○福山市立動物園条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市立動物園条例(昭和53年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則107号〕)
(入園の手続)
第2条 個人で福山市立動物園(以下「動物園」という。)に入園しようとする者は、入園料を納付して入園券の交付を受けなければならない。
2 団体で動物園に入園しようとする者は、団体入園申込書を提出し、入園料の納付と引換えに団体入園券の交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則107号〕)
(入園料の減免)
第3条 条例第4条の規定により入園料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設に入所している者が、引率されて入園するとき。
(2) 市の区域内に住所を有する65歳以上の者が入園するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を持参する者が入園するとき。
(4) 前号に掲げる者の介護者で市長が必要と認めたものが入園するとき。
(5) 教育上の目的で入園する小学校、中学校、義務教育学校、幼稚園、保育所、認定こども園その他これらに準じる学校又は社会福祉施設の児童、生徒等を引率する教職員が入園するとき。
2 前項に定める場合のほか、市長において相当の理由があると認める場合には、入園料を減免することができる。
(一部改正〔昭和59年規則29号・平成8年10号・18年107号・30年21号・31年3号〕)
(販売行為等の許可の申請等)
第4条 条例第5条の2の規定による販売行為等の許可(以下「販売行為等の許可」という。)を受けようとする者は、福山市立動物園行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、販売行為等の許可をしたときは、福山市立動物園行為許可書を当該販売行為等の許可に係る申請者に交付するものとする。
(追加〔平成18年規則107号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第5条 条例第13条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(追加〔平成18年規則107号〕)
(追加〔平成18年規則107号〕)
(追加〔平成18年規則107号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、動物園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則107号〕)
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月31日規則第22号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第29号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に老人福祉手帳又は老人手帳を有している者については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第107号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。