○福山市保健所長に対する事務委任規則
平成12年3月31日
規則第39号
福山市保健所長に対する事務委任規則(平成10年規則第66号)の全部を改正する。
地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次に掲げる権限に関する市長の事務を保健所長に委任する。
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第1項の規定による療育の給付
(全部改正〔平成20年規則22号〕)
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務に関する必要な指示
(2) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設に関する届出及び届出事項の変更の届出並びに同条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理
(3) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による専ら出張のみによる業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理
(4) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在による業務の届出の受理
(5) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の提出の要求又は当該職員にさせる臨検検査
(6) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことの命令
3 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品による健康被害等の情報の届出の受理
(2) 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による必要な検査を受けるべきことの命令
(3) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求又は当該職員にさせる臨検検査等
(4) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員に行わせる監視又は指導
(5) 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理
(6) 法第55条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可及び法第55条第3項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付与
(7) 法第56条第2項(法第57条第2項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者又は届出営業者の地位の承継の届出の受理
(8) 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理
(9) 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の届出の受理及び法第58条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事項の報告
(10) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による違反物品を廃棄し、その他食品衛生上の危害を除去するために必要な措置を採ることの命令
(11) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止
(12) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業施設の整備改善の命令又は営業の許可の取消し若しくは営業の禁止若しくは停止
(一部改正〔平成15年規則130号・16年5号・令和2年27号・3年36号〕)
4 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この項において「省令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 省令第71条の規定による変更の届出の受理
(2) 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理
(全部改正〔令和3年規則36号〕)
5 福山市食品衛生法施行細則(平成10年規則第5号。以下この項において「規則」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 規則第3条第1項の規定による許可に係る書面の交付
(2) 規則第3条第2項の規定による許可済証の交付
(3) 規則第3条第3項の規定による営業許可証明書の交付
(全部改正〔平成25年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則36号〕)
6 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止
(2) 法第11条第1項の規定による理容所の開設に関する届出及び同条第2項の規定による届出事項の変更又は廃止の届出の受理
(3) 法第11条の2の規定による理容所の構造設備についての検査及び確認
(4) 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
(5) 法第13条第1項の規定による当該職員にさせる立入検査
(6) 法第14条の規定による理容所の閉鎖の命令
(一部改正〔令和6年規則30号〕)
7 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第5条の規定による業務停止に関する通知
(一部改正〔令和6年規則30号〕)
8 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第7条第3項の規定により提出された免許証又は免許証明書の受理
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕)
9 福山市理容師法施行条例(平成24年条例第55号)第2条第6号の規定による理容所以外の場所において業を行うことができる場合の認定
(追加〔平成24年規則58号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕)
10 福山市理容師法施行細則(平成10年規則第62号)第5条の規定による確認証の交付
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・令和6年30号〕)
11 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可
(2) 法第18条第1項の規定による当該職員にさせる立入検査又は報告の要求
(3) 法第19条の規定による施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止の命令及び経営等の許可の取消し
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・令和6年30号〕)
12 福山市墓地、埋葬等に関する条例(平成12年条例第32号)第6条第1項の規定による工事の完了の届出の受理及び工事の完了検査
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・令和6年30号〕)
13 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第15条第1項の規定による温泉利用の許可
(2) 法第16条第1項の規定による温泉利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認
(3) 法第17条第1項の規定による温泉利用の許可を受けた者の相続の承認
(4) 法第18条第4項の規定による掲示の内容の届出の受理
(5) 法第18条第5項の規定による掲示の内容の変更の命令
(6) 法第31条第1項の規定による温泉利用の許可の取消し
(7) 法第31条第2項の規定による温泉利用の制限又は危害予防の措置の命令
(8) 法第33条の規定による聴聞
(9) 法第34条の規定による報告の徴収
(10) 法第35条第1項の規定による当該職員にさせる立入検査
(11) 法第36条第2項の規定による都道府県知事に対する通知
(一部改正〔平成14年規則27号・19年44号・21年28号・24年19号・58号・令和6年30号〕)
14 福山市温泉法施行細則(平成10年規則第7号)第5条の規定による申請書の記載事項の変更又は利用の廃止の届出の受理
(追加〔平成14年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則28号・24年58号・令和6年30号〕)
15 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第2条第1項の規定による興行場の営業の許可及び同条第2項ただし書の規定による興行場の営業の許可を与えない場合のその旨の通知
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
(3) 法第5条第1項の規定による報告の要求又は当該職員にさせる立入検査
(4) 法第6条の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止の命令
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
16 福山市興行場法施行条例(平成24年条例第56号)第5条の規定による興行場の構造設備の基準及び営業者が講ずべき措置の基準の緩和等
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
17 福山市興行場法施行細則(平成10年規則第8号)第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
