○福山市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出)

第2条 条例第3条又は第9条の規定に基づく印鑑登録の申請又は印鑑登録の廃止の届出は、本庁、支所、市民課水呑分室若しくは熊野分室、加茂支所山野分所又は内海支所内浦分所(以下「本庁等」という。)において行うものとする。

2 条例第12条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付の申請は、本庁等又は別に定める交流館において行うことができる。

3 条例第3条の規定に基づき印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、所定の印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて提出しなければならない。

4 前項の規定により登記法人以外の法人の代表者又は役員が、印鑑登録の申請をしようとする場合は、主務官庁の設立認可書及び代表資格の証明書を添えて申請しなければならない。法人の代表者又は役員の任期があるときは、その期間を明示しなければならない。

5 市長は、印鑑登録の申請があったときは、登録申請者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)及び生年月日、代表資格等を住民基本台帳の内容が記録された電子計算機の端末装置の画面又は設立認可書とそれぞれ照合して受理するものとする。

(一部改正〔昭和50年規則45号・62年条例37号・平成6年規則1号・14年14号・15年44号・24年48号・令和元年10号・2年55号・5年26号〕)

(事実の確認)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づく事実の確認は、所定の照会書及び回答書を、郵便により送達することによって行う。

2 条例第5条第2項の規定による回答書は、照会書を発した日から30日以内に、印鑑登録申請書を提出した本庁等へ登録申請者が自ら持参しなければならない。

3 前項の場合において、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら持参できないときは、登録をしようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人によりこれを行うことができる。

(一部改正〔昭和50年規則45号・62年27号・平成6年1号・19年28号・令和元年10号〕)

(印鑑登録証の再交付申請)

第4条 条例第6条第2項の規定に基づき、印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、市長に、所定の印鑑登録証再交付申請書を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和50年規則45号・平成6年1号〕)

(印鑑登録の廃止)

第5条 登録者が、印鑑登録の廃止をしようとするときは、所定の印鑑登録廃止届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出があったときは、市長は、条例第9条第4項本文の規定に基づき、所定の印鑑登録廃止確認書を登録を廃止しようとする者に送付して、その確認をするものとする。

(一部改正〔昭和50年規則45号・63年8号・平成6年1号〕)

(身分証明書等による事実の確認)

第6条 条例第3条第1項の規定に基づく印鑑登録の申請又は条例第9条第1項の規定に基づく印鑑登録の廃止の届出があった場合において、市長は聴取によるほか、次の各号に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、当該登録申請者又は届出人が本人であること及び当該申請又は届出が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、条例第5条第1項又は第9条第4項本文及び第3条第1項又は前条第2項の手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 登録者が、印鑑登録証及び登録した印鑑を持参し、又は前号の文書を提示して、当該登録申請者又は届出人が本人であることを保証する旨裏書し、押印した印鑑登録申請書又は印鑑登録廃止届

(追加〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成6年規則1号・44号・24年48号・令和元年10号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請の特例に係る身分証明書)

第7条 条例第12条第2項に規定する規則で定めるものは、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものとする。

(追加〔令和3年規則55号〕)

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(一部改正〔昭和50年規則45号・平成6年1号・令和3年55号〕)

(文書の保存期間)

第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書及び返還された印鑑登録証は、申請し、又は返還された日の属する年の翌年から5年とする。

(2) 印鑑登録証明書交付申請書その他印鑑に関する文書は、申請のあった日の属する年の翌年から3年とする。

(一部改正〔昭和50年規則45号・平成6年1号・19年28号・令和3年55号〕)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第45号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年10月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年1月5日規則第1号)

1 この規則は、平成6年1月31日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福山市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則第7条の規定により印鑑登録証明書の交付を受ける者の指定を受けている者については、当該指定は、なお従前の例による。

(平成6年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第44号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成19年4月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福山市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第3条第2項の規定により発している照会書の回答の期限については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第8条の規定により保存されている消除された印鑑登録票及び印鑑登録申請書の保存期間については、なお従前の例による。

(平成24年7月4日規則第48号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月9日規則第10号)

この規則は、令和2年1月6日から施行する。

(令和2年6月25日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和50年3月31日 規則第45号
昭和62年10月15日 規則第37号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成6年1月5日 規則第1号
平成6年9月30日 規則第44号
平成14年3月31日 規則第14号
平成15年1月31日 規則第44号
平成19年4月27日 規則第28号
平成24年7月4日 規則第48号
令和元年10月9日 規則第10号
令和2年6月25日 規則第55号
令和3年12月22日 規則第55号
令和5年3月31日 規則第26号