○福山市集落排水処理施設条例

平成14年6月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、集落地域における用排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、本市が設置する集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(雨水、畜産排水、工場排水その他市長が指定する排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するための施設及び汚水を処理するための施設の総体で、本市が設置するもの(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定により設置された施設を除く。)をいう。

(3) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 処理区域 排水処理施設により汚水を処理することができる地域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(5) 取付ます 排水設備の排水管と取付管を連絡するますをいう。

(6) 取付管 取付ますから排水処理施設の本管に固着する排水管をいう。

(排水処理施設の名称及び位置)

第3条 排水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

服部地区農業集落排水処理施設

福山市駅家町

内海東部地区漁業集落排水処理施設

福山市内海町

本浦・浦友地区漁業集落排水処理施設

福山市走島町

内海西部地区漁業集落排水処理施設

福山市内海町

(一部改正〔平成14年条例112号・22年38号・25年44号〕)

(供用開始の告示)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置等の義務)

第5条 処理区域内の建築物の所有者は、排水処理施設の供用開始の日から3年以内に、当該建築物の汚水を排水処理施設に流入させるために必要な取付ます、排水管その他の排水設備を設置し、排水処理施設に当該排水設備を接続しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により排水処理施設に排水設備を接続した建築物の所有者は、当該排水設備を適切に管理しなければならない。

(水洗便所への改造義務)

第6条 処理区域内において、くみ取便所等が設けられている建築物の所有者は、排水処理施設の供用開始の日から3年以内に、くみ取便所等を水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。次条において同じ。)に改造しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(し尿排水の制限)

第7条 し尿を排水処理施設に排除しようとするときは、水洗便所によらなければならない。

(排水設備の新設等の基準)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設に固着させること。

(2) 排水設備を排水処理施設に固着させるときは、当該排水処理施設の機能を妨げ、又は当該排水処理施設を損傷するおそれのない箇所に規則で定める排水設備の構造基準によること。

(3) 市長が特別の理由があると認めるときを除き、汚水を排除すべき排水管の内径は100ミリメートル以上、こう配は100分の2以上とし、排水きょの断面積は排水管を使用した場合と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の新設等の計画の確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出て、その計画が前条各号に掲げる基準に適合することについて、確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。

(加入者分担金)

第10条 福山市集落排水事業分担金徴収条例(平成14年条例第37号。次項において「分担金条例」という。)第7条の規定により分担金の額を定めた後に処理区域内に新たに建築物を建築し、当該建築物に排水設備の新設をしようとする者は、加入者分担金を納付しなければならない。

2 加入者分担金の額は、分担金条例第6条の規定による分担金の額に相当する額とする。

3 加入者分担金の納期は、市長が別に定める。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、加入者分担金の徴収を猶予することができる。

(排水設備の監理)

第11条 排水設備の新設等の工事は、市長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理のもとで行わなければならない。ただし、規則で定める軽微な工事を行う場合については、この限りでない。

(排水設備の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、当該排水設備が第8条各号に定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(悪質汚水の排除の制限)

第13条 処理区域内においては、汚水以外のものを排水処理施設に排除してはならない。

2 著しく排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれがあるとして規則で定める汚水を排除しようとするときは、当該汚水による障害を除去するために必要な施設を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した排水処理施設の使用を再開しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用制限)

第15条 市長は、排水処理施設に関する工事を施工するときその他やむを得ない理由があるときは、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。

2 市長は、前項の規定により排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(使用料)

第16条 市長は、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 1月の使用料の額は、別表により算定して得た額の合計額に、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 使用者は、別表の世帯人員又は処理対象人員に変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成25年条例44号・31年68号〕)

(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)

第17条 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した排水処理施設の使用を再開した場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該月の使用日数が15日以上であるとき 当該月の使用料の全額

(2) 当該月の使用日数が15日未満であるとき 当該月の使用料の半額

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、2月ごとに使用者から徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第19条 市長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(監督処分)

第20条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、行為又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条第1項第6条又は第7条の規定に違反した者

(2) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(3) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者

(4) 第12条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者

(6) 第14条第1項又は第16条第3項の規定による届出を行わなかった者

(7) 第16条第4項の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第9条第12条第1項第14条第1項若しくは第16条第3項の規定による届出又は同条第4項の規定による資料で、虚偽のものを提出した者

(9) 前条の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第48号により平成15年2月3日から施行)

(平成14年12月20日条例第112号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に内海町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年内海町条例第6号。以下「内海町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の福山市集落排水処理施設条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、内海町条例第10条第2項の規定により交付された検査済証は、改正後の条例第12条第2項の規定により交付された検査済証とみなす。

4 内海町の区域内における排水設備の新設等の工事については、平成16年3月31日までの間は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、内海町条例第9条の規定により内海町長が指定した者に行わせることができる。

5 施行日前に内海町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、内海町条例の例による。

6 改正後の別表の2内海東部地区漁業集落排水処理施設使用料の表における処理対象人員の算定方法については、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間、内海町条例の例による。

(一部改正〔平成25年条例44号〕)

(平成22年12月24日条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第68号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(全部改正〔平成14年条例112号〕、一部改正〔平成22年条例38号・25年44号〕)

1 服部地区農業集落排水処理施設使用料

区分

基本料金

人員割料金

一般世帯

1戸につき1,000円

世帯人員1人につき1,000円

事業所等

1事業所等につき1,000円

処理対象人員1人につき1,000円

2 内海東部地区漁業集落排水処理施設使用料

区分

基本料金

人員割料金

一般世帯

1戸につき2,000円

世帯人員1人につき700円

事業所等

1事業所等につき2,000円

処理対象人員1人につき700円

3 本浦・浦友地区漁業集落排水処理施設使用料

区分

基本料金

人員割料金

一般世帯

1戸につき2,000円

世帯人員1人につき700円

事業所等

1事業所等につき2,000円

処理対象人員1人につき700円

4 内海西部地区漁業集落排水処理施設使用料

区分

基本料金

人員割料金

一般世帯

1戸につき2,000円

世帯人員1人につき700円

事業所等

1事業所等につき2,000円

処理対象人員1人につき700円

備考

1 この表において「事業所等」とは、その主たる用途が住居以外の集会施設、事務所等をいう。

2 この表において「世帯人員」とは、第18条の規定により使用料を納付すべき2月分ごとについて、その前の月の初日(新たに排水処理施設の使用を開始し、又は休止した排水処理施設の使用を再開した場合にあっては、その使用の開始又は再開の日)における世帯人員をいう。

3 この表において「処理対象人員」とは、建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定したものをいう。

福山市集落排水処理施設条例

平成14年6月26日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 集落排水
沿革情報
平成14年6月26日 条例第36号
平成14年12月20日 条例第112号
平成22年12月24日 条例第38号
平成25年12月26日 条例第44号
平成31年3月25日 条例第68号