○福山市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和46年4月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者

(2) 本市に事務所を有する登記法人以外の法人の代表者又は役員

2 前項の登録は、1人1個に限りこれを受けることができる。ただし、前項第2号の法人の代表者又は役員として別に印鑑の登録をするときは、この限りでない。

3 意思能力を有しないと認められる者及び15歳未満の者は、登録を受けることができない。

(一部改正〔昭和50年条例65号・平成5年30号・12年3号・24年12号・令和2年58号〕)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項により登録申請者が、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(一部改正〔昭和50年条例65号・平成5年30号・令和元年18号〕)

(登録申請の不受理及び拒否)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、印鑑登録の申請(以下「登録申請」という。)を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業等他の事項をあわせあらわしているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 現に登録されているもの

(6) 印影の照合が困難と認められるもの

(7) その他市長が不適当と認めたもの

2 市長は、前項の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該登録申請を受理することができる。

3 市長は、登録申請が本人の意思に基づくものであるか否かが疑わしいとき、その他登録申請が不適当と認めたときは、これを拒否することができる。

(一部改正〔平成5年条例30号・14年90号・24年12号・令和元年18号〕)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、登録申請があったときは、その事実を確認するため登録申請者に対し文書により照会し、期限を付してその回答を求めなければならない。

2 登録申請者は、前項の照会に対し回答書を提出しなければならない。

3 第1項に規定する期限内に回答がないときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(一部改正〔平成24年条例12号・令和元年18号〕)

(印鑑の登録及び登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により登録申請の事実を確認したときは、その印鑑を登録し、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に印鑑登録証を交付する。ただし、特別の事情があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより登録申請の事実を確認してその印鑑を登録し、印鑑登録証を交付することができる。

2 印鑑登録証を破損し、又は汚損したときは、申請に基づき再交付することができる。

(一部改正〔平成5年条例30号〕)

(印鑑登録原票)

第6条の2 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

3 印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(追加〔令和元年条例18号〕)

(印鑑登録証の返還)

第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(3) 第6条第2項の規定により再交付を受けようとするとき。

(4) 第10条の規定により印鑑登録が消除されたとき。

(一部改正〔平成5年条例30号・令和元年18号〕)

(印鑑登録原票の登録事項の修正)

第8条 市長は、住民基本台帳の記録事項を変更したときは、直ちに印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(一部改正〔平成5年条例30号・24年12号〕)

(印鑑登録の廃止)

第9条 登録者は、次の各号の一に該当するときは、自ら市長に印鑑登録を廃止する旨を届け出なければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑又は印鑑登録証を亡失し、若しくは滅失したとき。

(3) 第2条第1項第2号の規定に基づく法人の代表者又は役員の任期が満了したとき。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

3 第1項第2号の届出には、その理由を明らかにした書面を添えなければならない。

4 市長は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、その事実を確認するため届出人に文書によりこれを通知する。ただし、別に定めるところによりその事実を確認できるときは、文書による通知を省略することができる。

(一部改正〔昭和50年条例65号・63年3号・平成5年30号・9年1号〕)

(印鑑登録の消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録を消除する。

(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。

(2) 住民基本台帳の記録事項を消除したとき(令第8条の2第1項の規定により外国人住民としての住民票が消除され、又は同条第2項の規定により日本人住民としての住民票が消除されたことに伴い当該記録事項を消除する場合を除く。)

(3) 婚姻その他の事由により、第4条第1項第1号の規定に該当するに至ったとき。

(4) 第4条第2項に規定する氏名のカタカナ表記の変更があったとき。

(5) 前条第1項第3号の届出があったとき。

(6) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(一部改正〔平成4年条例2号・5年30号・12年3号・24年12号・令和2年58号〕)

(印鑑登録の証明)

第11条 登録してある印鑑は、登録者の申請により市長がこれを証明する。

2 前項の証明は、電子計算機又は複写機により印鑑登録原票の謄本による証明書を交付して行う。

(一部改正〔平成5年条例30号・24年12号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録者が自ら申請する場合であって、規則で定めるものを提示させることにより当該申請者が登録者本人であること及び当該申請が登録者本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略させることができる。

3 前2項の場合において、必要があると認めるときは、登録印鑑の提示を求めることができる。

(一部改正〔昭和50年条例65号・平成5年30号・令和3年44号〕)

(民間端末機による交付)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、登録者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)の交付を受けているものは、当該個人番号カードを利用して、民間端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(追加〔令和元年条例18号〕、一部改正〔令和5年条例32号〕)

(印鑑登録証明の拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 証明の申請が、登録者の意思によらないと認められたとき。

(3) 印鑑の提示を求めた場合、登録者又は代理人がこれに応じないとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(一部改正〔令和元年条例18号〕)

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票及び関係書類の閲覧は、法令の規定により請求があった場合を除き、これを禁止する。

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

(福山市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、福山市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(追加〔平成9年条例1号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成9年条例1号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例90号〕)

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に登録されている印鑑については、昭和46年11月30日までは、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(一部改正〔平成14年条例90号〕)

