○福山市企業立地促進条例

昭和57年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、企業が市内に事業所を設置すること又は市内で設備投資をすることを促進するために必要な施策を講じることにより、産業構造の高度化を推進するとともに雇用機会の拡大を図り、もって市勢の活性化に寄与することを目的とする。

(全部改正〔昭和63年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例15号〕)

(市の責務)

第2条 本市は、企業による事業所の設置が環境保全を図りつつ適正に行われるよう必要な施策の推進に努めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例32号〕)

(企業の責務)

第3条 この条例による指定を受けた者は、環境保全のための必要な措置を講じ、地域の健全な発展を図り、市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例32号〕)

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 工場、流通施設、試験研究施設、特定業務施設、情報サービス事業所又はコールセンターをいう。

(2) 工場 物品の製造、加工又は修理の事業の用に供する施設及びこれらに附帯する施設をいう。

(3) 流通施設 流通業務(荷受け、保管、流通加工(物流の流通過程における簡易な加工をいう。)、出荷、道路運送その他の物資の流通に係る業務をいう。)を専ら行うための施設をいう。

(4) 試験研究施設 工業製品に係る調査、企画、設計、基礎研究、応用研究又は開発研究を主体に行う施設で独立した構造及び設備を有するもの(工場の操業と同時に操業を開始するものを除く。)をいう。

(5) 特定業務施設 次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものをいう。

ア 複数の事業所に対する業務又は全社的な業務を行う事務所であって、次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの

(ア) 調査及び企画部門

(イ) 情報処理部門

(ウ) 研究開発部門

(エ) 国際事業部門

(オ) その他管理業務部門

イ 研究所であって、事業者による研究開発において重要な役割を担うもの

ウ 研修所であって、事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

(6) 情報サービス事業所 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業その他の情報の処理、提供等のサービスを行う事業として市長が別に定めるものの用に供する施設をいう。

(7) コールセンター 電話、インターネット等を通じて相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。

(8) 新設 市内に事業所を有しない企業が、新たに市内に事業所を設置すること又は市内に事業所を有する企業が、当該事業所の敷地とは異なる市内の敷地に、自らが所有する事業所を設置することをいう。

(9) 増設 市内に事業所を有する企業が、当該事業所の敷地内で事業所を拡張すること又は企業が、新設によらないで新たに市内に事業所を設置することをいう。

(10) 設備投資 市内に事業所を有する企業が、当該事業所において新たに設備を導入すること(既存の設備を更新することを含む。)をいう。

(11) 投下固定資産総額 事業所の操業を開始する日までに、当該事業所の新設又は増設に要した費用のうち土地、建物及び償却資産の取得価格(特定業務施設、情報サービス事業所及びコールセンター(以下「特定業務施設等」という。)に係る償却資産の取得価格にあっては、当該償却資産の賃貸借契約に係る賃借料(1年分を限度とする。)を含む。)の総額をいう。

(12) 中堅企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が100人以上のものをいう。

(一部改正〔昭和63年条例32号・平成9年19号・15年48号・20年15号・28年24号・29年15号〕)

(適用除外)

第5条 この条例は、福山市中小企業振興条例(昭和48年条例第9号)の適用を受ける者については、適用しない。

(奨励措置)

第6条 市長は、事業所を新設し、又は増設する者のうち、その指定するものに対し、事業所設置奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

2 市長は、設備投資をする者のうち、その指定するものに対し、設備投資奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

3 市長は、前2項において指定する者のうち、規則で定めるところにより常時使用する従業員を新たに雇用するものに対し、雇用奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

(一部改正〔昭和63年条例32号・平成28年24号・29年15号〕)

(指定の申請)

第7条 前条第1項及び第2項の指定は、これを受けようとする者が、規則で定めるところにより申請するものとする。

(一部改正〔昭和63年条例32号・平成29年15号〕)

(指定の基準)

第8条 工場及び流通施設(以下「工場等」という。)に係る第6条第1項の指定は、次に掲げる基準に適合する者のうち、市長が適当と認めるものについて行う。

(1) 工場にあっては都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認めて別に定める地域に新設し、又は増設するものであること。

