業、一時預かり事業及び休日保育事業に係る一部負担金その他課に所属する収入金の収納事務

まちづくり推進課

まちづくり推進課長

市民参画センター使用料、税外収入金、地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体の印鑑証明等手数料及び寄附金の収納事務

多様性社会推進課

多様性社会推進課長

人権平和資料館入館料その他課に所属する収入金の収納事務

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

スポーツ施設等使用料、寄附金その他課に所属する収入金の収納事務

中部地域振興課

中部地域振興課長

生涯学習プラザ使用料及び交流館の附属機器の使用に係る費用並びに交流館の戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明等手数料及び税証明手数料の収納事務

南部地域振興課

南部地域振興課長

交流館の附属機器の使用に係る費用並びに交流館の戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明等手数料及び税証明手数料その他課に所属する収入金の収納事務

市民課

市民課長

戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明等手数料、斎場使用料、収入印紙売りさばき代金その他課に所属する収入金の収納事務

市民生活課

市民生活課長

墓苑墓地使用料、埋蔵証明手数料その他課に所属する収入金の収納事務

保険年金課

保険年金課長

国民健康保険税(以下「保険税」という。)、後期高齢者医療保険料、延滞金、一部負担金、給付金の返還金その他課に所属する徴収金及び嘱託徴収金の収納事務

鞆支所

鞆支所長

戸籍手数料その他支所に所属する収入金の収納事務

沼隈支所

沼隈支所長

市税、保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料及びこれらに係る延滞金その他支所に所属する収入金の収納事務

消費生活センター

消費生活センター所長

計量関係事務手数料の収納事務

松永地域振興課

松永地域振興課長

交流館の附属機器の使用に係る費用並びに交流館の戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明等手数料及び税証明手数料その他課に所属する収入金の収納事務

松永市民サービス課

松永市民サービス課長

墓苑墓地使用料、埋蔵証明手数料及び西部市民センター使用料並びに市税、保険税、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

松永保健福祉課

松永保健福祉課長

介護保険料及びこれに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

松永建設産業課

松永建設産業課長

道路占用料、住宅使用料その他課に所属する収入金の収納事務

北部地域振興課

北部地域振興課長

交流館使用料及び交流館の附属機器の使用に係る費用並びに交流館の戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明等手数料及び税証明手数料その他課に所属する収入金の収納事務

北部市民サービス課

北部市民サービス課長

墓苑墓地使用料、埋蔵証明手数料及び北部市民センター使用料並びに市税、保険税、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

北部保健福祉課

北部保健福祉課長

介護保険料及びこれに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

北部建設産業課

北部建設産業課長

道路占用料、住宅使用料その他課に所属する収入金の収納事務

新市支所

新市支所長

市税、保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料及びこれらに係る延滞金その他支所に所属する収入金の収納事務

東部地域振興課

東部地域振興課長

交流館の附属機器の使用に係る費用並びに交流館の戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明等手数料及び税証明手数料その他課に所属する収入金の収納事務

東部市民サービス課

東部市民サービス課長

墓苑墓地使用料、埋蔵証明手数料及び東部市民センター使用料並びに市税、保険税、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

東部保健福祉課

東部保健福祉課長

介護保険料及びこれに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

神辺地域振興課

神辺地域振興課長

交流館の附属機器の使用に係る費用並びに交流館の戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明等手数料及び税証明手数料その他課に所属する収入金の収納事務

神辺市民サービス課

神辺市民サービス課長

墓苑墓地使用料、埋蔵証明手数料及び神辺体育館使用料並びに市税、保険税、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

