○福山市リサイクルプラザ条例施行規則

平成12年5月29日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市リサイクルプラザ条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福山市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(休館日)

第3条 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福山市リサイクルプラザ使用許可申請書により市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請は、その申請に係る使用日前2月に当たる日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、使用許可をしたときは、福山市リサイクルプラザ使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、リサイクルプラザの研修室、会議室、和室又はリサイクル体験室(以下「研修室等」という。)を使用する際にリサイクルプラザの職員(以下「職員」という。)に使用許可書を提示しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(使用の中止又は変更)

第6条 使用者は、研修室等の使用を中止しようとするときは、速やかに福山市リサイクルプラザ使用中止届により市長に届け出なければならない。

2 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに福山市リサイクルプラザ使用許可事項変更申請書に使用許可書を添付して市長に申請をし、その許可を受けなければならない。

3 前条の規定は、前項の許可について準用する。

(使用時間)

第7条 研修室等の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔令和5年規則28号〕)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 環境に関する活動又は学習等の目的のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市リサイクルプラザ使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔令和5年規則28号〕)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により研修室等の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市リサイクルプラザ使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和5年規則28号〕)

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(2) 許可なく印刷物を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 備付けの器具をリサイクルプラザ外に持ち出さないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(建物等損傷の届出)

第11条 リサイクルプラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具を損傷した者は、福山市リサイクルプラザ建物等損傷届により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(書類の様式)

第12条 第4条第1項の福山市リサイクルプラザ使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成16年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則28号〕)

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第4条第5条第1項第6条及び第9条から第15条までの規定は、条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。

(平成15年3月27日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第37号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市リサイクルプラザ条例施行規則

平成12年5月29日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)