○福山市沼隈新農産業体験実習館条例施行規則

平成17年1月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市沼隈新農産業体験実習館条例(平成16年条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第2条 条例第11条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

2 前項各号に掲げる書類は、条例第9条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、福山市沼隈新農産業体験実習館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

福山市沼隈新農産業体験実習館条例施行規則

平成17年1月31日 規則第42号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
平成17年1月31日 規則第42号