神辺保健福祉課

神辺保健福祉課長

介護保険料及びこれに係る延滞金その他課に所属する収入金の収納事務

神辺建設産業課

神辺建設産業課長

土地区画整理事業の徴収清算金、利子、督促手数料及び延滞金、道路占用料、住宅使用料その他課に所属する収入金の収納事務並びに入札保証金及び抽選保証金の出納事務

建設政策課

建設政策課長

土地使用料、土木証明手数料、違約金、延納利息その他課に所属する収入金の収納事務並びに入札保証金及び契約保証金の出納事務

用地課

用地課長

入札保証金の出納事務

土木管理課

土木管理課長

道路占用料その他課に所属する収入金及び電気料金前払精算金の収納事務

道路整備課

道路整備課長

分担金の収納事務

港湾河川課

港湾河川課長

管理漁港施設使用料、船員事務取扱手数料その他課に所属する収入金の収納事務

農林整備課

農林整備課長

集落排水処理施設使用料、集落排水事業受益者分担金、水洗便所改造資金償還金その他課に所属する収入金の収納事務

沼隈建設産業課

沼隈建設産業課長

道路占用料、住宅使用料その他課に所属する収入金の収納事務

都市計画課

都市計画課長

図録等売払代金、土地区画整理事業の徴収清算金、利子、督促手数料、延滞金その他課に所属する収入金の収納事務並びに入札保証金及び抽選保証金の出納事務

開発指導課

開発指導課長

宅地造成工事許可申請手数料、開発行為許可申請手数料、優良宅地造成認定申請手数料その他課に所属する収入金の収納事務

都市交通課

都市交通課長

駐車場使用料及び自転車保管手数料の収納事務

公園緑地課

公園緑地課長

公園使用料、境界線証明手数料、電気料金前払精算金その他課に所属する収入金の収納事務

営繕課

営繕課長

図面等売払代金の収納事務

住宅課

住宅課長

住宅使用料、駐車場使用料、住宅改修資金償還金、土木証明手数料、住宅敷金、損害賠償金その他課に所属する収入金の収納事務

建築指導課

建築指導課長

土木証明手数料、建築確認申請等手数料、建築許可等申請手数料及び優良住宅等認定申請手数料の収納事務

議会事務局庶務課

庶務課長

図録等売払代金の収納事務

教育総務課

教育総務課長

電気料金前払精算金その他課に所属する収入金の収納事務

施設課

施設課長

図録等売払代金その他課に所属する収入金の収納事務

中央図書館

中央図書館長

中央図書館及び東部図書館の集会室使用料その他図書館における収入金の収納事務

学事課

学事課長

奨学資金及び就学援助費に係る返還金並びに実務証明手数料の収納事務

学校保健課

学校保健課長

幼稚園給食運営費の収納事務

福山中学校・福山高等学校

事務長

福山中学校及び福山高等学校(以下「中高等学校」という。)の授業料その他中高等学校における収入金の収納事務

農業委員会事務局

事務局長

農地関係証明手数料その他事務局に所属する収入金の収納事務

別表第3(第26条の2関係)

(追加〔昭和51年規則49号〕)

公金収納受託者の領収印

形式

画像

書体 かい書

寸法 直径24ミリメートル

公金収納受託者の固有番号を付する。

福山市会計規則

昭和41年5月1日 規則第15号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第15号
昭和41年6月1日 規則第107号
昭和41年7月4日 規則第112号
昭和42年4月1日 規則第6号
昭和42年5月15日 規則第23号
昭和42年6月16日 規則第25号
昭和42年11月2日 規則第37号
昭和43年4月1日 規則第10号
昭和43年10月1日 規則第25号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和44年4月1日 規則第19号
昭和44年4月1日 規則第21号
昭和44年12月16日 規則第44号
昭和44年12月26日 規則第49号
昭和45年2月27日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年6月4日 規則第26号
昭和45年8月15日 規則第36号
昭和46年7月12日 規則第29号
昭和46年9月30日 規則第38号
昭和47年5月1日 規則第18号
昭和47年9月1日 規則第40号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和48年5月1日 規則第18号
昭和48年10月9日 規則第45号
昭和48年12月14日 規則第46号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和49年4月1日 規則第29号
昭和49年6月1日 規則第48号
昭和49年7月1日 規則第69号
昭和50年2月1日 規則第14号
昭和51年11月25日 規則第49号
昭和52年4月30日 規則第24号
昭和52年12月2日 規則第52号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和53年4月25日 規則第18号
昭和54年3月26日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和54年5月28日 規則第21号
昭和54年7月19日 規則第34号
昭和54年12月4日 規則第42号
昭和55年1月29日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第22号
昭和55年5月1日 規則第28号
昭和56年1月17日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第12号
昭和56年5月1日 規則第22号
昭和56年6月18日 規則第31号
昭和57年1月5日 規則第2号
昭和57年4月8日 規則第24号
昭和57年9月30日 規則第51号
昭和58年6月1日 規則第24号
昭和58年10月17日 規則第36号
昭和59年6月9日 規則第23号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年7月15日 規則第32号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和62年3月30日 規則第5号
昭和62年11月7日 規則第40号
昭和63年3月31日 規則第6号
平成元年3月30日 規則第5号
平成元年11月10日 規則第51号
平成2年6月22日 規則第23号
平成2年8月15日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第12号
平成3年4月30日 規則第16号
平成3年10月7日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第24号
平成7年3月27日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年1月31日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第10号
平成9年6月9日 規則第29号
平成9年12月26日 規則第43号
平成10年3月31日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第12号
平成11年7月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第6号
平成12年7月3日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第27号
平成14年3月31日 規則第17号
平成14年7月18日 規則第41号
平成15年1月31日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第93号
平成15年9月1日 規則第132号
平成16年3月26日 規則第17号
平成17年1月31日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第69号
平成17年7月15日 規則第105号
平成18年2月28日 規則第7号
平成18年3月28日 規則第68号
平成18年9月20日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年9月28日 規則第40号
平成19年10月1日 規則第43号
平成19年11月30日 規則第46号
平成20年2月1日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年6月19日 規則第41号
平成20年7月31日 規則第45号
平成20年9月10日 規則第46号
平成20年10月31日 規則第48号
平成21年3月23日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第23号
平成24年6月15日 規則第43号
平成24年10月12日 規則第54号
平成25年3月27日 規則第14号
平成25年10月15日 規則第37号
平成26年3月25日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第22号
平成26年9月19日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年9月30日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年3月27日 規則第7号
平成30年3月31日 規則第20号
平成30年12月20日 規則第39号
平成30年12月20日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第34号
令和2年5月21日 規則第47号
令和3年2月26日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第13号
令和3年12月27日 規則第59号
令和4年2月18日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年8月30日 規則第30号
令和4年12月13日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年8月4日 規則第36号
令和5年10月10日 規則第41号