○福山市市民交流センター条例施行規則

平成17年9月30日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市市民交流センター条例(平成17年条例第67号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、所定の様式による使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、所定の様式による使用許可書を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

(変更の許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、所定の様式による使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、所定の様式による使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

(使用時間)

第5条 条例別表第2に定める使用時間には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

(附属設備等の使用料)

第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、所定の様式による使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則126号・19年23号〕)

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により市民交流センターの使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、所定の様式による使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

(販売行為等の許可の申請等)

第9条 条例第15条の規定による販売行為等の許可(以下「販売行為等の許可」という。)を受けようとする者は所定の様式による行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、販売行為等の許可をしたときは、所定の様式による行為許可書を当該販売行為等の許可に係る申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

(建物等のき損滅失の届出)

第10条 市民交流センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、所定の様式による建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

(立入検査)

第11条 市民交流センターを管理する職員は、市民交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、市民交流センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則126号〕)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日規則第3号)

この規則は、福山市支所設置条例及び福山市市民交流センター条例の一部を改正する条例(平成27年条例第43号)の施行の日(平成28年7月4日)から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成18年規則126号〕、一部改正〔平成19年規則23号・26年20号・28年3号・31年20号〕)

1 福山市しんいち市民交流センター

品目

単位

使用料

冷暖房装置

コミュニティホール 1室1時間につき

510円

セミナールーム 1室1時間につき

100円

学習室 1室1時間につき

100円

拡声装置

1式

1,030円

ビデオプロジェクター

1台

1,560円

持込み電源

1kWにつき

100円

2 福山市うつみ市民交流センター

品目

単位

使用料

冷暖房装置

多目的ホール 1室1時間につき

510円

第1研修室 1室1時間につき

100円

第2研修室 1室1時間につき

50円

調理実習室 1室1時間につき

100円

多目的ホール拡声装置

1式

1,030円

移動式スピーカー

1台

510円

マイクロホン

1本

510円

DVDビデオレコーダー

1台

510円

ビデオプロジェクター

1台

1,560円

ボーダーライト

1列

510円

アッパーホリゾンライト

1列

510円

ロアーホリゾンライト

1列

310円

500Wスポットライト

1台

150円

750Wスポットライト

1台

170円

持込み電源

1kWにつき

100円

3 福山市ぬまくま市民交流センター

品目

単位

使用料

冷暖房装置

市民交流室 1室1時間につき

310円

会議室 1室1時間につき

50円

拡声装置

1式

1,030円

ビデオプロジェクター

1台

1,560円

持込み電源

1kWにつき

100円

4 福山市かんなべ市民交流センター

品目

単位

使用料

冷暖房装置

第1学習室 1室1時間につき

200円

第2学習室 1室1時間につき

200円

第3学習室 1室1時間につき

200円

児童室 1室1時間につき

150円

創作室 1室1時間につき

200円

拡声装置

1式

1,030円

ビデオプロジェクター

1台

1,560円

DVDプレイヤー

1台

510円

持込み電源

1kWにつき

100円

備考

1 冷暖房装置の使用料において、その使用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として算定する。

2 使用料は1回当たりの金額とし、条例別表第2に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、持込み電源については、使用電力量の実績による。

福山市市民交流センター条例施行規則

平成17年9月30日 規則第108号

(令和元年10月1日施行)