○福山市介護保険条例

平成12年3月14日

条例第27号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第2章の2 地域支援事業(第3条の2―第3条の4)

第3章 保険料(第4条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

第5章 罰則(第15条―第18条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成15年条例20号〕)

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 法第15条第1項の規定により、福山市介護認定審査会の委員の定数は、144人以内とする。

(一部改正〔平成14年条例89号・16年71号〕)

(委任)

第3条 法令及び前条に定めるもののほか、福山市介護認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章の2 地域支援事業

(追加〔平成28年条例33号〕)

(基準緩和型サービス費の額)

第3条の2 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)のうち福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年条例第33号。以下「介護予防・日常生活支援総合事業基準条例」という。)第2条第2項第3号に規定する指定基準緩和型訪問事業又は同項第5号に規定する指定基準緩和型通所事業に係るもの(以下「基準緩和型サービス費」という。)の額は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で、市長が別に定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 省令第140条の63の2第3項の規定は、基準緩和型サービス費の額について準用する。

3 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項又は前項において準用する省令第140条の63の2第3項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の80」と、前項において準用する省令第140条の63の2第3項中「100分の90から」とあるのは「100分の80から」とする。

(追加〔平成28年条例33号〕)

(指定の有効期間)

第3条の3 省令第140条の63の7の市が定める期間は、6年とする。

(追加〔平成28年条例33号〕)

(変更の届出等)

第3条の4 指定第1号事業者(介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第2条第2項第1号に規定する指定第1号事業者をいう。以下同じ。)は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定第1号事業(介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第2条第2項第1号に規定する指定第1号事業をいう。以下同じ。)を再開したときは、規則で定めるところにより、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定第1号事業者は、当該指定第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、規則で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(追加〔平成28年条例33号〕)

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 35,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,800円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 58,400円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 70,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 78,800円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には零とする。)をいう。以下同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定による支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等(生活保護法第2条に規定する保護又は支援給付をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 88,000円

 合計所得金額が2,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 105,600円

 合計所得金額が3,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 116,200円

 合計所得金額が4,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 126,700円

 合計所得金額が5,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 137,300円

 合計所得金額が6,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 147,800円

(一部改正〔平成15年条例20号・18年36号・21年14号・24年13号・26年94号・27年15号・30年14号・36号・令和3年15号〕)

(保険料率の軽減)

第4条の2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る規則で定める者の各年度における保険料率は、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額から規則で定める額を減じた額とする。

(追加〔平成27年条例15号〕、一部改正〔平成31年条例17号〕)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 翌年1月16日から同月31日まで

第8期 翌年2月16日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(一部改正〔平成30年条例14号〕)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第4条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第1号から第11号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年条例36号・21年14号・24年13号・27年15号〕)

第7条及び第8条 削除

(削除〔平成30年条例14号〕)

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限(次条の規定により徴収猶予をした納付金額にあっては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者がその納期限までに当該納付金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金額を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認める金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍害、霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(一部改正〔平成18年条例36号〕)

(保険料の減免)

第12条 市長は、前条各号のいずれかに掲げる事由又は特に必要があると認めて規則で定める事由に該当することにより、保険料を納付することが著しく困難であると認める者に対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する年度の6月30日のいずれか遅い日まで)に、当該第1号被保険者の前年中の所得状況、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の当該年度の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者の前年中の所得状況及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書又は福山市国民健康保険条例(昭和41年条例第45号)第18条の2の申告書(当該第1号被保険者及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている者については、この限りでない。

(一部改正〔平成15年条例20号・18年36号・30年14号〕)

第4章 雑則

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、市が行う介護保険の実施について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第15条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成18年条例36号〕)

第17条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成13年条例17号・30年14号〕)

第18条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福山市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 福山市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第24号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成15年条例20号・25年30号・30年14号・令和2年57号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

第4条 内海町及び新市町の編入の日(以下この条において「編入日」という。)前に内海町介護保険条例(平成12年内海町条例第6号。以下「内海町条例」という。)又は新市町介護保険条例(平成12年新市町条例第2号。以下「新市町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 編入日前に内海町又は新市町が発した督促状に係る両町条例の規定による督促手数料については、両町条例の例による。

3 編入日前に内海町又は新市町が課した保険料に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の算定については、第10条及び前条の規定にかかわらず、両町条例の例による。

