○福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(平成9年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 条例第4条第1項の申請書は、浄化槽保守点検業者登録申請書とする。

2 条例第3条第3項の登録に係る条例第4条第1項の申請書は、条例第3条第2項の有効期間満了の日の30日前までに提出しなければならない。

(登録申請書の添付書類)

第3条 条例第4条第2項第4号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し

(3) 営業所の位置を示す図面

(4) 登録の有効期間における浄化槽管理士の研修計画

(5) 条例第3条第3項の規定による更新の登録の場合にあっては次に掲げる書類

 浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)

 浄化槽管理士の研修の受講証明書の写し(直近の登録の有効期間内に受講した研修の受講証明書に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、条例第11条第5項ただし書に規定する市長がやむを得ない理由があると認める場合には、前項第5号イの書類を添付することを要しない。

(一部改正〔平成17年規則95号・24年48号・令和2年20号〕)

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第4条 条例第5条第3項の規定による交付又は閲覧の請求は、浄化槽保守点検業者登録簿の謄本交付請求書又は浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧請求書によってしなければならない。

(登録簿の閲覧)

第5条 条例第5条第3項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、経済環境局環境部環境保全課内において行う。

2 登録簿を閲覧することができる日は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。

3 登録簿を閲覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 市長は、前2項の規定にかかわらず登録簿の整理その他やむを得ない理由があると認めるときは、登録簿を閲覧することができる日又は時間を変更することができる。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 登録簿を破り、若しくは汚し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他の者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(一部改正〔平成12年規則29号・15年73号・17年69号・19年6号・21年34号〕)

(登録証の再交付)

第6条 浄化槽保守点検業者は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、市長に登録証の再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請は、浄化槽保守点検業者登録証再交付申請書を提出してしなければならない。

3 登録証を破り、又は汚した浄化槽保守点検業者が第1項の申請をする場合は、前項の申請書にその登録証を添付しなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、5日以内に、これを市長に返納しなければならない。

(登録証の書換え)

第7条 浄化槽保守点検業者は、登録証の記載事項に変更があったときは、登録証の書換えの申請をしなければならない。

2 前項の申請は、浄化槽保守点検業者登録証書換え交付申請書に、従前の登録証を添付してしなければならない。

(登録証の返納)

第8条 浄化槽保守点検業者は、登録の有効期間が満了したとき、又は条例第16条第1項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに登録証を市長に返納しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、条例第16条第1項の規定によりその事業の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、直ちに登録証を市長に提出しなければならない。

(登録の拒否の通知)

第9条 条例第7条第2項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、浄化槽保守点検業者登録拒否通知書によってするものとする。

(変更の届出)

第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、変更があった日から30日以内に浄化槽保守点検業者登録申請書記載事項変更届によって行わなければならない。この場合において、その変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書

(3) 条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更 第3条第2号に掲げる書類

(一部改正〔平成17年規則95号・24年48号〕)

(廃業等の届出)

第11条 条例第9条の規定による届出は、同条各号のいずれかに該当することとなった日から30日以内に、浄化槽保守点検業の廃業等届出書に登録証を添付して行わなければならない。

(登録の抹消の通知)

第12条 条例第10条第2項において準用する条例第7条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業者登録抹消通知書によってするものとする。

(営業所ごとに備えるべき器具等)

第13条 条例第11条第3項の規則で定める器具等は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽本体及び附帯設備の保守点検に必要な器具

(2) 保守点検時の衛生及び安全対策として必要な器具

(3) 水質及び汚泥の試験に必要な器具

(4) 分析試料の採取及びその運搬に必要な器具

(浄化槽管理士証)

第14条 条例第12条第4項の規則で定める浄化槽管理士証は、公益財団法人日本環境整備教育センターが発行する浄化槽管理士証とする。

(一部改正〔平成24年規則39号〕)

(標識の掲示)

第15条 条例第13条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 登録の有効期間

(4) 営業所の名称及び所在地

(5) 営業区域

(6) 営業区域を専任する浄化槽管理士の氏名

2 条例第13条の標識は、浄化槽保守点検業者登録票とする。

(帳簿の記載事項等)

第16条 条例第14条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽管理者の氏名及び浄化槽の設置場所

(2) 建築物の名称及び用途

(3) 浄化槽の規模(処理対象人員)及び処理方式

(4) 浄化槽の製造業者名及び型式

(5) 浄化槽保守点検業務の受託契約の締結年月日

(6) 浄化槽管理者が清掃を委託している清掃業者名

(7) 保守点検業務の実施年月日

(8) 浄化槽の改善事項及び指摘事項

(9) 保守点検業務を実施し、又は監督した浄化槽管理士の氏名

2 条例第14条に規定する帳簿は、次の各号に掲げる表題ごとに、毎月末までに、前月中における当該各号に掲げる事項について記載を終了していなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業務の受託状況 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 浄化槽保守点検業務の実施状況 前項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項

3 条例第14条に規定する帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。

(登録の取消し等の通知)

第17条 市長は、条例第16条第1項の規定により登録を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消処分を受けた者に対し、その旨を浄化槽保守点検業者登録取消通知書又は浄化槽保守点検業停止命令通知書により通知するものとする。

(浄化槽保守点検業務の報告)

第18条 市長は、条例第17条第1項の規定により、浄化槽保守点検業者に対し、1年度ごとに浄化槽保守点検業務の受託状況について及び1月ごとに浄化槽保守点検業務の実施状況について報告をさせるものとする。

2 前項の場合において、浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業務受託状況報告書を翌年度の4月10日までに、浄化槽保守点検業務実施状況報告書を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(立入検査職員の身分証明書)

第19条 条例第17条第3項の証明書は、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書とする。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

(書類の様式)

第20条 第2条の浄化槽保守点検業者登録申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年広島県規則第62号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事に対してしている申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対してした申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の際現に県規則の規定により広島県知事に対してしている申請その他の行為で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長に対してした申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則37号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則7号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則37号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則42号〕)

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第7号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月27日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第37号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第42号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日規則第48号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(平成9年条例第59号)第3条第1項又は第3項の規定により登録又は更新の登録を受けている浄化槽保守点検業者については、当該登録又は更新の登録の有効期間が満了するまでの間は、改正後の第3条第1項第5号イの規定は、適用しない。

(令和3年12月10日規則第53号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物の処理等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第29号
平成15年1月31日 規則第7号
平成15年3月27日 規則第73号
平成17年1月31日 規則第37号
平成17年3月28日 規則第69号
平成17年3月28日 規則第95号
平成18年2月28日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年9月29日 規則第34号
平成24年4月1日 規則第39号
平成24年7月4日 規則第48号
令和2年3月30日 規則第20号
令和3年12月10日 規則第53号