○福山市自然研修センター条例施行規則
平成元年5月2日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市自然研修センター条例(昭和63年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市自然研修センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条第1項各号に掲げる者が団体で宿泊を伴う利用をする場合 使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。以下この項において同じ。)の属する年度の前年度の10月1日から使用予定日の前日まで
(2) 前号に規定する以外の者が団体で宿泊を伴う利用をする場合 使用予定日の属する年度の前年度の11月1日から使用予定日の前日まで
(3) 団体で宿泊を伴わない利用をする場合 使用予定日の前3月に当たる日から使用予定日の前日まで
(全部改正〔平成18年規則99号〕)
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市自然研修センター使用許可書を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
(全部改正〔平成18年規則99号〕)
(変更の許可の申請等)
第4条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、福山市自然研修センター使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更の許可をしたときは、福山市自然研修センター使用変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。
(全部改正〔平成18年規則99号〕)
(附属設備等の使用料)
第5条 条例第9条第2項に規定する福山市自然研修センター(以下「研修センター」という。)の附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表のとおりとする。ただし、条例第5条第1項各号に規定する者が使用する場合は、無料とする。
(一部改正〔平成18年規則99号〕)
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のため使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福山市自然研修センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則99号〕)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により研修センターの使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市自然研修センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則99号〕)
(運営委員会)
第8条 条例第15条第1項に規定する福山市自然研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 青少年関係団体を代表する者
(2) 学校を代表する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定は、再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第10条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第11条 委員会は、会長が招集する。
2 会議の招集は、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行うものとする。
(会議)
第12条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第13条 条例第18条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 備品台帳
(4) 申請関係書
(追加〔平成18年規則99号〕)
(書類の様式)
第14条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。
(追加〔平成18年規則99号〕)
(追加〔平成18年規則99号〕)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、研修センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年規則23号・18年99号〕)
附則
1 この規則は、平成元年5月5日から施行する。
附則(平成3年5月31日規則第17号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第99号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に受けた使用許可に係る附属設備及び備付けの器具類等の使用料について適用し、同日前に受けた使用許可に係る附属設備及び備付けの器具類等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔平成26年規則15号・31年22号〕)
附属設備及び備付けの器具類等使用料
品名 | 単位 | 使用料(1回につき) |
ビデオ装置 | 一式 | 510円 |
移動式アンプ・マイク | 一式 | 510円 |
携帯用拡声器(メガホン型) | 1台 | 200円 |
CDラジカセプレーヤー | 1台 | 200円 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,030円 |
ドラム型延長コード | 1台 | 200円 |
天体望遠鏡 | 1台 | 510円 |
双眼鏡 | 1台 | 100円 |
炊飯用器具(8人用) | 1組 | 510円 |
調理用器具(実習室) | 一式 | 510円 |
もちつきセット | 一式 | 510円 |
パイプテント | 1張 | 510円 |
野球用具 | 一式 | 510円 |
バドミントン用ポール・ネット | 1組 | 200円 |
テニス用ポール・ネット | 1組 | 510円 |
バレーボール用ポール・ネット | 1組 | 510円 |
可動式バスケットゴール | 1組 | 510円 |
卓球台・ネット | 1組 | 200円 |
サッカーゴール・ネット(大) | 1組 | 1,030円 |
サッカーゴール・ネット(小) | 1組 | 510円 |
グラウンドゴルフセット | 一式 | 510円 |
綱引き用ロープ | 1本 | 200円 |
ペタンク | 1組 | 100円 |
室内ペタンク | 1組 | 100円 |
カローリング | 1組 | 200円 |
キンボール | 1組 | 200円 |
木製ドミノ | 一式 | 510円 |
カプラ | 一式 | 510円 |
ユニホック | 一式 | 200円 |
ティーボール | 一式 | 200円 |
移動式得点板 | 1台 | 200円 |
折りたたみ机 | 1脚 | 50円 |
折りたたみ座机 | 1脚 | 50円 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 10円 |
洗濯機 | 1台 | 510円 |
備考
1 1回とは、4時間以内をいう。
2 附属設備及び備付けの器具類等を使用する場合の使用料の合計額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。