4 編入日の前日において内海町又は新市町の第1号被保険者の資格を有していた者に対しては、第11条及び第12条の規定は、保険料の徴収猶予又は保険料の減免(以下「徴収猶予等」という。)を必要とする事由(以下単に「事由」という。)のうち、編入日以後に該当することとなったものに係る徴収猶予等について適用し、編入日前の事由に係る徴収猶予等については、両町条例の例による。

5 編入日前にした内海町条例第13条から第16条までの規定又は新市町条例第14条から第17条までの規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、両町条例の例による。

(追加〔平成14年条例89号〕、一部改正〔平成15年条例20号・16年71号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

第5条 沼隈町の編入の日(以下この条において「編入日」という。)前に沼隈町介護保険条例(平成12年沼隈町条例第493号。以下「沼隈町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 次に掲げる第1号被保険者に係る平成16年度分の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。

(1) 編入日の前日において沼隈町の第1号被保険者の資格を有していた者

(2) 編入日から平成17年3月31日までの間に第1号被保険者の資格を取得した者であって、当該第1号被保険者の資格を取得した日において沼隈町の区域内に住所を有していたもの(同日において介護保険施設に入所し、当該介護保険施設の所在地に住所を定めていたものを除く。)及び当該第1号被保険者の資格を取得した日において介護保険施設に入所し、当該介護保険施設の所在地に住所を定めていた者であって、当該介護保険施設(2以上の介護保険施設に継続して入所している場合にあっては、最初に入所した介護保険施設)に入所した際沼隈町の区域内に住所を有していたと認められるもの

3 次に掲げる第1号被保険者に係る平成17年度分の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。

(1) 平成17年4月1日において沼隈町の区域内に住所を有する第1号被保険者(同日において介護保険施設に入所し、当該介護保険施設の所在地に住所を定めているものを除く。)

(2) 平成17年4月1日において介護保険施設に入所し、当該介護保険施設の所在地に住所を定めている第1号被保険者であって、当該介護保険施設(2以上の介護保険施設に継続して入所している場合にあっては、最初に入所した介護保険施設)に入所した際沼隈町の区域内に住所を有していたと認められるもの

(3) 平成17年4月2日から平成18年3月31日までの間に第1号被保険者の資格を取得した者であって、当該第1号被保険者の資格を取得した日において沼隈町の区域内に住所を有していたもの(同日において介護保険施設に入所し、当該介護保険施設の所在地に住所を定めていたものを除く。)及び当該第1号被保険者の資格を取得した日において介護保険施設に入所し、当該介護保険施設の所在地に住所を定めていた者であって、当該介護保険施設(2以上の介護保険施設に継続して入所している場合にあっては、最初に入所した介護保険施設)に入所した際沼隈町の区域内に住所を有していたと認められるもの

4 編入日前に沼隈町が課した保険料に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の算定については、第10条及び附則第3条の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。

5 編入日の前日において沼隈町の第1号被保険者の資格を有していた者に対しては、第11条及び第12条の規定は、事由のうち、編入日以後に該当することとなったものに係る徴収猶予等について適用し、編入日前の事由に係る徴収猶予等については、沼隈町条例の例による。

6 編入日前にした沼隈町条例第17条から第20条までの規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、沼隈町条例の例による。

(追加〔平成16年条例71号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

第6条 前条(第3項及び第6項を除く。)の規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、同条第1項中「沼隈町介護保険条例(平成12年沼隈町条例第493号。以下「沼隈町条例」という。)」とあるのは「神辺町介護保険条例(平成12年神辺町条例第27号)」と、同条第2項各号列記以外の部分中「平成16年度分」とあるのは「平成17年度分」と、「沼隈町条例」とあるのは「神辺町介護保険条例」と、同項第1号中「沼隈町」とあるのは「神辺町」と、同項第2号中「平成17年3月31日」とあるのは「平成18年3月31日」と、「沼隈町」とあるのは「神辺町」と、同条第4項中「沼隈町が」とあるのは「神辺町が」と、「沼隈町条例」とあるのは「神辺町督促手数料及び延滞金条例(昭和39年神辺町条例第275号)」と、同条第5項中「沼隈町の」とあるのは「神辺町の」と、「沼隈町条例」とあるのは「神辺町介護保険条例」と読み替えるものとする。

