○福山市農山漁村公園条例施行規則

平成16年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市農山漁村公園条例(平成15年条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により福山市農山漁村公園(以下「農山漁村公園」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福山市農山漁村公園使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書が提出された場合はこれを審査し、適当と認めたときは、福山市農山漁村公園使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(変更の申請等)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「変更申請者」という。)は、福山市農山漁村公園使用許可変更申請書(以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更申請書が提出された場合はこれを審査し、適当と認めたときは、福山市農山漁村公園使用許可変更許可書(以下「変更許可書」という。)を変更申請者に交付するものとする。

(許可書等の提示)

第4条 農山漁村公園の使用の許可を受けた者は、使用の際許可書又は変更許可書を携帯し、職員から提示の要求があったときは、直ちにこれに応じなければならない。

(使用の許可の取消し)

第5条 市長は、条例第7条第1項の規定により使用の許可を取り消したときは、当該取消しに係る使用の許可を受けた者に対し、福山市農山漁村公園使用許可取消通知書によりその旨を通知するものとする。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第6条 条例第12条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請書つづり

(2) 管理台帳

(3) 会計簿

2 前項各号に掲げる書類は、条例第10条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第7条 第2条第1項の申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第8条 条例第10条第1項の規定により農山漁村公園の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「職員」とあるのは「指定管理者の職員」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、農山漁村公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

福山市農山漁村公園条例施行規則

平成16年1月27日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)