○福山市中小企業融資資金条例施行規則

昭和41年5月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市中小企業融資資金条例(昭和41年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和58年規則9号〕)

(資金の融資)

第2条 この資金は、事業上の運転資金及び設備資金として必要なものに融資する。

2 資金の種類及び融資対象者は、別表のとおりとする。

(全部改正〔昭和47年規則21号〕、一部改正〔昭和54年規則18号・58年9号〕)

(融資金額又は融資期間等)

第3条 融資金額及び融資期間等は、市長が別に定める。

(全部改正〔昭和58年規則9号〕)

(融資の対象)

第4条 融資の対象は、次の各号の条件を具備するものに限る。ただし、市長が適当と認める者については、この限りでない。

(1) 市内に引き続き1年以上住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地とする。)を有する者

(2) 市内において引き続き1年以上同一事業を営んでいる者

(3) 広島県信用保証協会の保証対象業種に該当する事業を営んでいる者

(4) 市税の納税成績良好な者

(5) その他市長が別に定める条件に該当する者

(一部改正〔昭和45年規則16号・46年3号・47年21号・49年47号・51年38号・55年24号・57年39号・58年9号・平成13年7号〕)

(融資又は融資のあっせん申込み)

第5条 この資金の融資を受けようとする者は、条例第2条に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は市長、福山商工会議所会頭若しくは商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立された市内の商工会の会長(以下「市長等」という。)若しくは広島県信用保証協会(以下「協会」という。)へ、所定の申込書により、融資のあっせんを申し込むものとする。

2 市長等は、前項のあっせん申込みを受けたときは、書類を審査のうえ、必要により調査を行い、金融機関へ融資をあっせんするものとする。

3 協会は、第1項のあっせん申込みを受けたときは、必要な調査を行ったうえ、信用保証を適当と認めたものについて金融機関へ融資をあっせんするものとする。

(全部改正〔昭和58年規則9号〕、一部改正〔平成15年規則10号・17年47号・18年49号〕)

(融資の決定)

第6条 金融機関は、前条の規定により融資の申込み又は融資のあっせんを受けたときは、所定の調査を行い、必要に応じて市長と協議のうえ融資を決定する。

(全部改正〔昭和58年規則9号〕、一部改正〔昭和60年規則31号〕)

(金融機関からの通報)

第7条 金融機関は、融資できがたいものについては理由を付して、市長等又は協会に通報するものとする。

(一部改正〔昭和47年規則21号・57年37号・58年9号〕)

(金融機関の経理)

第8条 金融機関は、この資金による融資について帳簿書類を別にして経理するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則9号〕)

(融資実績の報告等)

第9条 市長は、必要に応じて、金融機関に対し、融資実績の報告又は本融資に関する帳簿書類の閲覧を求めることができる。

(全部改正〔平成30年規則11号〕)

(融資認定の最後決定及び損失補償)

第10条 この資金による融資認定の最後決定は、金融機関がなし、これに関するいっさいの責任を負担し、市長は負担しないものとする。

2 協会が、金融機関に代位弁済を行った場合は、損失補償契約の範囲内において市長がその責めを負うものとする。

(一部改正〔昭和47年規則21号・51年38号・52年32号・58年9号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和46年規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則10号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の編入の日以後における第4条第1号及び第2号の規定の適用については、同日現在の福山市の区域をもって市内とみなす。

(追加〔平成15年規則10号〕、一部改正〔平成17年規則47号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

3 前項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則47号〕)

4 附則第2項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則49号〕)

(昭和41年6月1日規則第107号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月6日から適用する。

(昭和50年5月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年10月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市中小企業融資資金条例施行規則別表の規定は、昭和52年6月15日以後融資するものについて適用する。

(昭和52年12月6日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市中小企業融資資金条例施行規則別表の規定は、昭和52年12月1日以後融資するものについて適用する。

(昭和53年4月20日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市中小企業融資資金条例施行規則別表の規定は、昭和53年4月1日以後融資するものについて適用する。

(昭和53年6月12日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市中小企業融資資金条例施行規則別表の規定は、昭和53年6月1日以後融資するものについて適用する。

(昭和54年4月19日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市中小企業融資資金条例施行規則別表の規定は、昭和54年4月1日以後融資するものについて適用する。

(昭和54年10月31日規則第40号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第24号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月15日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市中小企業融資資金条例施行規則別表の規定は、昭和56年6月1日以後融資するものについて適用する。

(昭和57年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第37号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年6月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第31号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第10号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第47号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第93号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第49号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資を決定している商業活性化特別資金については、改正前の福山市中小企業融資資金条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成30年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資を決定している資金については、改正前の福山市中小企業融資資金条例施行規則(第9条を除く。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資を決定している資金については、改正前の福山市中小企業融資資金条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔昭和58年規則9号〕、一部改正〔昭和59年規則4号・平成2年18号・14年18号・17年93号・18年72号・21年24号・30年11号・31年37号〕)

資金の種類

融資対象者

経営安定資金

組合等

中小企業者

小規模事業資金

中小企業者

備考

この表において「組合等」とは、条例第3条第2号から第4号までに掲げる組合及び組合連合会をいう。

福山市中小企業融資資金条例施行規則

昭和41年5月1日 規則第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 商工・労政
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第43号
昭和41年6月1日 規則第107号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和45年4月1日 規則第16号
昭和46年3月31日 規則第3号
昭和46年10月12日 規則第41号
昭和47年5月22日 規則第21号
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和49年5月31日 規則第47号
昭和49年7月1日 規則第68号
昭和50年5月1日 規則第49号
昭和50年10月1日 規則第69号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和51年7月15日 規則第38号
昭和52年7月1日 規則第32号
昭和52年12月6日 規則第54号
昭和53年4月20日 規則第17号
昭和53年6月12日 規則第25号
昭和54年4月19日 規則第18号
昭和54年10月31日 規則第40号
昭和55年4月1日 規則第24号
昭和56年6月15日 規則第30号
昭和57年3月31日 規則第18号
昭和57年6月1日 規則第37号
昭和57年6月23日 規則第39号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和60年6月29日 規則第31号
平成2年3月30日 規則第18号
平成13年3月26日 規則第7号
平成14年3月31日 規則第18号
平成15年1月31日 規則第10号
平成17年1月31日 規則第47号
平成17年3月28日 規則第93号
平成18年2月28日 規則第49号
平成18年3月28日 規則第72号
平成21年3月31日 規則第24号
平成30年3月27日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第37号