○福山市あしだ交流館条例施行規則

平成15年6月30日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市あしだ交流館条例(平成15年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福山市あしだ交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第3条第1項前段の規定により交流館の施設で条例別表に掲げるもの(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、福山市あしだ交流館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。以下この項において同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までの間を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、条例第3条第1項前段の規定により施設の使用を許可したときは、福山市あしだ交流館使用許可書を前条第1項の規定により申請をした者に交付するものとする。

(使用の許可の変更の申請)

第6条 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、福山市あしだ交流館使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

(使用変更許可書の交付)

第7条 市長は、条例第3条第1項後段の規定により施設の使用の変更を許可したときは、福山市あしだ交流館使用変更許可書を前条の規定により申請をした者に交付するものとする。

(使用時間)

第8条 条例別表に定める使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(附属設備等の使用料)

第9条 交流館の附属設備及び備付けの器具類の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する講習会その他の催しのために使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒等が、学校教育活動の一環として使用するとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の入所者が、児童福祉活動の一環として使用するとき。

(4) 地域住民活動のために使用するとき。

(5) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市あしだ交流館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他交流館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により交流館を使用することができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市あしだ交流館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用しないこと。

(2) 施設の収容人員を超えて入場させないこと。

(3) 許可なく交流館の建物等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 備付けの器具類を交流館の外に持ち出さないこと。

(6) 交流館の使用に当たっては、交流館の秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて交流館の内外に整理員を置くこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、交流館を管理する職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(建物等き損滅失の届出)

第13条 交流館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失した者は、福山市あしだ交流館建物等き損滅失届により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(立入検査)

第14条 交流館を管理する職員は、交流館の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合には、使用者はこれを拒否することはできない。

(書類の様式)

第15条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第39号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成26年規則16号・31年39号〕)

1 附属設備及び備付けの器具類使用料

品目

単位

使用料

備考

研修室拡声装置

1式

1,030円


マイク

1本

510円


プロジェクター

1台

1,560円

スクリーン付き

DVDプレイヤー

1台

510円


ビデオ

1台

510円


書画カメラ

1台

510円


屋外電源

1面

200円


備考 屋外電源の使用料は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)当たりの金額とする。

2 冷暖房装置使用料

使用区分

使用料

研修室

3分の1室使用の場合

100円

3分の2室使用の場合

200円

全室使用の場合

300円

工房

100円

備考 使用料は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)当たりの金額とする。

福山市あしだ交流館条例施行規則

平成15年6月30日 規則第118号

(令和元年10月1日施行)