2 神辺町の編入の日前に神辺町介護保険条例(平成12年神辺町条例第27号)第11条から第14条までの規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。

(追加〔平成17年条例133号〕)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例15号〕)

(平成13年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第89号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市介護保険条例の規定は、平成15年度分の介護保険料から適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第71号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第133号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項及び附則第5項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号又は第2号に該当するもの 36,800円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 46,200円

(3) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号又は第2号に該当するもの 41,800円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 50,700円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第4号に該当するもの 60,200円

(一部改正〔平成20年条例14号〕)

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号又は第2号に該当するもの 46,200円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 50,700円

(3) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号又は第2号に該当するもの 55,700円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第3号に該当するもの 60,200円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第4号に該当するもの 64,600円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号又は第2号に該当するもの 46,200円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 50,700円

(3) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号経過措置該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号又は第2号に該当するもの 55,700円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号経過措置該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 60,200円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号経過措置該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 64,600円

(追加〔平成20年条例14号〕)

(普通徴収の特例に関する経過措置)

6 平成18年度分の保険料の徴収に係る新条例第7条第1項の規定の適用については、平成17年度分の保険料について第1号被保険者が該当していた次の表の左欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規定に該当する者とみなした場合における新条例第4条各号に定める額(市長が必要と認める場合にあっては、当該額の範囲内において市長が定める額)とする。

改正前の福山市介護保険条例(以下「旧条例」という。)第4条第1号

新条例第4条第1号

旧条例第4条第2号

新条例第4条第3号

旧条例第4条第3号

新条例第4条第4号

旧条例第4条第4号

新条例第4条第5号

旧条例第4条第5号

新条例第4条第6号

(一部改正〔平成20年条例14号〕)

7 平成19年度及び平成20年度においては、新条例第7条第1項中「額(」とあるのは「額(福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年条例第36号)附則第4項又は第5項の規定の適用を受けると認められる場合にあっては、それぞれ同項に規定する額とし、」とする。

(一部改正〔平成20年条例14号〕)

(平成20年3月12日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、42,400円とする。

4 平成21年度における保険料率は、新条例第4条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1号に掲げる者 24,800円

(2) 新条例第4条第2号に掲げる者 24,800円

(3) 新条例第4条第3号に掲げる者 37,200円

(4) 新条例第4条第4号に掲げる者 49,700円

(5) 新条例第4条第5号に掲げる者 55,600円

(6) 新条例第4条第6号に掲げる者 62,100円

(7) 新条例第4条第7号に掲げる者 74,500円

(8) 新条例第4条第8号に掲げる者 86,900円

(9) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 41,200円

5 平成22年度における保険料率は、新条例第4条及び附則第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1号に掲げる者 25,200円

(2) 新条例第4条第2号に掲げる者 25,200円

(3) 新条例第4条第3号に掲げる者 37,800円

(4) 新条例第4条第4号に掲げる者 50,400円

(5) 新条例第4条第5号に掲げる者 56,400円

(6) 新条例第4条第6号に掲げる者 63,000円

(7) 新条例第4条第7号に掲げる者 75,600円

(8) 新条例第4条第8号に掲げる者 88,200円

(9) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 41,800円

(保険料の額の算定方法に関する経過措置)

6 平成21年度から平成23年度までにおいては、第6条第3項中「又は第4条第5号イ」とあるのは「若しくは第4条第5号イ」と、「第7号イ」とあるのは「第7号イ又は令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者」とする。

(普通徴収の特例に関する経過措置)

7 平成21年度分の保険料の徴収に係る新条例第7条第1項の規定の適用については、平成20年度分の保険料について第1号被保険者が該当していた次の表の左欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規定に該当する者とみなした場合における附則第4項各号に定める額(市長が必要と認める場合にあっては、当該額の範囲内において市長が定める額)とする。

改正前の福山市介護保険条例(以下「旧条例」という。)第4条第1号

新条例第4条第1号

旧条例第4条第2号

新条例第4条第2号

旧条例第4条第3号

新条例第4条第3号

旧条例第4条第4号

新条例第4条第4号

旧条例第4条第5号

新条例第4条第6号

旧条例第4条第6号

新条例第4条第7号

8 平成22年度及び平成23年度においては、新条例第7条第1項中「額(」とあるのは、「額(福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年条例第14号)附則第3項又は第5項の規定の適用を受けると認められる場合にあっては、それぞれ同条例附則第3項又は第5項に規定する額とし、」とする。

