○福山市採石業の適正な実施の確保に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市採石業の適正な実施の確保に関する条例(平成18年条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(積立計画の作成)
第3条 条例第4条の積立計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)第33条の認可(以下「認可」という。)を受けようとする期間内に当該認可の申請に係る同条の岩石採取場(以下「岩石採取場」という。)の採取跡の整備に係る費用として積み立てる額
(2) 前号の期間内の各年度(認可を受けた日を起算日として1年ごとの期間をいい、1年未満の端数があるときは当該端数を1年とする。)に積み立てる額
(3) 積立てに係る金融機関の名称
2 条例第4条の積立計画は、採取跡の整備に係る費用の積立計画書によって作成するものとする。
(1) 保証人が条例第6条第1号に規定する者である場合 1人
(1) 広島県内に所在する岩石採取場において、継続して2年以上岩石の採取を行った実績を有すること。
(2) 他の採石業者の保証人となっていないこと。
(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
(1) 広島県内に営業所を有すること。
(2) 土木一式工事、建築一式工事、石工事又は造園工事のいずれかの建設工事に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を継続して5年以上受け、かつ、保証契約を締結した日前5年間に当該許可を受けた建設工事の施工実績を有すること。
(3) 建設業法第3条第1項第2号に係る許可を受けた者でない場合にあっては、他の採石業者の保証人となっていないこと。
(認可申請書の添付書類)
第6条 条例第7条第2号の書面は、次に掲げるものとする。
(1) 保証契約書の写し
(積立ての額の基準)
第7条 条例第8条第1号の規則で定める基準額は、次に定めるとおりとする。
(2) 第3条第1項第2号に規定する積立額の基準額は、前号の規定により算出した額を、認可を受けようとする期間(当該期間に1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)の年数で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。以下この号において「最低積立額」という。)とする。ただし、第3条第1項第2号に規定する積立額が、最低積立額に当該積立額を積み立てる年度までの積立ての年数を乗じて得た額から当該年度の前年度までの積立額の合計額を減じて得た額(以下この号において「減じて得た額」という。)以上の額である場合は、当該減じて得た額を第3条第1項第2号に規定する積立額の基準額とする。
(1) 認可を受けようとする採石業者が、当該認可の申請に係る日前2年間に、申請に係る岩石採取場の区域において岩石の採取を行った実績がある場合 認可の日から起算して4年間
(2) 前号に規定する場合以外の場合 認可の日から起算して2年間
(積立計画の変更承認申請)
第10条 条例第11条の規定による積立計画の変更の承認を得ようとする採石業者は、積立計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 積立計画の変更の内容を記載した書類
(2) 積立計画に従って積み立てていることを証する書類
(積立計画の軽微な変更)
第11条 条例第11条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(2) 積立てに係る金融機関の変更
(保証人の変更の届出)
第12条 条例第12条に規定する届出は、保証人変更届出書により行うものとする。
(雑則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 1平方メートル当たりの額 | 係数 | |
風化の著しい岩石を採取する岩石採取場 | 掘削区域 | 352円 | 0.11 |
その他の区域 | 248円 | 0.1 | |
風化の著しい岩石以外の岩石を採取する岩石採取場 | 掘削区域 | 305円 | 0.17 |
その他の区域 | 248円 | 0.1 |
備考 その他の区域とは、岩石採取場の区域のうち、掘削区域、保全区域(隣地の崩壊を防止するために設ける形質を変更しない区域をいう。)及び植栽等により緑化した区域を除く区域をいう。