○福山市上下水道局事務決裁規程

昭和41年5月1日

水道企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、企業の能率的な運営をはかることを目的とする。

(一部改正〔昭和58年水管規程13号・平成24年企管規程4号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時管理者又は受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 管理者、受任者又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、病気等の理由により決裁権者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。

(6) 課長 事務分掌規程第3条第2項に規定する課長をいう。

(7) 担当次長等 事務分掌規程第3条第3項に規定する担当次長同等職をいう。

(一部改正〔昭和53年水管規程18号・58年13号・平成2年5号・11号・13年2号・14年3号・15年3号・17年5号・21年1号・24年企管規程4号・25年6号・令和3年上下水管規程5号〕)

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、必要に応じ、関係部課等の合議を経て、決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和53年水管規程18号・平成24年企管規程4号〕)

(専決又は代理決裁に関する原則)

第4条 次の各号に掲げる場合は、専決又は代理決裁をすることができない。

(1) 特命があったとき。

(2) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(3) 事案が先例となると認められるとき。

(4) 事案について、疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 事案が将来において局の義務負担が生ずると認められるとき。

(6) その他上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

2 専決した事項については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。

3 代理決裁した事項については、すみやかに、決裁権者の後閲(支払回議については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。)を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁について準用)

第5条 前条第1項及び第3項の規定は、決裁に至るまでの手続経過における意思決定の代理について準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項」とあるのは「軽易な事項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年企管規程6号〕)

(部長以下の専決事項)

第6条 部長及び課長は、所掌事務に関して、それぞれ別表第1に掲げる事項について専決することができる。

2 部長及び課長は、前項に規定するもののほか、それぞれ別表第2に掲げる事項について専決することができる。

3 担当部長は、所管する課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の所掌事務に関して別表第1に掲げる部長の専決事項(部全体にかかわる事項その他重要又は異例な事項で部としての政策判断が必要なものを除く。)及び別表第2に掲げる部長の専決事項について専決し、又は部長の専決事項のうち部長が管理者の承認を得て指定するものについて専決することができる。

4 部次長及び参与(以下「部次長等」という。)は、部長の専決事項のうち、部長が管理者の承認を得て指定するものについて専決することができる。

5 担当課長、主幹及び課付(以下「担当課長等」という。)並びに課長補佐(所長補佐を含む。以下同じ。)及び専門員(以下「課長補佐等」という。)は、課長の専決事項のうち、課長が部長の承認を得て指定するものについて専決することができる。

6 課長は、部長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(全部改正〔昭和53年水管規程18号〕、一部改正〔昭和58年水管規程13号・平成2年5号・11号・14年3号・17年5号・21年1号・25年企管規程6号・令和3年上下水管規程5号〕)

(代理決裁者及び代理決裁の順位)

第7条 決裁権者が不在の場合は、次表左欄に掲げる決裁区分に応じ、同表中欄に掲げる第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在のときは、同表右欄に掲げる第2順位者が代理決裁することができる。ただし、決裁権者、第1順位者及び第2順位者がいずれも不在の場合は、決裁権者の直属の上司が代理決裁することができる。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

管理者

主管部長、担当部長又は部次長等


部長、担当部長及び部次長等

主管課長又は担当課長等


課長及び担当課長等

課長補佐等を置く課にあっては課長補佐等

主務担当次長又は次長

その他の課にあっては主務担当次長又は次長


2 前項の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理について準用する。

(全部改正〔昭和53年水管規程18号〕、一部改正〔昭和58年水管規程13号・平成2年5号・11号・15年3号・17年5号・20年1号・21年1号・24年企管規程4号・25年6号・31年上下水管規程5号・令和3年5号〕)

(専決の表示)

第8条 専決すべき文書等は、斜線を施して専決該当者を明示するものとする。

(全部改正〔昭和46年水管規程6号〕、一部改正〔昭和51年水管規程6号〕)

(類すいによる専決)

第9条 決裁権者は、第6条に規定する別表に掲げられていない事項であっても、その性格が軽易に属し、専決事項に準じてもよいと類すいされるものについては、あらかじめ、上司の承認を得て、専決することができる。

(一部改正〔昭和51年水管規程6号・53年18号〕)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和59年水管規程8号〕)

(入札事務を電子計算機により行う場合の特例)

2 福山市水道局契約規程(昭和46年水道企業管理規程第8号)の規定により入札事務を電子計算機により行う場合においては、この規程の規定中「予定価格」とあるのは「電算基準予定価格」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和59年水管規程8号〕、一部改正〔平成元年水管規程11号〕)

