○福山市漁港管理条例施行規則
平成6年4月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市漁港管理条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の荷役の許可申請)
第2条 条例第6条第2項の規定による危険物等の荷役の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 荷役しようとする物の種類及び数量
(3) 荷役の場所
(4) 荷役の期間
(5) 荷役後の措置
(危険物等の種類)
第3条 条例第6条第3項の危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項及び第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(一部改正〔平成12年規則12号〕)
(陸揚輸送等の区域における利用の許可申請)
第4条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 利用の場所
(3) 利用の期間
(4) 利用の理由
(広場における使用の許可申請)
第5条 条例第10条の2第1項の規定により準用する福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号。以下「都市公園条例」という。)第4条第2項に規定する申請書は、広場内制限行為許可申請書とする。
2 条例第10条の2第1項の規定により準用する都市公園条例第4条第3項に規定する申請書は、広場内制限行為変更許可申請書とする。
(追加〔平成22年規則11号〕)
第6条 条例第10条の2第1項の規定により準用する都市公園条例第4条第1項の規定による許可を受けた者が、許可期間満了後、引き続き当該許可を受けようとするときは、許可期間満了の日1月前(許可期間が1月未満である場合にあっては前日)までに、前条第1項の広場内制限行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成22年規則11号〕)
(占用等の許可申請)
第7条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の区分に従い、管理漁港施設占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 岸壁、物揚場、桟橋若しくは浮桟橋に船舶を係留し、又は船揚場を使用しようとする場合
(2) 漁港施設用地、野積場又は広場を占用しようとする場合
(3) 漁港施設用地、野積場又は広場に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする場合
2 前項の管理漁港施設占用許可申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 位置図及び平面図
(2) 求積図及び求積計算書(漁港施設用地、野積場又は広場の占用を伴う場合に限る。)
(3) 工作物の設計書及び構造図(工作物を新築し、改築し、又は増築する場合に限る。)
(4) 当該申請に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
4 条例第11条第2項の規定による許可を受けようとする者は、プレジャーボート用泊地使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
5 前項のプレジャーボート用泊地使用許可申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 船舶検査証書の写し
(2) 位置図
(3) 付近見取図
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成22年規則11号・令和3年42号〕)
(使用料)
第8条 条例第12条第1項前段の規定により広場を占用し、又は使用する者が納付しなければならない使用料の額は、福山市都市公園条例施行規則(昭和41年規則第72号。以下「都市公園条例施行規則」という。)別表第1の3公園を占用する場合の表又は別表第1の4条例第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の表のとおりとする。
2 前項の使用料の算定方法については、都市公園条例施行規則第11条第1号及び第3号の規定を準用する。
(追加〔平成22年規則11号〕)
(追加〔平成22年規則11号〕)
附則
この規則は、条例の施行の日(平成6年4月23日)から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第42号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。