18 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第3条第1項の規定による旅館業の営業の許可
(2) 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
(3) 法第3条第5項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による経営の許可を与えない場合のその旨の通知
(4) 法第3条の2第1項の規定による営業者の地位の譲渡の承認
(5) 法第3条の3第1項の規定による営業者たる法人の合併又は分割の承認
(6) 法第3条の4第1項の規定による営業者の地位の相続の承認
(7) 法第7条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は当該職員にさせる立入検査若しくは質問
(8) 法第7条の2の規定による措置を採るべきことの命令
(9) 法第8条の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止の命令
(10) 法第8条の2の規定による国立大学の学長等からの意見の受理
(一部改正〔平成13年規則26号・14年27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和2年27号・5年43号・6年30号〕)
19 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
20 福山市旅館業法施行条例(平成24年条例第57号。以下この項において「条例」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第6条第7号の規定による営業施設について講じるべき措置の指定
(追加〔平成24年規則58号〕、一部改正〔平成28年規則66号・令和6年30号〕)
21 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第2条第1項の規定による公衆浴場の経営の許可及び同条第2項ただし書の規定による公衆浴場の経営の許可を与えない場合のその旨の通知
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
(3) 法第4条ただし書の規定による療養のために利用される公衆浴場の入浴の許可
(4) 法第6条第1項の規定による報告の要求又は当該職員にさせる立入検査
(5) 法第7条第1項の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止の命令
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
22 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による申請書等の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
23 福山市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第58号。以下この項において「条例」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第3条ただし書の規定による既設の一般公衆浴場との距離のしんしゃく
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
24 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の処理の許可
(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可及び同条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等に係る変更の届出の受理
(3) 法第4条ただし書(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えない旨の通知
(4) 法第6条第1項(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求又は当該職員にさせる立入検査
(5) 法第6条の2(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置を採るべきことの命令
(6) 法第7条(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可の取消し又は施設の使用の制限若しくは禁止
(7) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可及び同条第4項の規定による動物の種類等の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
25 福山市化製場等に関する法律施行細則(平成10年規則第48号)第5条第1項(同規則第9条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の使用の停止又は廃止の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
26 母体保護法(昭和23年法律第156号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第15条第1項の規定による受胎調節の実地指導を行うことができる者の指定
(2) 法第25条の規定による不妊手術又は人工妊娠中絶の手術の結果等に関する届出の受理
(3) 法第39条第2項の規定による受胎調節の実地指導を行うことができる者の指定の取消し
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
27 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この項において「政令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 政令第1条第1項の規定による指定証及び同条第2項の規定による標識の交付
(2) 政令第2条の規定による名簿の作成
(3) 政令第3条の規定による指定証の訂正及び交付
(4) 政令第5条の規定による指定証又は標識の再交付
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
28 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下この項において「省令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 省令第13条第1項の規定による住所変更の届出の受理及び同条第2項の規定による名簿からの抹消
(2) 省令第14条第3項の規定による指定証又は標識の提出の受理
(3) 省令第15条第2項の規定による死亡又は失そうの届出の受理、同条第3項の規定による標識の返納の受理、同条第4項の規定による指定の取消し、同条第5項の規定による名簿からの記載事項の抹消及び同条第6項の規定による指定証及び標識の返納の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
29 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第5条第2項の規定による報告又は帳簿書類その他の物件の提出の命令
(2) 法第6条の8第1項の規定による報告の命令又は当該職員にさせる立入検査及び同条第2項の規定による中止又は是正の命令
(3) 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可及び同条第2項の規定による診療所又は助産所の開設の許可事項の変更の許可
(4) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理
(5) 法第8条の2第2項の規定による病院、診療所又は助産所の休止又は再開の届出の受理
(6) 法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止及び同条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
(7) 法第12条第1項ただし書の規定による病院、診療所又は助産所の開設者以外の者による病院、診療所又は助産所の管理の許可及び同条第2項の規定による病院、診療所又は助産所における管理の許可
(8) 法第15条第3項の規定による診療の用に供するエックス線装置等(病院については、エックス線装置に限る。)の届出の受理
(9) 法第18条ただし書の規定による病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可
(10) 法第24条第1項の規定による診療所又は助産所の使用の制限若しくは使用の禁止又は修繕若しくは改築の命令
(11) 法第24条の2第1項の規定による必要な措置を採るべきことの命令及び同条第2項の規定による業務の停止の命令
(12) 法第25条第1項の規定による報告の命令又は当該職員にさせる立入検査及び同条第2項の規定による帳簿書類その他の物件の提出の命令又は当該職員にさせる立入検査
(13) 法第27条の規定による病院、診療所又は助産所の構造設備の使用前の検査及び許可証の交付
(14) 法第28条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更の命令
(15) 法第29条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可の取消し又は閉鎖の命令及び同条第2項の規定による開設の許可事項の変更の許可の取消し
(16) 法第30条の規定による弁明の機会の付与
(一部改正〔平成13年規則26号・14年3号・27号・20年22号・21年28号・24年19号・58号・28年66号・30年16号・28号・令和6年30号〕)
30 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 政令第4条第1項の規定による住所等の変更の届出及び同条第3項の規定による届出事項の変更の届出の受理
