○福山市沼隈高齢者ふるさと産品開発センター条例施行規則

平成17年1月31日

規則第40号

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可を受けようとする者は、そば打ち道場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第6条第1項前段の規定による使用の許可をしたときは、そば打ち道場使用許可書を当該使用の許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用の許可の変更の申請等)

第3条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、そば打ち道場使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第6条第1項後段の規定による変更の許可をしたときは、そば打ち道場使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第4条 条例第13条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請書つづり

2 前項各号に掲げる書類は、条例第11条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第5条 第2条第1項のそば打ち道場使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第6条 条例第11条第1項の規定により福山市沼隈高齢者ふるさと産品開発センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、福山市沼隈高齢者ふるさと産品開発センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

福山市沼隈高齢者ふるさと産品開発センター条例施行規則

平成17年1月31日 規則第40号

(平成17年2月1日施行)