○福山市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市法定外公共物管理条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により、同項に規定する行為の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福山市法定外公共物占用等許可(変更)申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が軽微なもので必要でないと認めるときは、その一部を省略させることができる。

(1) 位置図及び平面図

(2) 実測平面図及び縦横断面図

(3) 公図の写し

(4) 現況写真

(5) 工事の場合には、設計書及び工事仕様書

(6) 占用する場合には、面積求積表

(7) 土地の境界が明らかでないと認められる場合には、境界確認書の写し及び隣接地権者との境界を明らかにした書類

(8) 土石、竹木その他の産出物を採取する場合には、予定する採取量及び採取方法を記載した書類

(9) 行政庁の許可、認可等を必要とする場合には、当該許可、認可等を受けていることを証する書類

(10) 利害関係人の同意書

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた書類

2 条例第4条第1項後段の規定により占用等の許可を受けた事項を変更しようとする者は、福山市法定外公共物占用等許可(変更)申請書に前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、占用等の許可をしたときは、福山市法定外公共物占用等許可書を申請者に交付するものとする。

(期間の更新)

第3条 条例第6条第2項の規定により占用等の許可の期間の更新(以下「期間更新」という。)を受けようとする者は、福山市法定外公共物占用等更新許可申請書に当該占用等の許可に係る行為の状況が明らかになる現況写真を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、期間更新を受けようとする内容が従前の占用等の許可に係るものと同一であるときは、現況写真の添付を省略させることができる。

2 占用等の許可の申請(期間更新の申請を含む。)の際、占用等の許可の期間が満了するに当たって前項に規定する期間更新の申請の手続(以下「許可更新手続」という。)を行うことなく期間更新の許可を受ける旨を申し出た者に対しては、市長は、前項の規定にかかわらず、以後の許可更新手続を省略させることができる。

(法定外公共物の異状の届出)

第4条 条例第7条の規定による届出は、福山市法定外公共物異状状況届によるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第9条第3項の身分を示す証票は、身分証明書とする。

(権利の譲渡等の承認申請)

第6条 条例第10条ただし書の規定により占用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸することの承認を得ようとする者(以下「権利譲渡等承認申請者」という。)は、福山市法定外公共物占用等権利譲渡等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する承認をしたときは、福山市法定外公共物占用等権利譲渡等承認通知書を権利譲渡等承認申請者及び利害関係者に交付するものとする。

(権利の承継等の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、福山市法定外公共物占用者等地位承継等届によるものとする。

2 相続によって占用等の許可に係る権利義務を承継したときには、福山市法定外公共物占用者等地位承継等届に戸籍謄本その他の当該相続人である旨を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定により占用等の許可に係る工事が完了した旨の届出をしようとする者は、福山市法定外公共物工事完了届に当該工事の施工状況が明らかとなる工程ごとの写真及び完了後の写真を添えて市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第9条 条例第14条第1項本文の規定により法定外公共物を原状に回復した旨の届出をしようとする者は、福山市法定外公共物原状回復届に原状に回復した後の法定外公共物の写真を添えて市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第10条 第2条第1項の福山市法定外公共物占用等許可(変更)申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福山市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第82号

(平成17年4月1日施行)