○福山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和46年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年規則44号〕)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(追加〔令和6年規則44号〕)

(駐車施設を要しない建築物)

第3条 条例第3条第4項(条例第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により駐車施設を要しない建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園とする。

(一部改正〔平成30年規則21号・31年3号・令和6年44号〕)

(駐車施設の区画)

第4条 駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則44号〕)

(届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、駐車施設附置(変更)届出書に、別表に掲げる図面を添えてしなければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(全部改正〔令和6年規則44号〕)

(集約駐車施設の規模等)

第6条 条例第6条第3項の規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であって、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)であるもの又は特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものとする。

2 集約駐車施設は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 附置義務緩和区域内又はその周囲おおむね500メートルの区域内に所在していること。

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第11条及び駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第7条から第15条までに規定する技術的基準に適合していること。

(全部改正〔令和6年規則44号〕)

(集約駐車施設の認定の申請)

第7条 条例第7条の2の規定による認定の申請は、集約駐車施設認定(変更)申請書に、別表に掲げる図面を添えてしなければならない。認定を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請について認定又は不認定の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第7条の2の規定により集約駐車施設の認定をしたときは、速やかにその位置及び規模を公表しなければならない。

(追加〔令和6年規則44号〕)

(集約駐車施設の定期報告)

第8条 条例第7条の2の規定により集約駐車施設の認定を受けた者は、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に定める期日までに、集約駐車施設定期報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 1回目の報告 認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日

(2) 2回目以降の報告 前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日

(追加〔令和6年規則44号〕)

(集約駐車施設の廃止)

第9条 条例第7条の2の規定による認定を受けた集約駐車施設を廃止しようとする者は、当該集約駐車施設の供用を終了する日の30日前までに、集約駐車施設廃止届を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和6年規則44号〕)

(駐車施設の承認申請及び通知)

第10条 条例第8条第2項の規定による承認の申請は、駐車施設設置承認(変更)申請書に、別表に掲げる図面を添えてしなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和49年規則16号・令和6年44号〕)

(駐車施設の附置等の完了の届出)

第11条 条例第7条の規定により駐車施設の附置に関して届け出た者又は条例第8条第2項の規定により承認を受けた者は、駐車施設の附置又は設置の完了後速やかに駐車施設附置(設置)完了届を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和6年規則44号〕)

(身分を示す証票)

第12条 条例第11条第2項に規定する証票は、身分証明書によるものとする。

(一部改正〔令和6年規則44号〕)

(措置命令)

第13条 条例第12条に規定する駐車施設の附置又は設置、原状回復その他当該違反を是正するための措置命令は、措置命令書によるものとする。

(一部改正〔令和6年規則44号〕)

(書類の様式)

第14条 第5条の駐車施設附置(変更)届出書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式とする。

(追加〔令和6年規則44号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第6条の規定により使用されている駐車施設承認申請書は、改正後の第10条に規定する駐車施設設置承認(変更)申請書とみなす。

別表(第5条、第7条、第10条関係)

(一部改正〔令和6年規則44号〕)

用途

図面の種類

明示すべき事項

第5条による届出用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに条例第3条第3項の規定により建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所又は集約駐車施設に駐車施設を附置する場合にあっては、建築物と駐車施設との距離

建築物の配置図及び条例第3条第3項の規定により建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を附置する場合にあっては、駐車施設の配置図

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

建築物の各階平面図及び条例第3条第3項の規定により建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を附置する場合にあっては、駐車施設の各階平面図

縮尺、方位、間取、各部の用途、床面積並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

第7条による認定用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに附置義務緩和区域外の集約駐車施設にあっては附置義務緩和区域の境界からの距離

集約駐車施設の配置図

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

集約駐車施設の各階平面図

縮尺、方位、間取、各部の用途、床面積、屈曲部の内法半径、傾斜部の縦断勾配、傾斜部の路面の仕上材料、床面の照度並びに車路及びその幅員

集約駐車施設の2面以上の立面図

縮尺及び開口部の換気に有効な部分

集約駐車施設の2面以上の断面図

縮尺及びはり下の高さ

第10条による承認用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

建築物及び駐車施設の配置図

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

建築物及び駐車施設の各階平面図

縮尺、方位、間取、各部の用途、床面積並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

福山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)