○福山市沼隈新農産業体験実習館条例施行規則
平成17年1月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市沼隈新農産業体験実習館条例(平成16年条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第2条 条例第11条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、福山市沼隈新農産業体験実習館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。