○福山市駅南地下送迎場条例施行規則

平成23年6月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市駅南地下送迎場条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用できる車両)

第2条 条例第5条の規則で定める大きさは、車幅2.0メートル以下、車長5.0メートル以下、車高2.6メートル以下とする。

(交通規制)

第3条 市長は、条例第12条第1項前段の規定により標識等を設置し、及び管理してする交通の規制の実施については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第1条の2の規定の例により行うものとする。

(標識等の種類等)

第4条 条例第12条第3項に規定する標識等の種類、様式(標識に係るものを除く。)、設置場所等については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)の例による。

2 条例第12条第3項に規定する標識等の様式(標識に係るものに限る。)は、別記様式のとおりとする。

(停車及び駐車を禁止する場所における許可の基準)

第5条 条例第15条ただし書の許可(以下「駐停車の許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当する車両を停車し、又は駐車する場合にするものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体が業務を行うために使用する車両

(3) その他市長が特に必要と認める車両

(許可の申請)

第6条 駐停車の許可を受けようとする者は、駐停車許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 市長は、駐停車の許可をしたときは、駐停車許可書を当該許可に係る申請者に交付するものとする。

2 駐停車の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)は、条例第15条本文に規定する場所(以下「駐停車禁止場所」という。)に当該許可に係る車両を停車し、又は駐車したときは、駐停車許可書を当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(変更の許可の申請)

第8条 使用者は、駐停車の許可を受けた事項を変更しようとするときは、駐停車許可変更申請書に駐停車許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、駐停車の許可の変更について準用する。

(許可に関する規定の適用除外)

第9条 駐停車禁止場所に第5条第1号に規定する車両を停車し、又は駐車する場合においては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(車両を返還する場合の手続)

第10条 市長は、条例第18条第4項及び第23条の2第4項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還車両受領書と引換えに返還するものとする。この場合において、市長は、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によりその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させなければならない。

(一部改正〔平成28年規則65号〕)

(車両を保管した場合の告示事項)

第11条 条例第18条第7項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号

(2) 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時

(3) その車両の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

(利用期間の延長の届出)

第11条の2 条例第19条の2ただし書の届出は、継続駐車届により行うものとする。

(追加〔平成28年規則65号〕)

(駐車料金の減免)

第12条 条例第21条の規定による駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、地下送迎場駐車料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(駐車料金の還付)

第13条 条例第22条ただし書の規定により駐車料金を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により駐車場が使用できなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

2 駐車料金の還付を受けようとする者は、地下送迎場駐車料金還付申請書を市長に提出しなければならない。

(車両の引取りの通知等)

第13条の2 条例第23条の2第1項及び第2項の通知は、車両引取請求書により行うものとする。

2 条例第23条の2第1項及び第2項の駐車場における掲示は、前項の車両引取請求書に記載する事項に準じた事項を表示することにより行うものとする。

(追加〔平成28年規則65号〕)

(車両の移動の通知等)

第13条の3 条例第23条の2第3項の規定による通知は、車両移動通知書により行うものとする。

2 条例第23条の2第3項の規定による駐車場における掲示は、前項の車両移動通知書に記載する事項に準じた事項を表示することにより行うものとする。

(追加〔平成28年規則65号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第14条 条例第26条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 管理台帳

(5) 申請関係書

(6) その他市長が指定する書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第24条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第15条 第6条第1項の駐停車許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項各号に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第16条 条例第24条第1項の規定により地下送迎場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第6条第7条第1項及び第8条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、地下送迎場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成23年7月1日)から施行する。

(平成28年6月30日規則第65号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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福山市駅南地下送迎場条例施行規則

平成23年6月1日 規則第27号

(平成28年7月1日施行)