○福山市路外駐車場条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市路外駐車場条例(昭和52年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車票の交付)

第2条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場に自動車を入場させる際所定の駐車票の交付を受け、自動車を出場させる際これを提出しなければならない。ただし、定期駐車券により入場する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則69号〕)

(利用期間の延長の届出)

第2条の2 条例第3条の2ただし書の届出は、所定の継続駐車届により行うものとする。

(追加〔平成28年規則65号〕)

(定期駐車券)

第3条 定期駐車券を購入しようとする者は、所定の定期駐車券購入申込書により市長に申し込まなければならない。

2 定期駐車券は、再発行しない。

3 定期駐車券により駐車できる自動車は、当該定期駐車券に記載された自動車に限るものとする。

4 定期駐車券の記載事項に変更を生じたときは、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

5 市長は、定期駐車券を不正に使用した者に対して、以後の使用を停止することができる。

(一部改正〔昭和55年規則12号・56年13号・58年14号・平成元年14号・50号・4年17号・5年10号・6年4号・9年22号・16年7号・18年69号〕)

(回数駐車場券等による出場)

第4条 回数駐車場券により駐車場から出場する者は、出場の際駐車時間に対応する回数駐車券の券片を提出しなければならない。

2 定期駐車券により駐車場から出場する者は、出場の際定期駐車券を提示しなければならない。

(追加〔平成18年規則69号〕)

(駐車票の紛失)

第5条 駐車票を紛失した者は、所定の駐車票紛失届を提出しなければならない。ただし、福山市鞆の浦駐車場にあっては、2,000円を料金精算機に投入することにより出場することができる。

2 前項の届書の提出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件により確認したうえ、当該自動車を出場させることができる。

3 駐車票を紛失した者に対する駐車場への入場日時については、市長が別に定めるところによる。

(一部改正〔昭和62年規則40号・平成6年8号・9年22号・18年69号・28年65号〕)

(駐車場内における損害の責任)

第6条 駐車場内の自動車の滅失又は損傷については、本市は、賠償の責を負わない。ただし、その自動車の保管に関し本市が善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則69号〕)

(駐車できる自動車の範囲)

第7条 駐車場に駐車することのできる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、二輪車以外の普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、車幅2.0メートル(福山市駅南口駐車場にあっては、1.8メートル)、車長5.0メートル(福山市霞駐車場にあっては6メートル、福山市東桜町駐車場にあっては5.5メートル)、車高2.1メートル以下のものとする。

(一部改正〔昭和55年規則12号・56年13号・58年14号・62年6号・40号・平成6年4号・9年22号・18年69号・20年15号・30年42号・令和元年16号・2年69号〕)

(自動車の引取りの通知等)

第7条の2 条例第8条の2第1項及び第2項の通知は、所定の自動車引取請求書により行うものとする。

2 条例第8条の2第1項及び第2項の駐車場における掲示は、前項の自動車引取請求書に記載する事項に準じた事項を表示することにより行うものとする。

(追加〔平成28年規則65号〕)

(自動車の移動の通知等)

第7条の3 条例第8条の2第3項の規定による通知は、所定の自動車移動通知書により行うものとする。

2 条例第8条の2第3項の規定による駐車場における掲示は、前項の自動車移動通知書に記載する事項に準じた事項を表示することにより行うものとする。

(追加〔平成28年規則65号〕)

(自動車を返還する場合の手続)

第7条の4 市長は、条例第8条の2第4項の規定により保管した自動車を当該自動車の使用者等(同条第2項に規定する使用者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、所定の返還自動車受領書と引換えに返還するものとする。この場合において、市長は、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法により、その者が当該自動車の返還を受けるべき使用者等であることを証明させなければならない。

(追加〔平成28年規則65号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第8条 条例第13条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 管理台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

(7) その他市長が指定する書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第11条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則69号〕)

(書類の様式)

第9条 第2条前段の駐車票その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成18年規則69号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第10条 条例第11条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条及び第5条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「本市」とあるのは「本市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則69号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成18年規則69号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年11月7日規則第40号)

1 この規則は、昭和62年11月8日から施行する。

2 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(昭和63年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定及び別表2福山市駅北口広場駐車場の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附則(昭和63年5月31日規則第27号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年10月31日規則第50号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表2福山市駅北口広場駐車場の項にただし書を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

附則(平成6年2月7日規則第4号)

この規則は、平成6年2月10日から施行する。

附則(平成6年3月10日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年5月25日規則第32号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

附則(平成6年10月31日規則第47号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成9年4月25日から施行する。ただし、第6条第1項の表の改正規定(同表に福山市鞆町鍛治駐車場の項を加える改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日において既に改正前の福山市路外駐車場条例施行規則第6条第1項の表の規定により納付された駐車料金の額については、この規則による改正後の福山市路外駐車場条例施行規則第6条第1項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成16年3月1日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月28日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

附則(平成28年6月30日規則第65号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第1条中福山市路外駐車場条例施行規則第5条第1項ただし書の改正規定は、同年9月1日から施行する。

附則(平成30年12月20日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月20日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月24日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市路外駐車場条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第18号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第12編 建設/第3章 都市計画/第5節 駐車場
沿革情報
◆ 昭和52年4月1日 規則第18号
◇ 昭和55年3月31日 規則第12号
◇ 昭和56年3月31日 規則第13号
◇ 昭和58年4月1日 規則第14号
◇ 昭和60年3月30日 規則第12号
◇ 昭和62年3月30日 規則第6号
◇ 昭和62年11月7日 規則第40号
◇ 昭和63年3月31日 規則第14号
◇ 昭和63年5月31日 規則第27号
◇ 平成元年3月31日 規則第14号
◇ 平成元年10月31日 規則第50号
◇ 平成4年3月31日 規則第17号
◇ 平成5年3月31日 規則第10号
◇ 平成6年2月7日 規則第4号
◇ 平成6年3月10日 規則第8号
◇ 平成6年5月25日 規則第32号
◇ 平成6年10月31日 規則第47号
◇ 平成9年3月31日 規則第22号
◇ 平成16年3月1日 規則第7号
◇ 平成18年3月28日 規則第69号
◇ 平成20年3月28日 規則第15号
◇ 平成28年6月30日 規則第65号
◇ 平成30年12月20日 規則第42号
◇ 令和元年12月20日 規則第16号
◇ 令和2年12月24日 規則第69号