(昭和42年5月15日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月29日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年9月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月8日水管規程第8号)

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年6月29日水管規程第8号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年1月24日水管規程第2号)

この規程は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年4月30日水管規程第7号)

この規程は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年10月25日水管規程第6号)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和53年5月31日水管規程第18号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年3月27日水管規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日水管規程第4号抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年12月1日水管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和57年4月30日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年4月30日水管規程第2号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年5月1日水管規程第5号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年7月4日水管規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 福山市水道局専従員勤務規程(昭和41年水道企業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 福山市水道局当直員勤務規程(昭和41年水道企業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和59年3月29日水管規程第4号抄)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月31日水管規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年6月1日水管規程第8号抄)

1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年7月30日水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年8月1日から施行する。

(福山市水道局事務分掌規程の一部改正)

2 福山市水道局事務分掌規程(昭和53年水道企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和61年5月1日水管規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水管規程第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日水管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月13日水管規程第11号抄)

1 この規程は、平成元年11月17日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月29日水管規程第11号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年6月28日水管規程第6号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日水管規程第3号抄)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日水管規程第9号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成7年6月27日から施行する。

(平成10年2月27日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日水管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日水管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日水管規程第9号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月27日水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日水管規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日水管規程第1号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日企管規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日上下水管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日上下水管規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2(上下水道総務課長の項第16号の改正規定を除く。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日上下水管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日上下水管規程第9号)

この規程は、令和元年12月2日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日上下水管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日上下水管規程第9号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日上下水管規程第9号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年12月19日上下水管規程第10号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(全部改正〔平成29年上下水管規程3号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程6号・令和元年9号・2年3号・3年5号・4年2号・9号・5年6号・9号・10号〕)

区分

専決事項

部長共通

1 法令、条例又は規程に基づく施設の設置等の許可、認可等及びその取消し、変更等並びにその廃止、休止等の承認に関すること。

2 法令、条例又は規程に基づく一定区域内における立入り、占用、施設の設置その他の行為の許可、認可等及びその取消し、変更等に関すること。

3 法令、条例又は規程に基づく財産の使用又は占用の認可その他管理上必要な措置に関すること。

4 法令、条例又は規程に基づく制限、禁止及び措置命令で軽易なものに関すること。

5 法令、条例又は規程に基づく検査、調査、指示、勧告、報告の徴収その他の監督権の行使に関すること。

6 法令、条例又は規程に基づく聴問、弁明の機会の付与及び意見の聴取に関すること。

7 法令、条例又は規程に基づく各種の検査、監督、監視、調査等を行う職員の指名及び身分証票の交付に関すること。

8 国、県、他の地方公共団体その他関係機関との間における協議及び意見の聴取又は申出に関すること。

9 告示、公告その他の公示に関すること。

10 申請、進達、副申、報告、催告、通知、照会、回答、届出等に関すること。

11 国、県の負担金、補助金、交付金等に係る申請書、請求書、成績書、決算書等の提出に関すること。

12 職員の賠償責任で軽易なものの認定に関すること。

13 職員(課長及び担当課長等に限る。次号から第16号までにおいて同じ。)の勤務時間の割振り

14 職員の市内出張及び市外出張の命令及び報告の受理に関すること。

15 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の願及び届の受理並びにこれらに係る内申に関すること。

16 職員の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関すること。

17 会計年度任用職員の採用試験等の施行並びに合格者等の登録及びその取消し、変更等に関すること。

18 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)の営利企業への従事等の届出に関すること。

19 1件100万円以上の負担金(工事等の負担金を除く。)、補助金、交付金及び貸付金の交付又は貸付けの決定、承認、取消し、返還命令、報告の徴収等に関すること。

20 1件の予定賃貸借料又は使用料の年額又は総額が100万円以上300万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに1件100万円以上300万円未満の財産の譲与及び無償貸付けに関すること。

21 1件100万円以上300万円未満の寄附金及び1件の評価額が100万円以上300万円未満の寄贈物品の受領に関すること。

22 1件300万円以上の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。

23 1件1,000万円以上5,000万円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

24 1件3,000万円以上の工事の着手の認定に関すること。

25 1件500万円以上3,000万円未満の工事等の負担金の支出の決定に関すること。

26 1件500万円以上3,000万円未満の業務委託等の施行の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。

