○福山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成11年9月29日

規則第32号

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項(条例第14条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)第6条第1項第7条第2項第8条第1項第8条の2第1項第10条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ、建築許可申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の建築許可申請書には、次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。

条例第4条第1項の規定による許可

付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、設備機械等配置図(申請に係る用途が工場の場合に限る。)及び付近現況図

条例第6条第1項第7条第2項第8条第1項又は第8条の2第1項の規定による許可

付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

条例第10条第1項の規定による許可

付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図及び日影図

条例第14条第1項の規定による許可

付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、日影図(条例第3条第1項第6号に掲げる制限に係る許可の場合に限る。)及び付近現況図

3 次の表の左欄に掲げる図書には、それぞれ同表の右欄に掲げる事項が明示されていなければならない。

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

設備機械等配置図

敷地内又は建築物内における設備機械等の位置、名称及び能力

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の水平面をいう。以下この表において同じ。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

付近現況図

申請に係る建築物の敷地の外周から50メートルの範囲内の土地及び建築物の所有者並びに建築物の居住者の住所及び氏名

4 市長は、特に必要があると認めるときは、第2項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成15年規則22号・18年66号〕)

(用途制限規定に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。

(1) 増築、改築又は移転が条例第4条第1項の規定による許可(次号において「特例許可」という。)を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の条例第3条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第1号に掲げる制限を定める部分に限る。)に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(書類の様式)

第4条 第2条第1項の建築許可申請書は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年9月30日から施行する。

(一部改正〔平成18年規則66号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

2 神辺町の編入の日前に備後圏都市計画西中条地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(平成7年神辺町規則第7号)第4条、備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(平成7年神辺町規則第8号)第4条及び備後圏都市計画道上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(平成17年神辺町規則第30号)第4条の規定によりされた申請は、第2条の規定によりされた申請とみなす。

(追加〔平成18年規則66号〕)

3 神辺町の編入の際現に備後圏都市計画西中条地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則第4条第1項、備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則第4条第1項及び備後圏都市計画道上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則第4条第1項に規定する様式により使用されている建築許可申請書は、第4条に規定する様式による建築許可申請書とみなす。

(追加〔平成18年規則66号〕)

(平成15年1月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(新市町の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に備後圏都市計画新市地区工業団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則(平成9年新市町規則第1号。以下「新市町規則」という。)第2条の規定によりされた申請は、改正後の福山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定によりされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に新市町規則第2条第1項に規定する様式により使用されている許可申請書は、改正後の規則に規定する様式による建築許可申請書とみなす。

(平成18年2月28日規則第66号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

福山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成11年9月29日 規則第32号

(平成18年3月1日施行)