○建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和46年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設を要しない建築物)

第2条 条例第3条第3項(第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により駐車施設を要しない建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園とする。

(一部改正〔平成30年規則21号・31年3号〕)

(駐車施設の区画)

第3条 駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。

(届出)

第4条 条例第7条の規定により駐車施設の附置に関して市長に届け出ようとする者は、所定の駐車施設届出書3通に、所定の駐車施設調書3通及び別表に掲げる図面各3部を添えて、これを市長に提出しなければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(一部改正〔昭和49年規則16号〕)

(工事完了届)

第5条 前条の規定により届け出た者は、工事完了後すみやかに所定の工事完了届2通を市長に提出しなければならない。

(承認申請及び通知)

第6条 条例第8条第2項の規定による駐車施設の設置の承認を受けようとする者は、所定の駐車施設承認申請書1通に、所定の駐車施設調書3通及び別表に掲げる図面各3部を添えて、これを市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、所定の駐車施設承認、不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和49年規則16号〕)

(身分を示す証票)

第7条 条例第11条第2項に規定する証票は、所定の身分証明書によるものとする。

(措置命令)

第8条 条例第12条に規定する駐車施設の附置又は設置、原状回復その他当該違反を是正するための措置命令は、所定の措置命令書によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

用途

図面の種類

明示すべき事項

第4条による届出用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置

配置図(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、敷地、境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上)

縮尺、方位、間取、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

第6条による承認用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

配置図(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、敷地、境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上)

縮尺、方位、間取、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

(注) 条例第8条第2項の規定により駐車施設を設置しようとする場合は、当該建築物の配置図及び各階平面図をあわせて添付すること。

建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第5節 駐車場
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第21号
平成31年3月8日 規則第3号