○福山市平家谷椿園条例施行規則

平成17年1月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市平家谷椿園条例(平成16年条例第87号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入園料の徴収期間等)

第2条 条例第2条の2の市長が定める期間は、3月1日から4月30日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則108号〕)

(入園料の減免)

第3条 条例第4条の規定により入園料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の児童、生徒等及び教職員が学校教育活動の一環として入園するとき。

(2) 社会福祉施設に入所している者が引率されて入園するとき。

(3) 前号に掲げる者を引率する者が入園するとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づき交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者がこれらを提示して入園するとき。

(5) 前号に掲げる者の介護者で市長が必要と認めるものが入園するとき。

(6) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成20年規則16号・31年3号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第4条 条例第11条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

2 前項各号に掲げる書類は、条例第9条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則108号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第5条 条例第9条第1項の規定により福山市平家谷椿園の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条ただし書中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則108号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、福山市平家谷椿園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則108号〕)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第108号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福山市平家谷椿園条例施行規則

平成17年1月31日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第108号
平成20年3月28日 規則第16号
平成31年3月8日 規則第3号