○福山市有料自転車駐車場条例施行規則

平成18年2月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市有料自転車駐車場条例(平成17年条例第155号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(登録の手続)

第3条 条例第6条第1項の登録を受けようとする者は、自転車駐車場定期利用登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により自転車駐車場定期利用登録申請書を提出するときは、登録を受けようとする者の住所、氏名及び在学の有無を確認することができるものを提示しなければならない。

(登録事項及び登録変更事項)

第4条 条例第6条第1項及び第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 登録者(登録者が未成年であるときはその保護者を含む。次号及び第3号において同じ。)の住所(保護者が法人である場合においては、その主たる事務所の所在地)

(2) 登録者の氏名(保護者が法人である場合においては、その名称又は商号及び代表者の氏名)

(3) 登録者の連絡先

(4) 登録を受ける自転車の種類

(5) 在学の有無

(一部改正〔平成24年規則29号〕)

(変更の登録)

第5条 条例第8条の規定により登録を受けた事項を変更しようとする者は、自転車駐車場定期利用登録事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の変更の申請について準用する。

(登録の更新)

第6条 条例第9条第1項の規定による登録の更新の申請は、定期利用カードの有効期限が到来する日の属する月の末日から起算して10日前から当該末日までに行わなければならない。

(定期利用カード等の破損等)

第7条 条例第10条第1項の規定による届出は、自転車駐車場定期利用カード等破損・紛失届によるものとする。

(定期利用の中止)

第8条 条例第12条の規定による届出は、自転車駐車場定期利用中止届によるものとする。

(一時利用券の紛失)

第9条 条例第15条の規定による届出は、自転車駐車場一時利用券紛失届によるものとする。

2 市長は、前項の自転車駐車場一時利用券紛失届の提出があったときは、身分を証することができるものにより確認のうえ、自転車を出場させることができる。

3 一時利用券を紛失した者に係る駐車料金の算定の基礎となる日については、市長が定めるところによる。

(駐車料金の減免)

第10条 条例第18条の規定による駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、自転車駐車場駐車料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(駐車料金の還付)

第11条 条例第19条ただし書の規定による駐車料金の全部又は一部の還付は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 登録者が条例第12条の規定により利用の中止を届け出た場合 既納の駐車料金の額から登録した日の属する月から中止を届け出るまでに経過した月数(利用の中止を開始する日が月の途中であるときは1月とする。)条例別表第1に規定する定期利用の利用形態の区分に応じた利用期間1か月の駐車料金の額を乗じて得た額を控除した額を還付する。

(2) 登録者が条例第22条の規定により駐車場の利用ができなかった場合 利用することができなかった日数に既納の駐車料金の額を当該定期利用に係るすべての利用期間の日数(1月を30日として計算する。)で除して得た額(円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて得た額を還付する。

2 条例第19条ただし書の規定による駐車料金の還付を受けようとする者は、自転車駐車場駐車料金還付申請書を市長に提出しなければならない。

(保管後の措置)

第12条 条例第25条第1項の規定により自転車を撤去し、又は保管した後の措置については、福山市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成2年規則第23号)第4条から第9条までの規定を準用する。この場合において、同規則第4条及び第5条中「条例第10条第2項」とあるのは「福山市有料自転車駐車場条例第25条第1項」と、同規則第6条中「条例第11条」とあるのは「福山市有料自転車駐車場条例第25条第2項において準用する福山市自転車等の放置の防止に関する条例(平成2年条例第16号)第11条」と、同規則第8条中「条例第12条本文」とあるのは「福山市有料自転車駐車場条例第25条第2項において準用する福山市自転車等の放置の防止に関する条例第12条本文」と、同規則第9条中「条例第12条ただし書」とあるのは「福山市有料自転車駐車場条例第25条第2項において準用する福山市自転車等の放置の防止に関する条例第12条ただし書」と読み替えるものとする。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第13条 条例第28条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 管理台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

(7) その他市長が指定する書類

2 前項各号に掲げる書類は、条例第26条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第14条 第3条第1項の自転車駐車場定期利用登録申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第15条 条例第26条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条第1項及び第5条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

福山市有料自転車駐車場条例施行規則

平成18年2月23日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)