(2) 政令第4条の2の規定による診療所又は助産所の開設に関する届出又は届出事項の変更の届出の受理
(3) 政令第4条の4の規定による行政処分が行われる必要がある旨の通知
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・令和6年30号〕)
31 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の15の2の規定による速やかに診療を行う体制が確保されていることの認定
(追加〔平成30年規則29号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕)
32 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存の許可
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
33 福山市死体解剖保存法施行細則(平成12年規則第47号)第4条の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
34 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設に関する届出、同条第2項の規定によるクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業者の届出並びに同条第3項の規定による届出事項の変更又は廃止の届出の受理
(2) 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備についての検査等
(3) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
(4) 法第9条の規定による業務の停止
(5) 法第10条第1項の規定による当該職員にさせる立入検査
(6) 法第10条の2の規定による必要な措置を採るべき旨の命令
(7) 法第11条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両の営業のための使用の停止の命令
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
35 福山市クリーニング業法施行条例(平成24年条例第59号。以下この項において「条例」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第2条第1項第14号の規定による業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合における営業者からの届出の受理
(2) 条例第2条第1項第15号の規定による業務従事者に結核又は感染性の皮膚疾患の健康診断を受けさせるべき旨の指示
(追加〔平成24年規則58号〕、一部改正〔平成28年規則66号・30年29号・令和6年30号〕)
36 福山市クリーニング業法施行細則(平成10年規則第13号)第10条の規定による確認証の交付
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和5年43号・6年30号〕)
37 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付並びに同条第4項の規定による犬の死亡等の届出及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更があった旨の届出の受理
(2) 法第5条第2項の規定による予防注射済票の交付
(3) 法第6条第8項の規定による犬を引き取るべき旨等の公示
(4) 法第13条の規定による予防員にさせる一斉検診又は臨時の予防注射
(5) 法第14条第1項の規定による病性鑑定のための措置の許可
(6) 法第15条の規定による犬又はその死体の移動の禁止又は制限
(7) 法第16条の規定による交通の遮断又は制限
(8) 法第17条の規定による犬の展覧会その他の集合施設の禁止の命令
(9) 法第18条第1項の規定による予防員にさせる犬の抑留
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
38 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 政令第1条の2の規定による鑑札の再交付
(2) 政令第2条の規定による犬の登録の消除
(3) 政令第2条の2第1項の規定による登録の変更、同条第2項の規定による鑑札の交付及び犬の所在地の変更の通知並びに同条第3項の規定による犬の原簿の送付
(4) 政令第3条の規定による注射済票の再交付
(一部改正〔平成14年規則27号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
39 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第4条第1項の規定による登録及び同条第3項の規定による登録の更新
(2) 法第6条の2の規定による特定毒物研究者の許可
(3) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は氏名の届出の受付
(4) 法第9条第1項の規定による登録の変更
(5) 法第10条第1項及び第2項の規定による届出の受付
(6) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の回収等の命令
(7) 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去
(8) 法第19条第1項の規定による設備の改善の命令、同条第2項の規定による登録の取消し、同条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更の命令及び同条第4項の規定による登録若しくは許可の取消し又は業務の停止の命令
(9) 法第20条第2項(法第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞期日等の公示
(10) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び特定毒物使用者の特定毒物の品名及び数量の届出の受付
(11) 法第22条第1項及び第2項の規定による業務上取扱者の届出の受付並びに同条第3項の規定による事業の廃止等の届出の受付
(12) 法第22条第6項の規定による措置命令
(一部改正〔平成14年規則27号・20年22号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
40 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 政令第11条第1号の規定による使用者の指定
(2) 政令第13条第1号ロ又はチの規定による実地指導を行う者の指定
(3) 政令第16条第1号の規定による使用者の指定
(4) 政令第18条第1号ロ、ニ、ホ又はヘの規定による実地指導を行う者の指定
(5) 政令第22条第1号の規定による使用者の指定
(6) 政令第24条第1号ロ、ニ、ホ又はヘの規定による実地指導を行う者の指定
(7) 政令第28条第1号ロの規定による使用者の指定
(8) 政令第30条第2号イの規定による燻蒸作業を行う場所の指定
(9) 政令第33条の規定による登録票の交付
(10) 政令第34条の規定による許可証の交付
(11) 政令第35条第1項の規定による登録票又は許可証の書換え交付の申請の受付及び書換え交付
(12) 政令第36条第1項の規定による登録票又は許可証の再交付の申請の受付及び再交付並びに同条第3項の規定による登録票又は許可証の返納の受付
(13) 政令第36条の2第1項の規定による登録票又は許可証の返納の受付及び同条第2項の規定による登録票又は許可証の交付
(14) 政令第36条の3の規定による登録簿又は特定毒物研究者名簿の備付け
(15) 政令第36条の4第2項の規定による届出があった旨の通知及び同条第3項の規定による特定毒物研究者名簿の送付
(16) 政令第36条の6の規定による適当な措置をとることが必要である旨の通知
(全部改正〔平成20年規則22号〕、一部改正〔平成21年規則28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
41 福山市毒物及び劇物取締法施行細則(平成20年規則第23号)第11条第1項の規定による登録簿の送付及び登録票の返納の受付並びに同条第2項の規定による登録票の交付
(追加〔令和2年規則27号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕)
42 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項の規定による照射録の徴取及び検査
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
43 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置又は変更の届出の受理
(2) 法第8条の規定による衛生管理責任者の解任の命令
(3) 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の設置又は変更の届出の受理
(4) 法第10条第2項において準用する法第8条の規定による作業衛生責任者の解任の命令
(5) 法第13条第1項第1号の規定による主として自己等の食用に供する目的で、獣畜をとさつする場合の届出の受理及び同条第3項の規定によるとさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法の指示
(6) 法第14条第1項、第2項及び第3項本文(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査
(7) 法第14条第3項第2号の規定による検査中の獣畜の皮等の持出しの許可
(8) 法第16条の規定によるとさつ若しくは解体の禁止、当該獣畜の隔離若しくはと畜場内の消毒又は肉、内臓等の廃棄その他の措置を講ずべきことの命令
(9) 法第17条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員にさせる立入検査
