○福山市園芸センター条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市園芸センター条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休園日及び開園時間)

第2条 福山市園芸センター(以下「センター」という。)の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 休園日 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。)及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開園時間 午前9時から午後4時30分まで

(会議室の使用)

第3条 センターの会議室を使用しようとする者は、所定の申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、所定の許可書を交付する。

3 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の許可を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定による取消しにより使用の許可を受けた者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。

(運営委員会)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づく福山市園芸センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員11人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める員数を市長が任命する。

(1) 園芸生産団体を代表するもの 2人

(2) 農業協同組合を代表するもの 3人

(3) 学校を代表するもの 2人

(4) 学識経験者 2人

(5) 市の職員 2人

(一部改正〔昭和60年規則9号・平成8年24号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 会議の招集は、開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知して行わなければならない。

(会議)

第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が、センターの管理について必要な事項は市長が定める。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年6月14日規則第24号)

この規則は、平成8年6月16日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

福山市園芸センター条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第9号
平成8年6月14日 規則第24号
平成16年3月26日 規則第17号