(2) 流通施設にあっては都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認めて別に定める地域に新設し、又は増設するものであること。

(3) 工場等を新設又は増設する場合にあっては、当該新設又は増設部分に対する投下固定資産総額が5,000万円以上であること。

(4) 公害防止対策が、事前に市と協議の上、実施されるものであること。

2 試験研究施設に係る第6条第1項の指定は、次に掲げる基準に適合する者のうち、市長が適当と認めるものについて行う。

(1) 試験研究施設を新設する場合にあっては、当該試験研究施設に対する投下固定資産総額が5,000万円以上であり、かつ、専門的知識及び技能を有すると認められる常時使用する従業員を5人以上雇用していること。

(2) 試験研究施設を増設する場合にあっては、当該増設部分に対する投下固定資産総額が5,000万円以上であり、かつ、専門的知識及び技能を有すると認められる常時使用する従業員を新たに3人以上雇用すること。

(3) 公害防止対策が、事前に市と協議の上、実施されるものであること。

3 特定業務施設に係る第6条第1項の指定は、次に掲げる基準に適合する者のうち、市長が適当と認めるものについて行う。

(1) 特定業務施設を新設する場合にあっては、当該特定業務施設の操業を開始した日において、常時使用する従業員を3人以上雇用しており、同日から1年間当該雇用人数が維持されるものであること。

(2) 特定業務施設を増設する場合にあっては、当該特定業務施設の操業を開始することに伴い常時使用する従業員を新たに2人以上雇用し、当該施設の操業を開始した日から1年間当該雇用人数が維持されるものであること。

(3) 特定業務施設のうち第4条第5号ア(ウ)及びイに規定する業務施設にあっては、公害防止対策が、事前に市と協議の上、実施されるものであること。

4 情報サービス事業所に係る第6条第1項の指定は、次に掲げる基準に適合する者のうち、市長が適当と認めるものについて行う。

(1) 情報サービス事業所を新設する場合にあっては、当該情報サービス事業所の操業を開始した日において、常時使用する従業員を5人以上雇用しており、同日から事業所設置奨励金の交付を受けるまでの間当該雇用人数が維持されるものであること。

(2) 情報サービス事業所を増設する場合にあっては、当該情報サービス事業所の操業を開始することに伴い常時使用する従業員を新たに3人以上雇用し、当該事業所の操業を開始した日から事業所設置奨励金の交付を受けるまでの間当該雇用人数が維持されるものであること。

5 コールセンターに係る第6条第1項の指定は、次に掲げる基準に適合する者のうち、市長が適当と認めるものについて行う。

(1) コールセンターを新設する場合にあっては、当該コールセンターの操業を開始することに伴い常時使用する従業員を新たに20人以上雇用し、当該コールセンターの操業を開始した日から事業所設置奨励金の交付を受けるまでの間当該雇用人数が維持されるものであること。

(2) コールセンターを増設する場合にあっては、当該コールセンターの操業を開始することに伴い常時使用する従業員を新たに10人以上雇用し、当該コールセンターの操業を開始した日から事業所設置奨励金の交付を受けるまでの間当該雇用人数が維持されるものであること。

6 工場等又は試験研究施設に係る第6条第2項の指定は、次に掲げる基準に適合する者のうち、市長が適当と認めるものについて行う。

(1) 工場にあっては、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認めて別に定める地域で設備投資をするものであること。

(2) 流通施設にあっては、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認めて別に定める地域で設備投資をするものであること。

(3) 設備投資に係る費用の総額が、小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下この号において同じ。)にあっては3,000万円以上、同条第1項に規定する中小企業者(小規模企業者及び中堅企業者を除く。)にあっては1億円以上、中堅企業者にあっては3億円以上、その他の者にあっては30億円以上であること。

(4) 設備投資に係る設備の使用を開始した日から設備投資奨励金の交付を受けるまでの間、設備投資に係る事業所において事業計画に基づいた雇用が維持されるものであること。

(5) 公害防止対策が、事前に市と協議の上、実施されるものであること。

(一部改正〔昭和62年条例7号・63年32号・平成9年19号・28年24号・29年15号〕)

