○福山市保健所及び保健センター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市保健所及び保健センター条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 条例第4条第2項第1号の規則で定める額は、別表の1の項に掲げるとおりとする。

2 条例第4条第2項第2号の規則で定める額は、別表の2の項及び3の項に掲げるとおりとする。

3 別表に定めのない検査の手数料の額は、実費を基準としてその都度市長が定める額とする。

(使用料等の減免)

第3条 条例第6条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請をした者に対し、罹災証明書その他使用料等を支払うことが困難であることを認めるために必要な書類の提出を求めることができる。

(書類の様式)

第4条 前条第1項の使用料等減免申請書は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(福山市保健所条例施行規則及び福山保健センター条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 福山市保健所条例施行規則(平成10年規則第28号)

(2) 福山保健センター条例施行規則(平成3年規則第31号)

(平成16年3月2日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成16年規則9号・26年33号・31年31号〕)

1 腸内細菌検査 1件につき 2,900円

2 水質試験検査

(1) 一般細菌数検査及び大腸菌群定量検査 1件につき 3,510円

(2) その他の検査

ア 定性分析

(ア) 前処理を必要としないもの 1成分につき 510円

(イ) 水蒸気蒸留その他これに類する方法による前処理を必要とするもの 1成分につき 1,120円

(ウ) 溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの 1成分につき 2,110円

(エ) 各種クロマトグラフィーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの 1成分につき 3,940円

イ 定量分析

(ア) 前処理を必要としないもの 1成分につき 940円

(イ) 水蒸気蒸留その他これに類する方法による前処理を必要とするもの 1成分につき 2,010円

(ウ) 溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの 1成分につき 5,010円

(エ) 各種クロマトグラフィーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの 1成分につき 7,300円

3 証明書料 1件につき 300円

福山市保健所及び保健センター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 規則第25号
平成16年3月2日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第31号