(10) 法第18条第1項の規定によると畜場の施設の使用の制限又は停止の命令及び同条第2項の規定による業務の停止又は禁止の命令
(一部改正〔平成14年規則27号・15年130号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
44 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この項において「政令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 政令第4条第2号の規定によると畜場以外の場所で獣畜をとさつすることの許可
(2) 政令第9条の規定による検査に合格した肉、内臓及び皮への検印の押印
(追加〔平成27年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
45 福山市と畜場法施行細則(平成10年規則第17号)第3条第1項の規定による管理者の変更又は業務の休止、再開若しくは廃止の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・15年130号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
46 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設に関する届出及び届出事項の変更の届出並びに同条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出の受理
(2) 法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善の命令
(3) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止
(4) 法第27条第1項の規定による報告の命令又は当該職員にさせる立入検査
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
47 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止
(2) 法第11条第1項の規定による美容所の開設に関する届出及び同条第2項の規定による届出事項の変更又は廃止の届出の受理
(3) 法第12条の規定による美容所の構造設備についての検査及び確認
(4) 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
(5) 法第14条第1項の規定による当該職員にさせる立入検査
(6) 法第15条の規定による美容所の閉鎖の命令
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
48 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第5条の規定による業務停止に関する通知
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
49 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定により提出された免許証又は免許証明書の受理
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔平成24年規則58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
50 福山市美容師法施行条例(平成24年条例第60号)第2条第6号の規定による美容所以外の場所において業を行うことができる場合の認定
(追加〔平成24年規則58号〕、一部改正〔平成27年規則14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
51 福山市美容師法施行細則(平成10年規則第63号)第5条の規定による確認証の交付
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
52 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第32条の規定による水道の施設基準に適合することの確認
(2) 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出の受理及び同条第5項の規定による水道の施設基準に適合するかしないかの認定及び通知
(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理
(4) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道に係る業務委託をしたとき又は委託に係る契約が効力を失ったときの届出の受理
(5) 法第36条第1項の規定による施設の改善の指示、同条第2項の規定による水道技術管理者を変更すべきことの勧告及び同条第3項の規定による清掃その他の必要な措置を採るべき旨の指示
(6) 法第37条の規定による給水の停止の命令
(7) 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収又は当該職員にさせる立入検査
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
53 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録
(2) 法第20条の4第1項の規定による登録の変更の届出、同条第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止若しくは再開又は登録事項の変更の届出及び同条第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の届出の受理
(3) 法第20条の5第1項の規定による報告の要求又は当該職員にさせる立入検査
(4) 法第20条の6の規定による衛生検査所の構造設備等の変更その他必要な指示
(5) 法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し又は停止の命令
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
54 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 省令第13条の規定による登録証明書の交付
(2) 省令第14条第2項の規定による登録の変更に係る登録証明書への記載及び交付
(3) 省令第18条第1項の規定による登録証明書の書換え交付
(4) 省令第19条第1項の規定による登録証明書の再交付
(5) 省令第20条の規定による登録証明書の返納の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
55 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可及び同条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新
(2) 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者に係る許可
(3) 法第10条第1項(法第38条第1項及び第2項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による休廃止等の届出の受付
(4) 法第10条第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受付
(5) 法第12条第1項の規定による製造販売業の許可及び同条第4項の規定による製造販売業の許可の更新
(6) 法第13条第1項の規定による製造業の許可、同条第4項の規定による製造業の許可の更新、同条第7項の規定による書面調査又は実地調査及び同条第8項の規定による製造業の許可の区分の変更又は追加の許可
(7) 法第14条第1項の規定による製造販売の承認、同条第15項の規定による製造販売の承認事項の変更の承認及び同条第16項の規定による製造販売の承認事項の軽微な変更の届出の受付
(8) 法第14条の9第1項の規定による製造販売の届出の受付及び同条第2項の規定による製造販売の届出事項の変更の届出の受付
(9) 法第19条第1項の規定による製造販売業の休廃止等の届出の受付及び同条第2項の規定による製造業の休廃止等の届出の受付
(10) 法第24条第1項の規定による医薬品の販売業の許可及び同条第2項の規定による医薬品の販売業の許可の更新
(11) 法第28条第4項ただし書の規定による店舗販売業の店舗管理者に係る許可
(12) 法第35条第4項ただし書の規定による卸売販売業の医薬品営業所管理者に係る許可
(13) 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可並びに同条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新
(14) 法第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の高度管理医療機器等営業所管理者に係る許可
(15) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受付
(16) 法第68条の6の規定による特定医療機器の販売業者、貸与業者等に対する指導及び助言
(17) 法第68条の11の規定による医薬品の回収の報告の受付
(18) 法第69条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去
(19) 法第70条第1項の規定による医薬品等を業務上扱う者に対する廃棄等の措置命令及び同条第3項の規定による廃棄等の処分
(20) 法第71条の規定による医薬品等の検査命令
(21) 法第72条第3項及び第4項の規定による構造設備の改善の命令又は使用の禁止の命令
(22) 法第72条の2第1項の規定による業務体制の整備の命令
(23) 法第72条の2の2の規定による措置命令
(24) 法第72条の4第1項の規定による業務運営の改善の命令及び同条第2項の規定による是正措置の命令