(届出)

第9条 第6条第1項及び第2項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の新設、増設又は設備投資に係る計画を変更したとき。

(2) 事業所の新設若しくは増設に係る工事又は設備投資を完了したとき。

(3) 新設し、若しくは増設した事業所の操業又は設備投資に係る設備の使用を開始したとき。

(4) 新設し、増設し、又は設備投資をした事業所の操業を休止し、又は廃止したとき。

(5) 設備投資に係る設備を廃止したとき。

(一部改正〔昭和63年条例32号・平成28年24号・29年15号〕)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部について、期限を定めて返還させることができる。

(1) 第8条の基準に適合しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(3) 事業所の新設、増設又は操業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 設備投資に係る設備を廃止したとき。

(5) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(6) 虚偽の申請その他不正の手段によって指定を受けたとき。

(7) 納期限内に市税を完納しなかったとき。

(8) 指定事業者又はその役員が福山市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき。

(9) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

2 指定事業者は、前項の規定により奨励金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和41年条例第29号)第4条の例により算出した延滞利息を支払わなければならない。

3 市長は、指定事業者が返還を命じられた奨励金を期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する延滞利息を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔昭和63年条例32号・平成28年24号・29年15号〕)

(指定の承継)

第11条 指定事業者について相続、合併等があったときは、新設、増設又は設備投資に係る事業所の承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。

(一部改正〔昭和63年条例32号・平成29年15号〕)

(報告の徴収等)

第12条 市長は、指定事業者に対し、事業所の新設、増設若しくは操業又は設備投資について必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(一部改正〔昭和63年条例32号・平成29年15号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年条例15号〕)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例104号〕)

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条第1項及び第2項の指定を受けた者については、この条例は、同年4月1日以後も、なおその効力を有する。

(一部改正〔昭和62年条例7号・平成4年10号・9年19号・14年22号・104号・19年22号・24年14号・29年15号・令和3年31号〕)

附則(昭和62年3月17日条例第7号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市工場設置奨励条例第7条及び第9条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請があったものについて適用し、同日前に指定の申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(昭和63年6月24日条例第32号)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市企業立地促進条例第9条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請があったものについて適用し、同日前に指定の申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(平成4年3月19日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日条例第19号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市企業立地促進条例第9条第1項第3号、同条第2項第2号及び同条第3項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請があったものについて適用し、同日前に指定の申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(平成14年3月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第104号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

附則(平成15年6月30日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日までに新設し、又は増設した工場及び流通施設に係る事業所設置奨励金の額については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項第3号及び第4号並びに附則第5項の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の福山市企業立地促進条例第8条の規定による申請があったものについて適用し、同日前にあった改正前の福山市企業立地促進条例第8条の規定による申請については、なお従前の例による。

附則(平成17年12月20日条例第143号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月12日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の福山市企業立地促進条例第8条の規定による申請があったものについて適用し、同日前に改正前の福山市企業立地促進条例第8条の規定による申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)第7条第2項から第4項まで、第9条第2項から第5項まで及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第8条の規定による申請があったものについて適用し、同日前に改正前の福山市企業立地促進条例第8条の規定による申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(平成29年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の第7条の規定による申請があったものについて適用し、同日前に改正前の第8条の規定による申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(令和3年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市企業立地促進条例

昭和57年3月27日 条例第12号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 商工・労政
沿革情報
◆ 昭和57年3月27日 条例第12号
◇ 昭和62年3月17日 条例第7号
◇ 昭和63年6月24日 条例第32号
◇ 平成4年3月19日 条例第10号
◇ 平成9年3月21日 条例第19号
◇ 平成14年3月26日 条例第22号
◇ 平成14年12月20日 条例第104号
◇ 平成15年6月30日 条例第48号
◇ 平成17年3月24日 条例第20号
◇ 平成17年12月20日 条例第143号
◇ 平成19年3月27日 条例第22号
◇ 平成20年3月12日 条例第15号
◇ 平成24年3月16日 条例第14号
◇ 平成28年3月16日 条例第24号
◇ 平成29年3月28日 条例第15号
◇ 令和3年6月29日 条例第31号