○福山市建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程

昭和49年1月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本市が発注する建設工事(上下水道局所管のものを除く。以下「工事」という。)の指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の指名等に関し必要な事項を定め、契約事務を公正かつ適切に行うことを目的とする。

(一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(指名競争入札参加者の指名)

第2条 指名競争入札に付する場合において福山市建設工事等競争入札参加者資格審査会規程(昭和49年/訓令/水道企業管理規程/第1号)に基づき等級格付けの基準が設定されているときは、発注する標準となる工事の設計金額に対応する等級に属する入札参加資格者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名しなければならない。ただし、必要がある場合は、当該等級の1級上位又は1級下位の等級に属する者のうちから指名することができる。

2 災害等で特に緊急を要する場合、特許等で特別の技術を要する場合その他特別の事由がある場合においては、前項の規定にかかわらず、指名競争入札に参加させる者を指名することができる。

3 指名競争入札に参加させる者の指名にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無及び信用状況

(2) 工事成績

(3) 発注する工事に対する地理的条件

(4) 手持工事の状況

(5) 技術者の状況

(一部改正〔昭和55年訓令6号・平成17年8号・18年7号・19年5号〕)

(指名案の作成)

第3条 工事主管課長は、指名を必要とする工事の執行伺の決裁後、指名競争入札に参加させる者の指名案を建設政策課契約担当課長と協議して作成するものとする。

(一部改正〔平成11年訓令5号・12年1号・19年5号・31年2号〕)

(指名競争入札参加者の指名に関する規定の準用)

第4条 第2条の規定は、随意契約により契約を締結する場合についてこれを準用する。

(一部改正〔平成12年訓令1号・19年5号〕)

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年6月18日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年6月2日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年7月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年12月6日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年5月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年7月27日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の福山市建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程は、昭和59年5月7日から適用する。

附則(昭和60年7月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年5月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年5月31日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月23日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

福山市建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程

昭和49年1月31日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和49年1月31日 訓令第1号
◇ 昭和49年6月18日 訓令第9号
◇ 昭和50年6月2日 訓令第7号
◇ 昭和52年7月1日 訓令第5号
◇ 昭和55年7月11日 訓令第6号
◇ 昭和55年12月6日 訓令第7号
◇ 昭和56年5月1日 訓令第3号
◇ 昭和59年3月31日 訓令第2号
◇ 昭和59年7月27日 訓令第11号
◇ 昭和60年7月9日 訓令第4号
◇ 昭和61年5月30日 訓令第4号
◇ 昭和63年5月31日 訓令第3号
◇ 平成5年3月31日 訓令第2号
◇ 平成11年4月23日 訓令第5号
◇ 平成12年3月14日 訓令第1号
◇ 平成15年3月31日 訓令第8号
◇ 平成16年3月31日 訓令第3号
◇ 平成17年3月31日 訓令第8号
◇ 平成18年3月31日 訓令第6号
◇ 平成18年3月31日 訓令第7号
◇ 平成19年4月1日 訓令第5号
◇ 平成24年3月30日 訓令第3号
◇ 平成31年3月29日 訓令第2号