(25) 法第72条の5第1項の規定による違反広告に係る措置命令等及び同条第2項の規定による特定違法広告の送信防止措置の実施の要請
(26) 法第73条の規定による総括製造販売責任者等の変更の命令
(27) 法第74条の2第1項の規定による医薬品の承認の取消し、同条第2項の規定による医薬品の承認事項の一部変更の命令並びに同条第3項の規定による医薬品の承認の取消し及び承認事項の一部変更の命令
(28) 法第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務の停止の命令
(29) 法第76条の規定による許可の更新の拒否に係る通知及び弁明等の機会の付与
(30) 法第79条第1項の規定による条件等の付与及び変更
(全部改正〔平成20年規則22号〕、一部改正〔平成21年規則28号・24年58号・26年39号・50号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・57号・3年40号・6年30号〕)
56 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 政令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付
(2) 政令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付の申請の受付及び書換え交付
(3) 政令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付の申請の受付及び再交付並びに同条第3項の規定による許可証の返納の受付
(4) 政令第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受付
(5) 政令第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の備付け
(6) 政令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受付
(7) 政令第4条第1項の規定による製造販売業の許可証の交付
(8) 政令第5条第1項の規定による製造販売業の許可証の書換え交付の申請の受付及び書換え交付
(9) 政令第6条第1項の規定による製造販売業の許可証の再交付の申請の受付及び再交付並びに同条第4項の規定による製造販売業の許可証の返納の受付
(10) 政令第7条第1項の規定による製造販売業の許可証の返納の受付
(11) 政令第8条第1項の規定による製造販売業の許可台帳の備付け
(12) 政令第11条第1項の規定による製造業の許可証の交付
(13) 政令第12条第1項の規定による製造業の許可証の書換え交付の申請の受付及び書換え交付
(14) 政令第13条第1項の規定による製造業の許可証の再交付の申請の受付及び再交付並びに同条第4項の規定による製造業の許可証の返納の受付
(15) 政令第14条第1項の規定による製造業の許可証の返納の受付
(16) 政令第15条第1項の規定による製造業の許可台帳の備付け
(17) 政令第19条第1項の規定による医薬品の製造販売の承認台帳の備付け
(18) 政令第44条の規定による許可証の交付
(19) 政令第45条第1項の規定による許可証の書換え交付の申請の受付及び書換え交付
(20) 政令第46条第1項の規定による許可証の再交付の申請の受付及び再交付並びに同条第3項の規定による許可証の返納の受付
(21) 政令第47条の規定による許可証の返納の受付
(22) 政令第48条の規定による許可台帳の備付け
(全部改正〔平成20年規則22号〕、一部改正〔平成21年規則28号・24年58号・26年50号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・57号・6年30号〕)
57 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 省令第154条の規定による卸売販売業の薬剤師以外の営業所管理者に係る認定
(2) 省令第244条の規定による理由の通知
(全部改正〔平成20年規則22号〕、一部改正〔平成21年規則28号・24年58号・26年39号・50号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・3年40号・6年30号〕)
58 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理
(2) 法第19条第1項の規定による保健師等に行わせる訪問指導
(一部改正〔平成14年規則3号・27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
59 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第18条第1項の規定による業務に関する必要な指示
(2) 法第19条第1項の規定による施術所の開設に関する届出及び届出事項の変更の届出並びに同条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理
(3) 法第21条第1項の規定による報告の要求又は当該職員にさせる立入検査
(4) 法第22条の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善その他衛生上の措置を講ずべきことの命令
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
60 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物についての届出並びに同条第3項の規定による届出事項の変更及び特定建築物に該当しないこととなった旨の届出の受理
(2) 法第7条第4項の規定による厚生労働大臣への申出
(3) 法第11条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員にさせる立入検査
(4) 法第12条の規定による必要な措置を採るべきことの命令又は使用の停止若しくは制限
(5) 法第12条の2第2項の規定による事業の登録
(6) 法第12条の4の規定による登録の取消し
(7) 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収又は当該職員にさせる立入検査等
(8) 法第13条第2項の規定による必要な説明又は資料の提出の要求並びに同条第3項ただし書の規定による国又は地方公共団体の長等に対する通知及び必要な措置を採るべきことの勧告
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・25年33号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
61 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下この項において「省令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 省令第32条の規定による登録証明書の交付
(2) 省令第33条第1項の規定による同項各号に掲げる事項の変更又は登録に係る事業の廃止の届出の受理
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
62 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録
(2) 法第11条第1項(法第13条第2項及び法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録
(3) 法第11条第2項(法第13条第2項及び法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿に登録した旨の通知
(4) 法第12条第2項(法第13条第2項、法第14条第4項及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録を拒否した旨の通知
(5) 法第13条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新
(6) 法第14条第1項の規定による登録事項の変更の届出の受理
(7) 法第14条第2項の規定による登録事項の変更の届出の受理
(8) 法第14条第3項の規定による犬猫等販売業を営むことをやめた旨の届出の受理
(9) 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧
(10) 法第16条第1項の規定による第一種動物取扱業の廃業等の届出の受理
(11) 法第17条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消
(12) 法第19条第1項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し又は業務の停止の命令
(13) 法第21条の5第2項の規定による動物の種類ごとの数等に係る届出の受理
(14) 法第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の実施
(15) 法第22条第4項の規定による動物取扱責任者研修の実施の委託
(16) 法第22条の6の規定による犬猫等の検案書又は死亡診断書の提出の命令
(17) 法第23条第1項の規定による第一種動物取扱業者に対する動物の管理の方法等の改善の勧告
(18) 法第23条第2項の規定による第一種動物取扱業者の販売に際しての情報提供若しくは動物取扱責任者研修の受講又は犬猫等販売業者の幼齢の犬若しくは猫に係る販売等に係る措置の勧告
(19) 法第23条第3項の規定による第一種動物取扱業者又は犬猫販売業者が勧告に従わない旨の公表
(20) 法第23条第4項の規定による勧告に従わない者に対する措置の命令
(21) 法第24条第1項の規定による第一種動物取扱業者に対する報告の徴収及び立入検査
(22) 法第24条の2第1項の規定による登録の効力を失い、又は登録を取り消された第一種動物取扱業者に対する勧告
(23) 法第24条の2第2項の規定による勧告に従わない者に対する措置の命令
(24) 法第24条の2第3項の規定による登録の効力を失い、又は登録を取り消された第一種動物取扱業者に対する報告の徴収及び立入検査
