○福山市生活安全推進協議会規則
平成10年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市民の安全に関する条例(平成10年条例第12号)第6条第2項の規定に基づき、福山市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 地区防犯連合会の代表者
(3) 学識経験者その他地域の安全の確保に関し識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
(審議事項)
第5条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 安全に関する啓発に関すること。
(2) 安全活動を目的とする団体の育成及び援助に関すること。
(3) 安全な生活環境の整備に関すること。
(4) 生活安全モデル地域の指定に関すること。
(5) 市並びに関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整に関すること。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
(一部改正〔平成16年規則17号〕)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。