27 1件1,000万円以上の業務委託等の契約の締結及び完了の認定に関すること。

28 1件100万円以上500万円未満の補償金の決定に関すること。

29 受託工事の見積り及び精算に関すること。

30 1件100万円以上500万円未満のその他事業の施行の決定並びに諸経費の支出決定に関すること。

31 1件1万円以上5万円未満の水道料金、下水道使用料、手数料その他の費用の軽減又は免除に関すること。

32 1件2,000万円未満の団地給水施設等の負担金の決定及び収入に関すること。

33 開発地給水承認に関すること。

34 水道料金、手数料、修繕費又は工事費の滞納に係る給水の停止処分に関すること。

35 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの。

課長共通

1 法令、条例又は規程に基づく許可、認可、登録等の更新に関すること。

2 法令、条例又は規程に基づく各種届出及び報告の受理に関すること。

3 法令、条例又は規程に基づく各種の許可証、登録証、検査証、鑑札、手帳等の交付、再交付、書換交付及び返納処理に関すること。

4 公の施設の管理及び使用許可等に関すること。

5 諸証明及び公簿閲覧に関すること。

6 文書の保存及び廃棄処分に関すること。

7 関係諸団体の連絡調整に関すること。

8 軽易な告示、公告その他の公示に関すること。

9 軽易な申請、進達、副申、報告、催告、通知、照会、回答、届出等に関すること。

10 所掌事務に関する調査の実施、資料の収集並びに諸統計に関すること。

11 事務改善の調査及び指導に関すること。

12 職員の事務分担の決定に関すること。

13 職員(課長補佐等以下に限る。第15号、第16号及び第18号において同じ)の勤務時間の割振り

14 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

15 職員の市内出張及び市外出張の命令及び報告の受理に関すること。

16 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の願及び届の受理並びにこれらに係る内申に関すること。

17 職員の部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業及び介護時間(以下「部分休業等」という。)の承認の取消しに関すること。

18 職員の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関すること。

19 会計年度任用職員の任用に係る内申に関すること。

20 1件100万円未満の負担金(工事等の負担金を除く。)、補助金、交付金及び貸付金の交付又は貸付けの決定、承認、取消し、返還命令、報告の徴収等に関すること。

21 1件の予定賃貸借料又は使用料の年額又は総額が100万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに1件100万円未満の財産の譲与及び無償貸付けに関すること。

22 1件100万円未満の寄附金及び1件の評価額が100万円未満の寄贈物品の受領に関すること。

23 1件300万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。

24 1件1,000万円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

25 1件3,000万円未満の工事の着手の認定に関すること。

26 1件500万円未満の業務委託等の施行の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。

27 1件1,000万円未満の業務委託等の契約の締結及び完了の認定に関すること。

28 1件500万円未満の工事等の負担金の支出の決定に関すること。

29 工事及び業務委託等の精算に関すること。

30 1件100万円未満の補償金の決定に関すること。

31 1件100万円未満のその他事業の施行の決定並びに諸経費の支出決定に関すること。

32 次に掲げる経費の支出決定及び支出命令に関すること。

(1) 電気、水道、ガス、電信、電話の使用料、郵便料、通信費、収入印紙及び証紙その他これに類するもの

(2) 火災保険料、自動車損害保険料、労働者災害保険料、雇用保険料その他これに類するもの

(3) 土地賃借料、水道料金及び負担金等の還付金その他これに類するもの

(4) 施設警備等日常業務で、かつ、継続的な業務の各種委託料

33 支出の原因となる行為について決裁を経たものの支出命令に関すること。

34 日次決算に関すること。

35 財産の登記及び登録に関すること。

36 水道料金その他の諸収入金の調定、納付延期、繰上徴収及び徴収猶予に関すること。

37 1件1万円未満の水道料金、下水道使用料、手数料その他の費用の軽減又は免除に関すること。

38 税外収入金の滞納処分の執行に関すること。

39 税外収入金の交付要求に関すること。

40 所属自動車の管理及び運行に関すること。

41 公文書の閲覧等の請求に対する諾否の決定に関すること。

42 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの。

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔平成29年上下水管規程3号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程6号・令和2年3号・3年5号・4年2号・9号〕)

区分

専決事項

経営管理部長

1 広報及び広聴活動の企画に関すること。

2 統計調査の実施計画、結果の公表及び報告書の発行に関すること。

3 会計年度任用職員の任免、服務、給与、分限、休業及び公務災害に関すること。

4 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。)の営利企業への従事等の許可等に関すること。

5 職員(課長及び担当課長等に限る。)の部分休業等、育児短時間勤務及び休暇(年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)を除く。)の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関すること。

