○福山市有料自転車駐車場条例
平成17年12月20日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する有料の自転車駐車場(以下「駐車場」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
福山駅南有料自転車駐車場 | 福山市三之丸町 |
(事業)
第3条 駐車場においては、自転車の貸出しに関する事業を行うことができる。
(開場時間)
第4条 駐車場の開場時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
開場時間 | |
福山駅南有料自転車駐車場 | 午前0時から午後12時まで。この場合、自転車を入出場できる時間は、午前6時から午後11時までとする。 |
(1) 定期利用 別表第1に定める利用期間において駐車場を利用する利用形態をいう。
(2) 一時利用 前号以外の利用形態をいう。
(3) 登録者 次条第1項の規定による市長の登録(以下「登録」という。)を受けた者をいう。
(4) 定期利用カード 定期利用をする者について登録された事項が記録されたカードをいう。
(5) 登録証 登録を受けた自転車であることを証するものをいう。
(6) 一時利用券 一時利用をする者が自転車を入出場するために用いる利用券をいう。
(定期利用の登録)
第6条 駐車場を定期利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して規則で定める事項について登録を受けなければならない。
2 市長は、駐車場の稼働状況等を勘案して前項の登録を行うことができる。
(定期利用カード及び登録証の交付)
第7条 市長は、前条第1項の登録をしたときは、当該登録者に対し定期利用カード及び登録証を交付する。
2 登録者は、前項の規定により交付を受けた登録証を登録を受けた自転車に貼付しなければならない。
3 登録者は、市長から定期利用カードの提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(変更の登録)
第8条 登録者は、登録を受けた事項で規則で定める事項に変更を生じたときは、市長に変更の登録を申請しなければならない。
(登録の更新)
第9条 登録者は、登録を受けた利用期間の満了後も継続して定期利用しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請して登録の更新を受けなければならない。
(定期利用カード等の再交付等)
第10条 登録者は、登録を受けた利用期間中に定期利用カード又は登録証を破損し、又は紛失したときは、その旨を市長に届け出るとともに、定期利用カード又は登録証の再交付を受けなければならない。
2 登録者は、登録を受けた自転車について第8条の規定により登録の変更をするときは、登録証の再交付を受けなければならない。
3 第1項の規定により定期利用カードの再交付を受ける者は、定期利用カードの発行に必要な実費相当分の費用を負担しなければならない。
(定期利用カード等の譲渡等の禁止)
第11条 登録者は、定期利用カード及び登録証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の中止の届出)
第12条 登録者は、登録を受けた利用期間中に駐車場の利用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
2 登録者は、前項の規定による定期利用カードの返還ができないときは、定期利用カードの発行に必要な実費相当分の費用を負担しなければならない。
(一時利用)
第14条 駐車場を一時利用しようとする者は、入場の際、市長から一時利用券の交付を受けなければならない。
(一時利用券の紛失の届出)
第15条 前条の一時利用券を紛失した者は、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、一時利用のための前払式駐車券を発行することができる。
4 駐車料金は、次に定めるところにより納付しなければならない。
(1) 定期利用 登録を受けた時
(2) 一時利用 自転車を駐車場から出場させる時(第2項の前払式駐車券による納付を行うときはその交付を受ける時)
(超過料金)
第17条 登録を受けた利用期間を超過して駐車場を利用した場合における当該超過した期間に係る駐車料金の額は、別表第1に定める一時利用の駐車料金の額に当該超過した日数を乗じて得た額とする。
(駐車料金の減免)
第18条 市長は、特別に理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車料金の還付)
第19条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第20条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車の駐車及び走行を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び設備を汚損し、又はき損すること。
(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を持ち込むこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(5) 前各号のほか駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(登録の取消し等)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、登録を取り消し、駐車場の利用を拒み、又は自転車の移動を命ずることができる。
(1) 詐欺その他不正の手段により登録を受けた者
(2) 前条に規定する行為を行う者
2 前項の規定による処分により駐車場を利用する者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(利用の休止等)
第22条 市長は、駐車場の補修その他の理由により、駐車場の全部又は一部の利用を休止し、又は制限することができる。
(損害の賠償)
第23条 故意又は過失により駐車場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第24条 市は、駐車場において、第三者に起因して生じた利用者の損害については、その責めを負わない。
(管理上支障がある自転車の保管)
第25条 市長は、駐車場に次に掲げる自転車があることにより当該駐車場の適正な管理に支障が生じていると認めるときは、当該自転車を撤去し、又は保管することができる。
(1) 登録を受けた利用期間の末日又は一時利用をした日の翌日から起算して引き続き14日を超えて駐車している自転車
(2) 第21条第1項の規定による移動の命令を受けた日の翌日から起算して引き続き7日を超えて駐車している自転車
2 前項の規定により自転車を撤去し、又は保管した後の措置については、福山市自転車等の放置の防止に関する条例(平成2年条例第16号)第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、同条例第11条中「前条第2項」とあり、及び同条例第12条中「第10条第2項」とあるのは「福山市有料自転車駐車場条例(平成17年条例第155号)第25条第1項」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定)
第26条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第27条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 第4条ただし書の規定による開場時間の変更に関する業務
(6) 第21条第1項の規定による登録の取消し、駐車場の利用拒否及び自転車の移動の命令に関する業務
(7) 第22条の規定による駐車場の全部又は一部の利用の休止及び制限に関する業務
(8) 第25条第1項の規定による自転車の撤去及び保管に関する業務
(9) 駐車場の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
3 指定管理者が駐車場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(過料)
第29条 第20条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成20年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第16条、第17条関係)
(一部改正〔平成20年条例2号〕)
利用形態 | 利用期間 | 駐車料金 | ||
福山駅南有料自転車駐車場 | 定期利用 | 一般 | 1か月 | 1,700円 |
3か月 | 4,800円 | |||
6か月 | 9,100円 | |||
学生 | 1か月 | 1,200円 | ||
3か月 | 3,400円 | |||
6か月 | 6,400円 | |||
一時利用 | 1日1回 | 100円 |
備考
1 この表において「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学のため駐車場を利用する者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。
2 この表において「1か月」とは当該月の1日から末日までをいい、「1日」とは当該日に係る入出場できる開始時から終了時までをいう。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により都道府県知事から療育手帳の交付を受けている者は、それぞれの利用形態に応じた駐車料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第2(第16条関係)
種類 | 金額 |
1枚1,100円相当分 | 1,000円 |