○福山夜間成人診療所条例施行規則

平成25年5月21日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山夜間成人診療所条例(平成24年条例第63号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 条例第7条の規定により規則で定める手数料の額は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第3条 使用料等の請求を受けた者は、診療等又は診断書等の交付の都度これを納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

(建物等の毀損滅失の届出)

第5条 診療所の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第6条 条例第11条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 管理台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

(7) その他市長が指定する書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第9条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第7条 第4条の使用料等減免申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項各号に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第8条 条例第9条第1項の規定により診療所の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第35号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第33号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成26年規則35号・31年33号〕)

種別

単位

金額(円)

(1) 普通診断書又は証明書の交付

1通につき

1,100

(2) 特別診断書の交付



ア 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が発行する様式に記載するもの

3,300

イ アに掲げる者以外の者が発行する様式に記載するもの

5,500

(3) 死体検案書の交付

3,300

福山夜間成人診療所条例施行規則

平成25年5月21日 規則第30号

(令和元年10月1日施行)