○福山市化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月31日

規則第48号

化製場等に関する法律施行細則(昭和54年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び福山市化製場等に関する法律施行条例(平成9年条例第58号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(場外処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、場外処理許可申請書に当該施設又は区域の付近200メートル以内の区域の状況を明らかにする見取図を添付して市長に申請をしなければならない。

(化製場等の設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項の規定による化製場の設置の許可を受けようとする者は、化製場設置許可申請書に当該施設の構造設備を明らかにする構造設備図及び当該施設の付近200メートル以内の区域の状況を明らかにした見取図を添付して市長に申請をしなければならない。

2 法第3条第1項の規定による死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場設置許可申請書に次に掲げる書類(当該許可に係る死亡獣畜取扱場が区域であるときは、第1号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 当該施設の構造設備を明らかにする構造設備図

(2) 当該施設又は区域の付近200メートル以内の区域の状況を明らかにした見取図

(構造設備等の変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定による届出は、構造設備等変更届によって行わなければならない。

2 前項の構造設備等変更届には、当該届出が化製場に係るものであるときは、変更後の施設の構造設備を明らかにする構造設備図を添付しなければならない。

3 第1項の構造設備等変更届には、当該届出が死亡獣畜取扱場に係るものであるときは、条例第2条の区域の図面を添付しなければならない。

(使用の停止又は廃止の届出)

第5条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、化製場又は死亡獣畜取扱場の使用を停止し、又は廃止したときは、10日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、化製場使用停止届若しくは化製場廃止届又は死亡獣畜取扱場使用停止届若しくは死亡獣畜取扱場廃止届によって行わなければならない。

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所の指定)

第6条 法第4条第3号の規定により市長が指定する場所は、社寺、学校、病院、図書館、官公署、公園、道路、鉄道その他公衆の利用に供する施設の付近200メートル以内の区域とする。

第7条 削除

(削除〔平成14年規則51号〕)

(立入検査等に係る身分証明書)

第8条 法第6条第2項に規定する身分を示す証票は、別記様式による。

(準用)

第9条 第3条から第6条までの規定は、法第8条に規定する施設について準用する。

(一部改正〔平成14年規則51号〕)

(法第9条第1項の区域)

第10条 法第9条第1項の規定により市長の指定する区域は、赤坂町早戸、春日町宇山、熊野町、郷分町、蔵王町六丁目、津之郷町、走島町、沼隈町、内海町、新市町、金江町、神村町、東村町、藤江町、本郷町、駅家町雨木、駅家町今岡、駅家町大橋、駅家町上山守、駅家町下山守、駅家町向永谷、駅家町助元、駅家町新山、駅家町服部本郷、駅家町服部永谷、駅家町法成寺、芦田町上有地、芦田町下有地、芦田町柞磨、加茂町芦原、加茂町粟根、加茂町北山、加茂町百谷、山野町及び神辺町(大字川南字領家、同字一ノ丁、同字二ノ丁、同字三ノ丁、同字四ノ丁、同字五ノ丁、同字六ノ丁、同字七ノ丁、同字八ノ丁、同字九ノ丁、同字十ノ丁、同字十一ノ丁、同字十二ノ丁、同字町、同字上古屋、同字下古屋、同字西ケ崎、大字川北字領家、同字三日市北側、同字三日市南側、同字後町、同字七日市北側、同字七日市南側、同字古市、同字古城、同字小屋、同字古屋、同字南、同字帰り及び同字帰り谷を除く。)を除く市の区域とする。

(一部改正〔平成14年規則51号・17年30号・18年41号〕)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第11条 法第9条第1項の許可を受けようとする者は、動物飼養許可申請書又は動物収容許可申請書により市長に申請をしなければならない。

2 前項の動物飼養許可申請書又は動物収容許可申請書には、当該施設の構造設備を明らかにする構造設備図及び当該施設の付近200メートル以内の区域の状況を明らかにする見取図を添付しなければならない。

(動物の飼養又は収容する施設の届出等)

第12条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養届又は動物収容届によって行わなければならない。

2 前項の動物飼養届又は動物収容届には、当該施設の構造設備を明らかにする構造設備図を添付しなければならない。

3 法第9条第1項の許可を受けた者(同条第4項の規定により同条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、当該施設における当該動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、10日以内に、動物飼養停止届若しくは動物収容停止届又は動物飼養廃止届若しくは動物収容廃止届により、市長にその旨を届け出なければならない。

(書類の様式)

第13条 第2条の場外処理許可申請書その他のこの規則(第8条を除く。)に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号)、市町村長に対する事務委任規則(昭和54年広島県規則第12号)第3条及びこの規則による改正前の化製場等に関する法律施行細則(昭和54年規則第33号。以下「旧規則」という。)の規定により市長に対して行っている申請又は届出に対するこの規則の施行の日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対して行った申請又は届出とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日前に広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条及び広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年広島県規則第10号)第2条並びに化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「県規則」という。)の規定により内海町長又は新市町長に対してされた申請又は届出は、この規則の相当規定により市長に対してされた申請又は届出とみなす。

(追加〔平成14年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則30号〕)

5 編入の際現に使用されている県規則に規定する書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する書類とみなす。

(追加〔平成14年規則51号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則30号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、附則第4項中「内海町長又は新市町長」とあるのは、「神辺町長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則41号〕)

(平成14年12月27日規則第51号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。ただし、第7条及び第9条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第30号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第41号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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福山市化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月31日 規則第48号

(平成18年3月1日施行)