○福山市健康増進法施行細則

平成15年4月30日

規則第114号

(趣旨)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康・栄養調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による届出は、給食事業開始・再開届により行うものとする。

2 法第20条第2項の規定による届出は、届出事項に変更を生じたときにあっては給食事業変更届により、事業を休止し、又は廃止したときにあっては給食事業休止・廃止届により行うものとする。

(管理栄養士必置施設の指定等)

第4条 法第21条第1項の規定による指定は、管理栄養士必置施設指定通知書により行うものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条各号に該当しなくなった場合は、管理栄養士必置施設指定取消通知書によりその指定を取り消すものとする。

(給食事業の報告)

第5条 特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年7月15日までに、前月の給食事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(書類の様式)

第6条 第2条の国民健康・栄養調査世帯指定通知書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(福山市栄養改善法施行細則の廃止)

2 福山市栄養改善法施行細則(平成10年規則第16号)は、廃止する。

(福山市保健所長に対する事務委任規則の一部改正)

3 福山市保健所長に対する事務委任規則(平成12年規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 沼隈町の編入の際現に健康増進法施行細則(平成15年広島県規則第70号)に規定する様式により使用されている書類で、同町の編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成17年規則34号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

5 前項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則29号〕)

(平成17年1月31日規則第34号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第29号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

福山市健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第114号

(平成18年3月1日施行)