○福山市クレセントビーチ海浜公園条例施行規則
平成15年1月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この現則は、福山市クレセントビーチ海浜公園条例(平成14年条例第106号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設等の使用期間)
第2条 条例第3条第1項に規定する施設等(以下単に「施設等」という。)を使用できる期間は、市長が別に定める期間とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の期間中であっても施設等の全部又は一部の使用を休止することができる。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(使用の許可申請)
第3条 条例第3条第1項前段の規定により施設等(駐車場及びシャワーを除く。次条において同じ。)の使用の許可を受けようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、クレセントビーチ海浜公園施設・設備使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、施設等の使用を許可したときは、クレセントビーチ海浜公園施設・設備使用許可書(以下「使用許可書」という。)を使用許可申請者に交付するものとする。
2 クレセントビーチ海浜公園(以下「クレセントビーチ」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に使用許可書を提示しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(変更の申請)
第5条 条例第3条第1項後段の規定により使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、クレセントビーチ海浜公園施設・設備使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は後援する講習会その他催しのために使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生が、学校教育活動の一環として使用するとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、クレセントビーチ海浜公園施設・設備使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、クレセントビーチ海浜公園施設・設備使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(販売行為等の許可申請)
第8条 条例第11条の規定によりクレセントビーチの区域内で販売行為等の許可を受けようとする者(以下「行為許可申請者」という。)は、クレセントビーチ海浜公園行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(行為許可書の交付等)
第9条 市長は、クレセントビーチの区域内で販売行為等を許可したときは、クレセントビーチ海浜公園行為許可書(以下「行為許可書」という。)を行為許可申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により販売行為等の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、当該販売行為等を行う際に行為許可書を提示しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第10条 条例第16条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(追加〔平成18年規則105号〕)
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
(追加〔平成18年規則105号〕)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、クレセントビーチの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則105号〕)
附則
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第105号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。