○福山夜間成人診療所条例施行規則
平成25年5月21日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山夜間成人診療所条例(平成24年条例第63号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納付)
第3条 使用料等の請求を受けた者は、診療等又は診断書等の交付の都度これを納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第4条 条例第8条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
(建物等の毀損滅失の届出)
第5条 診療所の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第6条 条例第11条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 管理台帳
(5) 申請関係書
(6) 届出関係書
(7) その他市長が指定する書類
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第33号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成26年規則35号・31年33号〕)