○福山市渡船条例施行規則
平成9年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市渡船条例(昭和41年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(渡船券の交付)
第2条 条例第4条第1項に規定する運賃を納付した者は、渡船券の交付を受け、乗船する際これを提出しなければならない。
(渡船の使用許可)
第3条 不定期航路事業に係る渡船の使用許可(以下「渡船の使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の様式による使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付期間は、その申請に係る使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の2月前から使用予定日の3日前まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までの間を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、渡船の使用許可をしたときは、所定の様式による使用許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の規定により定められた最大搭載人員を超えるとき。
(2) 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第6項第8号に規定する平水区域外への運航
(3) その他旅客運送を目的としないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、渡船の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) その他市長が渡船の管理上又は公益上必要と認めるとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(許可の変更又は取消し)
第7条 使用者が第4条の規定により使用許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに所定の様式による使用許可変更(取消)申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用時間の制限)
第8条 使用者は、渡船の使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(渡船使用料)
第9条 条例第4条第3項に規定する渡船使用料の額は、運航所要時間のうち最初の1時間以内は10,000円とし、1時間を超えるときは、当該額に30分までごとに5,000円を加算した額とする。
(運賃等の減免)
第10条 条例第5条の規定により運賃又は渡船使用料(以下「運賃等」という。)の減免を受けようとする者は、所定の様式による運賃等減免申請書を市長に提出しなければならない。
(運賃等の還付)
第11条 条例第7条ただし書の規定により運賃等を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する運航休止のとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、渡船の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。