○福山市地域農業総合管理施設条例施行規則

平成17年1月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市地域農業総合管理施設条例(平成16年条例第83号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福山市地域農業総合管理施設(以下「農業総合管理施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 農業総合管理施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用の許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項前段の規定による使用の許可を受けようとする者は、福山市地域農業総合管理施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の福山市地域農業総合管理施設使用許可申請書は、農業総合管理施設の使用予定日の前3月に当たる日から当該使用予定日の前日まで受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項前段の規定による使用の許可をしたときは、福山市地域農業総合管理施設使用許可書を当該許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用の許可の変更の申請等)

第5条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、福山市地域農業総合管理施設使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項後段の規定による変更の許可をしたときは、福山市地域農業総合管理施設使用変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第6条 農業総合管理施設の使用時間は、条例第4条第1項の規定による許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、農業総合管理施設の使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を農業総合管理施設の外に持ち出さないこと。

(書類の様式)

第8条 第4条第1項の福山市地域農業総合管理施設使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、農業総合管理施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

福山市地域農業総合管理施設条例施行規則

平成17年1月31日 規則第5号

(平成17年2月1日施行)