○福山市商店街利便施設条例施行規則

昭和58年6月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市商店街利便施設条例(昭和58年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市商店街利便施設使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下この項において同じ。)の前3月に当たる日から使用予定日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成18年規則71号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市商店街利便施設使用許可書を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則71号〕)

(変更の許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、福山市商店街利便施設使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、福山市商店街利便施設使用変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則71号〕)

(使用時間)

第5条 条例別表に定める使用時間には、準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(追加〔平成18年規則71号〕)

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は後援する催しのために使用するとき。

(2) 商店街振興組合その他の公共的団体が商店街の活性化又は地域活動の促進のために使用するとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市商店街利便施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則71号〕)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により福山市商店街利便施設(以下「施設」という。)の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市商店街利便施設使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則71号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第8条 条例第17条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 備品台帳

(4) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第15条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則71号〕)

(書類の様式)

第9条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成18年規則71号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第10条 条例第15条第1項の規定により施設の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第4条まで、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則71号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則71号〕)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第71号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山市商店街利便施設条例施行規則

昭和58年6月30日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)