3 前項の規定は、この条例施行の際、現に印鑑の登録を受けている者が、同項に規定する日までの間に、この条例の規定による登録申請をすることを妨げるものではない。この場合、当該申請を受理したときは、従前の印鑑登録はその効力を失う。

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

4 前項に規定する者が、この条例施行の際、現に登録を受けている印鑑を用いて、この条例の規定による登録申請をする場合は、第5条の規定にかかわらず、その事実確認の手続を省略することができる。

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

5 内海町及び新市町の編入の日(次項及び附則第7項において「編入日」という。)前に内海町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年内海町条例第5号。以下「内海町条例」という。)又は新市町印鑑条例(昭和46年新市町条例第12号。以下「新市町条例」という。)の規定により登録されている印鑑並びに受理した印鑑登録申請書及び登録の申請をした書面については、この条例の相当規定により登録されている印鑑及び受理した印鑑登録申請書とみなす。

(追加〔平成14年条例90号〕、一部改正〔平成16年条例72号〕)

6 編入日前に内海町条例の規定により内海町長が交付した印鑑登録証は、第6条の規定により福山市長が交付した印鑑登録証とみなす。

(追加〔平成14年条例90号〕)

7 編入日前に新市町条例の規定により登録されている印鑑に係る印鑑登録証明書の交付申請を行う場合における第12条の規定の適用については、当該交付申請に係る登録印鑑につき、編入日以後最初に行われる印鑑登録証明書の交付申請である場合に限り、当該交付申請に係る登録印鑑を印鑑登録証とみなす。

(追加〔平成14年条例90号〕)

8 前項の規定により印鑑登録証明書の交付申請を行う者は、併せて印鑑登録証交付申請書に登録印鑑を添えて印鑑登録証の交付申請を行わなければならない。ただし、第9条第1項の規定により印鑑登録を廃止する旨を届け出る場合は、この限りでない。

(追加〔平成14年条例90号〕)

9 市長は、前項の規定により行うこととされる交付申請が登録者本人及び当該登録者と同一の世帯の者からされた場合を除き、その事実を確認するため登録者に対し文書により照会し、期限を付してその回答を求めなければならない。

(追加〔平成14年条例90号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

10 沼隈町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に沼隈町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年沼隈町条例第9号。以下「沼隈町条例」という。)の規定により登録されている印鑑及び提出された印鑑登録申請書その他の書類は、この条例の相当規定により登録されている印鑑及び提出された印鑑登録申請書その他の書類とみなす。

(追加〔平成16年条例72号〕)

11 編入日前に沼隈町条例の規定により沼隈町長が交付した印鑑登録証は、第6条の規定により福山市長が交付した印鑑登録証とみなす。

(追加〔平成16年条例72号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

12 前2項の規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、附則第10項中「沼隈町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年沼隈町条例第9号。以下「沼隈町条例」という。)」とあるのは「神辺町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年神辺町条例第26号)」と、前項中「沼隈町条例」とあるのは「神辺町印鑑の登録及び証明に関する条例」と、「沼隈町長」とあるのは「神辺町長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例134号〕)

(昭和50年3月31日条例第65号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第2号)

この条例は、平成4年6月29日から施行する。

(平成5年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成6年1月31日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の福山市印鑑登録及び証明に関する条例第6条第1項の規定により交付を受けている印鑑登録手帳は、この条例による改正後の福山市印鑑登録及び証明に関する条例第6条第1項の規定により交付を受けた印鑑登録証とみなす。

(平成9年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第90号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年12月20日条例第72号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第134号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。

(福山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福山市印鑑登録及び証明に関する条例の規定により登録されている印鑑、交付された印鑑登録証及び印鑑登録証明書並びに提出された印鑑登録申請書その他の書類は、この条例による改正後の福山市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定により登録されている印鑑、交付された印鑑登録証及び印鑑登録証明書並びに提出された印鑑登録申請書その他の書類とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日において印鑑の登録を受けている本市の外国人登録原票に登録されている者であって、施行日において新条例の規定により印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、市長は、施行日において職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。

4 施行日の前日において印鑑の登録を受けている本市の外国人登録原票に登録されている者であって、施行日において引き続き新条例の規定により印鑑の登録を受けることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、市長は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月6日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定は、同年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福山市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされる印鑑の登録の申請について適用し、同日前にされた印鑑の登録の申請については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福山市印鑑登録及び証明に関する条例の規定により登録されている印鑑(前項の規定によりなお従前の例によることとされた印鑑の登録の申請により登録された印鑑を含む。)は、新条例の規定により登録されている印鑑とみなす。

(令和2年10月2日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第44号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める部分は、公布の日から施行する。

福山市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和46年4月1日 条例第24号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第24号
昭和50年3月31日 条例第65号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成4年3月19日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第30号
平成9年3月21日 条例第1号
平成12年3月14日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第90号
平成16年12月20日 条例第72号
平成17年12月20日 条例第134号
平成24年3月16日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第18号
令和2年10月2日 条例第58号
令和3年12月22日 条例第44号
令和5年6月30日 条例第32号