(25) 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理
(26) 法第24条の3第1項の規定による届出事項の変更の届出の受理
(27) 法第24条の3第2項の規定による届出事項の変更又は飼養施設の使用の廃止の届出の受理
(28) 法第24条の4第1項において準用する法第16条第1項(第5号に係る部分を除く。)の規定による第二種動物取扱業の廃業等の届出の受理
(29) 法第24条の4第1項において準用する法第23条第1項の規定による第二種動物取扱業者に対する動物の管理の方法等の改善の勧告
(30) 法第24条の4第1項において準用する法第23条第3項の規定による第二種動物取扱業者が勧告に従わない旨の公表
(31) 法第24条の4第1項において準用する法第23条第4項の規定による勧告に従わない第二種動物取扱業者に対する措置の命令
(32) 法第24条の4第1項において準用する法第24条第1項の規定による第二種動物取扱業者に対する報告の徴収及び立入検査
(33) 法第25条第1項の規定による周辺の生活環境の保全に係る指導又は助言
(34) 法第25条第2項の規定による周辺の生活環境の保全に係る措置の勧告
(35) 法第25条第3項の規定による勧告に従わない者に対する措置の命令
(36) 法第25条第4項の規定による動物が虐待を受けるおそれがある事態の改善に係る措置の命令又は勧告
(37) 法第25条第5項の規定による動物の飼養又は保管をしている者に対する報告の徴収及び立入検査
(38) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可
(39) 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付与
(40) 法第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管に係る事項の変更の許可
(41) 法第28条第3項の規定による特定動物の飼養又は保管に係る軽微な変更の届出の受理
(42) 法第29条の規定による特定動物の飼養又は保管に係る許可の取消し
(43) 法第32条の規定による特定動物の飼養又は保管に係る措置の命令
(44) 法第33条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管に係る報告の徴収及び立入検査
(45) 法第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り又は引取りの拒否
(46) 法第35条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫を引き取るべき場所の指定
(47) 法第35条第4項の規定による犬又は猫の返還又は譲渡し
(48) 法第35条第6項の規定による犬又は猫の引取り又は譲渡しの委託
(49) 法第36条第1項の規定による通報の受理及び同条第2項の規定による動物又は動物の死体の収容
(50) 法第37条第2項の規定による指導及び助言
(51) 法第41条の2の規定による獣医師からの通報の受理
(全部改正〔平成18年規則118号〕、一部改正〔平成19年規則26号・21年28号・24年58号・25年33号・27年14号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
63 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第20条の規定による事業の開始、変更、休止又は廃止の届出の受理
(2) 法第22条の規定による栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言
(3) 法第23条の規定による管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うことの勧告及びその勧告に係る措置をとるべきことの命令
(4) 法第24条第1項の規定による報告の要求又は栄養指導員にさせる立入検査若しくは質問
(5) 法第61条第1項の規定による当該職員にさせる立入検査又は収去
(追加〔平成27年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則66号・30年29号・令和元年6号・2年27号・6年30号〕)
64 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 省令第2条第3項の規定による第一種動物取扱業の登録に係る書類の提出の要求
(2) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録証の交付
(3) 省令第2条第6項の規定による第一種動物取扱業の登録証の再交付
(4) 省令第2条第8項の規定による第一種動物取扱業の登録証を亡失した旨の届出の受理
(5) 省令第2条第9項の規定による第一種動物取扱業の登録証の返納の受理
(6) 省令第5条第6項の規定による登録事項等の変更に係る書類の提出の要求
(7) 省令第10条第3項ただし書の規定による他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせる場合の定め及び他の都道府県知事が実施する動物取扱責任者研修の指定
(8) 省令第10条の6第3項の規定による第二種動物取扱業の届出に係る書類の提出の要求
(9) 省令第13条第11号の規定による他の都道府県又は市町で法第26条第1項の許可を受けた者が3日を超えない期間特定動物の飼養又は保管をする場合の通知の受理
(10) 省令第14条の規定による法第26条第1項の許可の有効期間の設定
(11) 省令第15条第3項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に係る書類の提出の要求
(12) 省令第15条第5項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の交付
(13) 省令第15条第6項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付
(14) 省令第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証を亡失した旨の届出の受理
(15) 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の返納の受理
(16) 省令第16条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理
(17) 省令第18条第3項の規定による特定動物の飼養又は保管に係る事項の変更に係る書類の提出の要求
(18) 省令第20条第3号の規定による法第26条第1項の許可を受けていることを明らかにするための特定動物に対する措置内容の届出の受理
(全部改正〔平成18年規則118号〕、一部改正〔平成19年規則26号・21年28号・24年58号・25年33号・28年66号・30年29号・令和2年27号・6年30号〕)
65 広島県動物愛護管理条例(昭和55年広島県条例第2号。以下この項において「県条例」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 県条例第7条第1項の規定による特定動物が逸走した場合の通報の受理及び同条第2項の規定による特定動物の捕獲又は殺処分
(2) 県条例第8条第1項の規定による人の生命又は身体に害を加えた旨の届出及び同条第3項の規定による検診の結果の受理
(3) 県条例第9条の規定による動物の所有者に対する措置の命令
(4) 県条例第10条第1項の規定による報告の要求又は立入調査
(全部改正〔平成18年規則118号〕、一部改正〔平成19年規則26号・21年28号・24年58号・25年33号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
66 福山市動物愛護管理条例(平成11年条例第11号。以下この項において「条例」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第2条の規定による引き取った犬又は猫の譲渡
(一部改正〔平成13年規則26号・14年27号・19年26号・21年28号・24年58号・25年33号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
67 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第6条の規定による家庭用品の回収その他被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を採るべきことの命令
(2) 法第7条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員にさせる立入検査等
(一部改正〔平成14年規則27号・19年26号・21年28号・24年58号・25年33号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
68 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可
(2) 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可及び同条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出又は軽微な変更の届出の受理
(3) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理
(4) 法第8条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し又は停止の命令
(5) 法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善の命令若しくは使用の禁止又は事業の許可の取消し若しくは停止の命令
(6) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出の受理
(7) 法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令
