○福山市斎場条例施行規則

昭和41年5月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市斎場条例(昭和41年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和45年規則30号〕)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、斎場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則30号・平成18年81号〕)

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、斎場使用許可証を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則81号〕)

(斎場の使用)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に死体埋火葬許可証又は死胎埋火葬許可証及び斎場使用許可証を死体又は死胎とともに斎場を管理する職員に引き渡してその指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則30号・平成13年6号・18年81号〕)

(火葬の順序)

第5条 火葬は特別の理由がある場合を除くほか、死体の到着順序に従って行う。

(一部改正〔平成13年規則6号・18年81号〕)

(遺骨の受領)

第6条 使用者は、斎場を管理する職員が指定した時刻までに、その遺骨を引き取らなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨を引き取らないときは、市長において適宜処理することができる。

3 前項の場合において、その処理に要した費用は、使用者が負担しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則30号・平成13年6号・18年81号〕)

(販売行為等の許可の申請等)

第7条 条例第7条の2の規定による販売行為等の許可(以下「販売行為等の許可」という。)を受けようとする者は、斎場行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、販売行為等の許可をしたときは、斎場行為許可書を当該販売行為等の許可に係る申請者に交付するものとする。

(追加〔平成18年規則81号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第8条 条例第11条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第9条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則81号〕)

(書類の様式)

第9条 第2条の斎場使用許可証その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成18年規則81号〕)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成18年規則81号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第81号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山市斎場条例施行規則

昭和41年5月1日 規則第89号

(平成18年4月1日施行)