○福山市等が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成12年9月27日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市等が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年条例第60号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年規則35号〕)
(縦覧の日時)
第2条 条例第4条第2項及び第9条第2項の縦覧の期間のうち縦覧に供する日及び時間は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成19年規則6号・21年34号・31年35号〕)
(遵守事項)
第3条 縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(一部改正〔平成31年規則35号〕)
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(一部改正〔平成31年規則35号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。