(8) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理
(9) 法第15条第1項から第5項までの規定による食鳥検査
(10) 法第16条第1項の規定による確認規程の認定、同条第2項の規定による確認規程の変更の認定、同条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令、同条第7項の規定による確認の状況の報告の徴収、同条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理並びに同条第9項の規定による技術的な指導及び助言
(11) 法第17条第1項第4号の規定による食肉の販売を営む者が行う届出の受理
(12) 法第20条の規定による食鳥が疾病にかかり食用に供することができないと認めるとき等に当該食鳥のとさつを禁止する等の公衆衛生上必要な措置
(13) 法第37条の規定による業務の状況に関する報告の徴収
(14) 法第38条第1項の規定による当該職員にさせる立入検査等
(一部改正〔平成14年規則27号・15年130号・16年5号・19年26号・21年28号・24年58号・25年33号・28年66号・30年29号・令和6年30号〕)
69 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による患者等の診断の届出の受理、同条第4項、第9項及び第10項において準用する同条第2項の規定による患者等の届出に係る報告、同条第4項、第9項及び第10項において準用する同条第3項の規定による区域外に居住する患者等の届出に係る通報並びに同条第8項の規定による患者の治療の届出の受理
(2) 法第13条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による獣医師による感染症にかかった動物及びその疑いのある動物の診断の届出の受理、同条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による動物の所有者による感染症にかかった動物及びその疑いのある動物の届出の受理、同条第5項及び第7項において準用する同条第3項の規定による届出に係る報告並びに同条第5項及び第7項において準用する同条第4項の規定による区域外において飼育されていた動物の届出に係る通報
(3) 法第14条第2項の規定による指定届出機関の管理者による患者又は死者の届出の受理及び同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による患者又は死者の届出に係る報告
(4) 法第14条の2第3項の規定による指定提出機関から提出を受けた検体等の検査の実施及び同条第4項の規定による検査結果の報告
(5) 法第15条第1項の規定による調査等の指示、同条第3項の規定による検体等の提出又は採取の要請、同条第5項の規定による検査の実施、同条第8項の規定による調査等に応ずべきことの命令、同条第10項の規定による書面通知、同条第11項の規定による書面交付、同条第13項の規定による調査等の結果の報告及び同条第14項の規定による調査等の結果の通報
(6) 法第15条の2第1項の規定による調査等の指示及び同条第2項の規定による調査等の結果の報告
(7) 法第15条の3第1項の規定による報告の要求又は質問の指示、同条第2項の規定による報告及び調査等の指示並びに同条第3項の規定による調査等の結果の報告
(8) 法第16条の2第1項の規定による医療関係者等に対する協力の要請及び同条第2項による医療関係者等に対する協力の勧告
(9) 法第16条の3第1項の規定による一類感染症等の患者等又はその保護者に対する検体の提出若しくは採取の勧告、同条第3項の規定による検体採取の措置、同条第5項(法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面通知、法第16条の3第6項(法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面交付、法第16条の3第7項の規定による検査の実施及び同条第8項の規定による検査結果の報告
(10) 法第17条第1項の規定による健康診断の勧告及び同条第2項の規定による健康診断の措置
(11) 法第18条第1項の規定による書面通知、同条第4項の規定による同条第2項の規定の適用を受けている者又はその保護者からの求めに基づく確認、同条第5項の規定による福山市感染症診査協議会(以下この項において「協議会」という。)の意見の聴取及び同条第6項の規定による協議会への報告
(12) 法第19条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の入院勧告、法第19条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の入院措置、法第19条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による緊急その他やむを得ない場合の転院の措置及び法第19条第7項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による協議会への報告
(13) 法第20条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院患者の入院継続の勧告、法第20条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院患者の入院継続の措置、法第20条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による緊急その他やむを得ない場合の転院の措置、法第20条第4項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院患者の入院継続の延長の措置、法第20条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による協議会の意見聴取及び法第20条第6項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院患者の意見を述べる機会の付与
(14) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送
(15) 法第22条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院患者の退院の指示及び法第22条第4項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者又はその保護者からの求めに基づく確認
(16) 法第24条の2第2項(法第49条の2において準用する場合を含む。)に規定する患者等からの苦情の申出に対する内容の聴取
(17) 法第26条の3第1項(法第44条の3の2第6項及び第50条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による一類感染症等検体等所持者に対する検体等の提出命令、法第26条の3第3項(法第44条の3の2第6項及び第50条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による検体等の収去の措置、法第26条の3第5項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検体等の検査の実施、法第26条の3第6項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査結果の報告並びに法第26条の3第7項(法第50条2項において準用する場合を含む。)に規定する検体等の提出
(18) 法第26条の4第1項の規定による動物等所有者等に対する検体の提出又は採取の命令、同条第3項の規定による検体採取の措置、同条第5項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検体の検査の実施及び法第26条の4第6項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査結果の報告
(19) 法第27条の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒命令及び消毒
(20) 法第28条の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除命令及び駆除
(21) 法第29条第1項の規定による物件の措置命令
(22) 法第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止及び同条第2項の規定による死体の火葬以外の方法による埋葬の許可
(23) 法第35条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による質問及び調査の指示
(24) 法第36条第1項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による法第26条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する措置に係る書面通知及び法第36条第2項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面交付
(25) 法第37条の2第3項の規定による協議会の意見の聴取
(26) 法第44条の3第1項の規定による新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する報告の要求又は協力の要請、同条第2項の規定による新型インフルエンザ等感染症の患者に対する報告の要求又は協力の要請及び同条第7項(法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による広島県知事に対する新型インフルエンザ等感染症の患者等に関する情報の提供の要請
(27) 法第44条の3の2第2項の規定による厚生労働大臣からの通知の受理、同条第3項の規定による検体等の受理、同条第4項の規定による検体等の検査の実施及び検査結果の報告並びに同条第5項に規定する検体等の提出
(28) 法第44条の3の3の規定による新型インフルエンザ等感染症の患者の退院又は死亡の届出の受理
