○福山市みどりのまちづくり条例施行規則

平成15年3月31日

規則第74号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 緑の基本計画(第2条―第6条)

第3章 緑の保全

第1節 緑保全地区(第7条―第11条)

第2節 保護樹木等(第12条―第21条)

第4章 福山市みどりの審議会(第22条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市みどりのまちづくり条例(平成14年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 緑の基本計画

(緑の基本計画の策定手続)

第2条 市長は、条例第5条に規定する緑の基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を策定しようとするときは、緑の基本計画の案を作成し、その旨及び次に掲げる事項を告示するとともに、当該案を当該告示の日から起算して21日間公衆の縦覧に供するものとする。

(1) 縦覧の場所及び時間

(2) その他必要な事項

2 前項の規定により縦覧に供された案について意見を有する者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、意見を有する者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)を明らかにした上で、次の各号のいずれかの方法により当該意見を述べるものとする。

(1) 書面の提出

(2) ファクシミリ装置を用いた送信

(3) 電子メールの送信

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(審議会への提出)

第3条 市長は、緑の基本計画の案及び前条第2項の規定により述べられた意見の要旨を記載した図書を福山市みどりの審議会に提出しなければならない。

(策定)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により述べられた意見及び前条の規定により提出されたものに対する福山市みどりの審議会の意見を勘案し、緑の基本計画を策定するものとする。

(公表方法)

第5条 市長は、前条の規定により緑の基本計画を策定したときは、その旨を告示するとともに、当該緑の基本計画を次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 市のインターネット・ホームページ等への掲載

(2) 市役所における配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、緑の基本計画の変更について準用する。

第3章 緑の保全

第1節 緑保全地区

(緑保全地区案の告示)

第7条 条例第7条第3項の規定による告示は、併せて次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 緑保全地区の名称

(2) 緑保全地区の区域

(3) 縦覧の場所及び時間

(行為の届出)

第8条 条例第8条第1項の規定による届出(当該届出をした内容を変更しようとするときを含む。)は、緑保全地区内行為(変更)届出書に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 計画平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(条例第8条第1項第5号の規則で定める行為)

第9条 条例第8条第1項第5号の緑保全地区の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるものは、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)のたい積とする。

(条例第8条第2項第2号の規則で定める行為)

第10条 条例第8条第2項第2号の通常の管理行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の建設

 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 に掲げる工作物以外の工作物で高さが1.5メートル以下であり、かつ、水平投影面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(2) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 除伐、間伐、整枝等木竹の成育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 測量又は実地調査の支障となる木竹の伐採

(4) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(完了の届出義務)

第11条 条例第8条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに緑保全地区内行為完了・中止届出書により市長にその旨を届け出なければならない。

第2節 保護樹木等

(保護樹木の指定基準)

第12条 条例第11条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であること。

 高さが12メートル以上であること。

 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。

 はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れていること。

 その集団の存する土地の面積が300平方メートル以上であること。

 生け垣をなす樹木の集団で、その生け垣の長さが30メートル以上であること。

(指定の承諾)

第13条 条例第11条第3項の承諾は、保護樹木等指定承諾書により得るものとする。

(指定の申請)

第14条 条例第11条第4項の規定による申請は、保護樹木等指定申請書に位置図を添付して行うものとする。

(指定の通知)

第15条 条例第11条第5項の規定による通知は、保護樹木等指定通知書により行うものとする。

(標識)

第16条 条例第11条第5項の規則で定める標識は、別記様式第1号による標柱又は標示板とする。

(届出)

第17条 条例第14条第1項の規定による届出は、保護樹木等所有者変更届出書により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、保護樹木等滅失・枯死届出書により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による届出は、保護樹木等移植届出書により行うものとする。

(解除の申請)

第18条 条例第15条第4項の規定による申請は、保護樹木等指定解除申請書により行うものとする。

(解除の通知)

第19条 条例第15条第5項の規定による通知は、保護樹木等指定解除通知書により行うものとする。

(台帳)

第20条 条例第16条の台帳には、条例第11条第1項に規定する保護樹木等について、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 所有者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(4) 保護樹木については、樹種、幹の周囲及び高さ又は枝葉の面積

(5) 保護樹林については、主要な樹種及び面積又は生け垣の長さ

(身分を証する証明書)

第21条 条例第17条第2項の身分を証する証明書は、別記様式第2号による身分証明書とする。

第4章 福山市みどりの審議会

(審議会の会長及び副会長)

第22条 福山市みどりの審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第24条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

第5章 雑則

(書類の様式)

第25条 第8条の緑保全地区内行為(変更)届出書その他のこの規則(第21条を除く。)に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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福山市みどりのまちづくり条例施行規則

平成15年3月31日 規則第74号

(平成16年4月1日施行)