○福山市市民参画センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市市民参画センター条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔令和3年規則47号〕)

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市市民参画センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、使用許可をしたときは、福山市市民参画センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(変更の許可の申請等)

第5条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、福山市市民参画センター使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、福山市市民参画センター使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第6条 条例別表に定める使用時間には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市市民参画センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により福山市市民参画センター(以下「センター」という。)の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市市民参画センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(販売行為等の許可の申請等)

第10条 条例第16条の規定による販売行為等の許可(以下「販売行為等の許可」という。)を受けようとする者は、福山市市民参画センター行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、販売行為等の許可をしたときは、福山市市民参画センター行為許可書を当該販売行為等の許可に係る申請者に交付するものとする。

(建物等のき損滅失の届出)

第11条 センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、福山市市民参画センター建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第12条 センターを管理する職員は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(書類の様式)

第13条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成26年規則3号・31年21号・令和3年47号〕)

品目

単位

使用料

拡声装置

1式

510円

テープレコーダー

1式

620円

備考 使用料は、1回当たりの金額とし、条例別表に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とする。

福山市市民参画センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第84号

(令和3年9月30日施行)