(29) 法第44条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告
(30) 法第44条の11第1項の規定による新感染症の所見がある者若しくは新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又はその保護者に対する検体の提出若しくは採取の勧告、同条第3項の規定による検体採取の措置、同条第5項の規定による検査の実施及び同条第6項の規定による検査結果の報告
(31) 法第45条第1項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び同条第2項の規定による新感染症に係る健康診断の措置
(32) 法第46条第1項の規定による新感染症の所見がある者の入院勧告、同条第2項の規定による新感染症の所見がある者の入院措置、同条第3項の規定による緊急その他やむを得ない場合の転院の措置、同条第4項の規定による入院患者の入院継続又は入院継続の延長の措置及び同条第5項の規定による新感染症の所見がある者の意見を述べる機会の付与
(33) 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送
(34) 法第48条第1項の規定による新感染症の所見がある者の退院の指示及び同条第4項の規定による新感染症の所見がある者又はその保護者からの求めに基づく確認
(35) 法第50条第1項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第31条、第32条及び第33条の規定による場合を除く。)
(36) 法第50条の2第1項の規定による新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する報告の要求又は協力の要請及び同条第2項の規定による新感染症の所見がある者に対する報告の要求又は協力の要請
(37) 法第50条の3第2項の規定による厚生労働大臣からの通知の受理、同条第3項の規定による検体等の受理、同条第4項の規定による検体等の検査の実施及び検査結果の報告並びに同条第5項に規定する検体等の提出
(38) 法第50条の4の規定による新感染症の所見がある者の退院又は死亡の届出の受理
(39) 法第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者への措置又は新感染症に係る消毒その他の措置の通報及び連携
(40) 法第52条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による新感染症に係る経過の報告
(41) 法第53条の10の規定による結核患者の届出の通知
(42) 法第56条第1項後段の規定による動物検疫所長からの通知の受理及び同条第2項の規定による報告
(43) 法第63条の3第2項の規定による総合調整の要請、同条第3項の規定による総合調整に関する意見の申出及び同条第4項に規定する必要な措置の実施状況の報告又は資料の提出
(44) 法第63条の4の規定による広島県知事の指示の受理
(一部改正〔平成13年規則26号・14年27号・15年136号・19年26号・21年28号・24年58号・25年33号・28年13号・66号・30年29号・令和3年36号・5年34号・6年30号〕)
70 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この項において「省令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 省令第20条の3第3項の規定による患者票の交付
(2) 省令第20条の3第5項の規定による医療を受ける病院等の変更の届出の受理
(3) 省令第20条の3第6項の規定による患者票の返納の受理
(4) 省令第23条の3第1項の規定による書面通知及び同条第2項の規定による書面交付
(5) 省令第23条の4第1項の規定による書面通知及び同条第2項の規定による書面交付
(6) 省令第26条の2第1項の規定による書面通知及び同条第2項の規定による書面交付
(7) 省令第26条の3第1項の規定による書面通知及び同条第2項の規定による書面交付
(追加〔平成19年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則28号・24年58号・25年33号・28年66号・30年29号・令和3年36号・6年30号〕)
71 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表
(2) 法第6条第1項又は第3項の規定による指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表
(3) 法第6条第8項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表
(4) 法第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求
(5) 法第8条第1項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同条第7項の規定による委託
(6) 法第10条の2第1項の規定による食品の回収の届出の受理
(7) 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査
(追加〔平成27年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則66号・30年29号・令和3年36号・6年30号〕)
72 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 法第15条第2項の規定による食品に係る輸出証明書の発行
(2) 法第17条第2項の規定による適合施設の認定
(追加〔令和3年規則36号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕)
73 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号。以下この項において「命令」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 命令第3条の規定による食品等の回収の届出事項の変更の届出の受理
(2) 命令第4条の規定による食品等の回収の終了の届出の受理
(3) 命令第5条の規定による食品等の回収の報告
(追加〔令和3年規則36号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕)
74 福山市ふぐの処理等に関する条例(令和3年条例第45号。以下この項において「条例」という。)に基づく市長の権限のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第16条第1項の規定によるふぐ処理施設の登録
(2) 条例第16条第3項の規定による登録証の交付
(3) 条例第16条第4項の規定による申請事項の変更の届出の受理
(4) 条例第16条第5項の規定による登録証の書換え交付
(5) 条例第16条第6項の規定による登録証の再交付
(6) 条例第16条第7項の規定によるふぐ処理施設の廃業の届出の受理
(7) 条例第17条第1項の規定による報告の要求又は当該職員にさせる立入検査等
(追加〔令和4年規則6号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月5日規則第136号)
この規則は、平成15年11月5日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第5号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第118号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第44号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第28号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第15項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日規則第58号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中福山市保健所長に対する事務委任規則第37項の改正規定(同項を第39項とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日規則第33号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第2条中福山市保健所長に対する事務委任規則第65項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月6日規則第39号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年11月18日規則第50号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日規則第66号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第6号)
この規則は、令和元年9月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3項の改正規定及び第64項の改正規定(同項を第65項とする部分を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第57号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第72項、第73項及び第75項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第40号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年5月21日規則第30号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。