○福山市遊園地条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市遊園地条例(昭和55年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年規則36号〕)
(施設の使用手続)
第2条 遊園地の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用料を納付して利用券の交付を受けなければならない。
2 前項の利用券については、回数利用券を発行できるものとし、その料金は、1,100円分の利用券のつづりを1,000円とする。
(一部改正〔平成18年規則113号〕)
(専用使用許可の申請等)
第2条の2 条例第2条の4第1項前段に規定する許可(以下「専用使用許可」という。)を受けようとする者は、アイススケート場専用使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 専用使用許可の申請は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。以下同じ。)の3週間前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成22年規則36号〕)
(専用使用許可書の交付)
第2条の3 市長は、専用使用許可をしたときは、アイススケート場専用使用許可書(以下「専用使用許可書」という。)を当該専用使用許可に係る申請者に交付するものとする。
2 専用使用許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、アイススケート場を専用して使用する際に専用使用許可書を提示しなければならない。
(追加〔平成22年規則36号〕)
(変更の許可の申請等)
第2条の4 条例第2条の4第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、アイススケート場専用使用許可変更申請書に専用使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更の許可をしたときは、アイススケート場専用使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。
(追加〔平成22年規則36号〕)
(専用使用時間の制限)
第2条の5 条例第2条の6第2項の規定により専用して使用する時間を制限することができる時間は、午後0時から午後5時までとする。ただし、市長がアイススケート場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成22年規則36号〕)
(定期使用券)
第2条の6 条例第3条第2項の定期使用券を購入しようとする者は、定期使用券購入申込書により市長に申し込まなければならない。
2 定期使用券は、再発行しない。
3 定期使用券によりアイススケート場を使用できる者は、当該定期使用券に記載された者に限るものとする。
4 定期使用券の記載事項に変更を生じたときは、市長に届け出なければならない。
5 市長は、定期使用券を不正に使用した者に対して、当該定期使用券の以後の使用を停止させることができる。
(追加〔平成22年規則36号〕)
(使用料の減免)
第2条の7 条例第4条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のために使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒及び学生が、学校教育活動の一環として使用するとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の入所者が、児童福祉活動の一環として使用するとき。
(4) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福山市遊園地使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成22年規則36号〕)
(使用料の還付)
第2条の8 条例第5条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他専用使用者の責めに帰することができない理由によりアイススケート場の使用ができなくなったとき。
(2) 専用使用者が、使用予定日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合において市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、アイススケート場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成22年規則36号〕)
(使用者の遵守事項)
第3条 施設を使用しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の利用については、係員の指示に従い、他人の迷惑になる行動をしないこと。
(2) 施設内へ危険物その他多量の荷物を持ち込まないこと。
(一部改正〔平成2年規則31号・18年113号〕)
(使用の拒絶)
第4条 前条の規定に違反した者に対しては、市長は、施設の使用を拒絶することができる。
(一部改正〔平成18年規則113号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第5条 条例第12条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(追加〔平成18年規則113号〕、一部改正〔平成22年規則36号〕)
(追加〔平成18年規則113号〕、一部改正〔平成22年規則36号〕)
(追加〔平成18年規則113号〕、一部改正〔平成22年規則36号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、遊園地の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則113号〕)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日規則第40号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第31号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第113号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第36号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。