○福山市アリストぬまくま条例施行規則

平成17年1月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市アリストぬまくま条例(平成16年条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による使用の許可を受けようとする者は、アリストぬまくま使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項前段の規定による使用の許可をしたときは、アリストぬまくま使用許可書を当該使用の許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用の許可の変更の申請等)

第3条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、アリストぬまくま使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項後段の規定による変更の許可をしたときは、アリストぬまくま使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は後援する講習会その他催しのために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、アリストぬまくま使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、アリストぬまくま使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(販売行為等の許可の申請等)

第6条 条例第12条の規定による販売行為等の許可を受けようとする者は、アリストぬまくま行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第12条の規定による販売行為等の許可をしたときは、アリストぬまくま行為許可書を当該販売行為等の許可に係る申請者に交付するものとする。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第7条 条例第18条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請書つづり

2 前項各号に掲げる書類は、条例第16条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第8条 第2条第1項のアリストぬまくま使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第9条 条例第16条第1項の規定によりアリストぬまくまの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、アリストぬまくまの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

福山市アリストぬまくま条例施行規則

平成17年1月31日 規則第39号

(平成17年2月1日施行)