(平成24年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、46,200円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、54,800円とする。

(保険料の額の算定方法に関する経過措置)

5 平成24年度から平成26年度までにおいては、新条例第6条第3項中「又は第4条第5号イ」とあるのは「若しくは第4条第5号イ」と、「第10号イ」とあるのは「第10号イ又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者」と、「第10号まで」とあるのは「第10号まで又は福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年条例第13号)附則第3項若しくは第4項」とする。

(普通徴収の特例に関する経過措置)

6 平成24年度分の保険料の徴収に係る新条例第7条第1項の規定の適用については、平成23年度分の保険料について第1号被保険者が該当していた次の表の左欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規定に該当する者とみなした場合における新条例第4条各号又は附則第4項に定める額(市長が必要と認める場合にあっては、当該額の範囲内において市長が定める額)とする。

改正前の福山市介護保険条例(以下「旧条例」という。)第4条第1号

新条例第4条第1号

旧条例第4条第2号

新条例第4条第2号

旧条例第4条第3号

新条例第4条第3号

旧条例第4条第4号

新条例第4条第4号

旧条例第4条第5号

新条例第4条第5号

旧条例第4条第6号

新条例第4条第6号

旧条例第4条第7号

新条例第4条第7号

旧条例第4条第8号

新条例第4条第9号

福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年条例第14号)附則第3項に規定する第1号被保険者

附則第4項に規定する第1号被保険者

7 平成25年度及び平成26年度においては、新条例第7条第1項中「第4条各号」とあるのは、「第4条各号又は福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項若しくは第4項」と、「同条各号」とあるのは、「同条各号又は改正条例附則第3項若しくは第4項」とする。

(平成25年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項

(2) 第2条の規定による改正後の福山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条

(3) 第3条の規定による改正後の福山市介護保険条例附則第3条

(4) 第4条の規定による改正後の福山市水道給水条例附則第6項

(5) 第5条の規定による改正後の福山市工業用水道条例附則第2項

(6) 第6条の規定による改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項

(平成26年9月24日条例第94号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第28号により平成27年4月11日から施行)

(適用区分)

2 改正後の福山市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(普通徴収の特例に関する経過措置)

3 平成27年度分の保険料の徴収に係る新条例第7条第1項の規定の適用については、平成26年度分の保険料について第1号被保険者が該当していた次の表の左欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規定に該当する者とみなした場合における新条例第4条各号に定める額(市長が必要と認める場合にあっては、当該額の範囲内において市長が定める額)とする。

改正前の福山市介護保険条例(以下「旧条例」という。)第4条第1号

新条例第4条第1号

旧条例第4条第2号

新条例第4条第1号

旧条例第4条第3号

新条例第4条第3号

旧条例第4条第4号

新条例第4条第5号

旧条例第4条第5号

新条例第4条第6号

旧条例第4条第6号

新条例第4条第7号

旧条例第4条第7号

新条例第4条第8号

旧条例第4条第8号

新条例第4条第9号

旧条例第4条第9号

新条例第4条第10号

旧条例第4条第10号

新条例第4条第11号

旧条例第4条第11号

新条例第4条第12号

福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する第1号被保険者

新条例第4条第2号

改正条例附則第4項に規定する第1号被保険者

新条例第4条第4号

(平成28年3月16日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市介護保険条例の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第36号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項及び第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の福山市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

福山市介護保険条例

平成12年3月14日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月14日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第17号
平成14年12月20日 条例第89号
平成15年3月25日 条例第20号
平成16年12月20日 条例第71号
平成17年12月20日 条例第133号
平成18年3月22日 条例第36号
平成20年3月12日 条例第14号
平成21年3月23日 条例第14号
平成24年3月16日 条例第13号
平成25年9月26日 条例第30号
平成26年9月24日 条例第94号
平成27年3月20日 条例第15号
平成28年3月16日 条例第33号
平成30年3月27日 条例第14号
平成30年6月29日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第17号
令和2年10月2日 条例第57号
令和3年3月18日 条例第15号