6 職員の研修実施計画に関すること。

7 1件1,000万円以上2,000万円未満の財産の購入、売払い及び交換に関すること。

8 1件300万円以上500万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定並びに契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

9 1件500万円以上の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の締結に関すること。

10 1件3,000万円以上の工事請負契約の締結に関すること。

11 1件の残存価格が30万円以上100万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。

12 1件3万円以上10万円未満の交際費の支出決定に関すること。

13 公有財産の損害保険に関すること。

14 資金計画に関すること。

15 1件10万円以上の支出予算の配当替えに関すること。

16 一時借入金の借入れの実施に関すること。

17 支出予算の各目の間の流用に関すること。

工務部長

1 水道、工業用水道及び下水道の計画及び立案調査に関すること。

2 広範囲の給水制限及び断水に関すること。

3 応急給水の決定に関すること。

4 企業債の借入れの実施に関すること。

施設部長

1 建設又は拡張事業等の諸資料の調査及び作成に関すること。

2 取水、浄水、送水及び配水の諸施設の維持管理に関すること。

3 水質試験結果書(重要なもの)の作成及び提出に関すること。

4 残留塩素測定委託に関すること。

上下水道総務課長

1 公印の新調、改刻及び廃棄その他公印の管理に関すること。

2 文書の収受、配布及び発送、並びに文書分類表及び文書保存年限表の改正に関すること。

3 帳票の審査並びに助言及び勧告に関すること。

4 広報及び広聴活動の実施に関すること。

5 名前札の交付に関すること。

6 被服の貸与に関すること。

7 職員の研修実施に関すること。

8 職員(課長補佐等以下に限る。)の部分休業等、育児短時間勤務及び休暇(年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)を除く。)の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関すること。

9 職員の健康管理計画及びその実施に関すること。

10 職員(退職者を含む。)の履歴及び給与の証明に関すること。

11 扶養親族、児童手当及び通勤方法等の認定に関すること。

12 特殊勤務手当の認定に関すること。

13 時間外勤務手当の認定に関すること。

14 市町村職員共済組合、労働者災害補償保険及び雇用保険等の社会保険の事務に関すること。

15 1件3万円未満の交際費の支出決定に関すること。

16 次に掲げる経費の支出決定及び支出命令に関すること。

(1) 給料、職員手当等、共済費、退職手当、旅費、職員の福利厚生及び交通事故に伴う補償金に係るもの(別途支出決定の決裁を経たもの)その他これに類するもの

(2) タクシー借上料並びに各種協会等の会費及び負担金

財務経営課長

1 1件10万円未満の支出予算の配当替えに関すること。

2 支出予算の各節の間の流用に関すること。

3 一時借入金の元利償還に関すること。

4 所管する計画事業の調査及び指導に関すること。

管財契約課長

1 庁舎及びその構内の管理に関すること。

2 会議室の使用許可に関すること。

3 物品及び資材の出納並びに保管に関すること。

4 1件1,000万円未満の財産の購入、売払い及び交換に関すること。

5 1件の残存価格が30万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。

6 1件300万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定並びに契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

7 1件500万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の締結に関すること。

8 入札の執行に関すること。

9 1件3,000万円未満の工事請負契約の締結に関すること。

10 工事の技術管理及び検査に関すること。

11 工事の検査員の指定に関すること。

お客さまサービス課長

1 開閉栓その他業務手続に関すること。

2 使用水量の計量、計算及び認定に関すること。

3 集金区域の編成等に関すること。

4 給水停止の解除に関すること。

5 汚水排水量の認定に関すること。

6 給水装置工事の受付、施行、検査及び精算に関すること。

7 不正又は違反工事の取締りに関すること。

8 道路占用等の申請及び道路復旧に関すること。

9 小範囲の給水制限及び断水に関すること。

10 水道メーターの設置、取替、修理、試験及び検定に関すること。

11 排水設備計画の確認に関すること。

12 排水設備の設置の奨励に関すること。

13 水洗便所工事業者に関すること。

14 責任技術者の認定に関すること。

15 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。

16 公共下水道の排水施設への物件の設置に関すること。

上下水道計画課長

1 企業債の元利償還に関すること。

2 所管する計画事業の調査及び指導に関すること。

3 事業計画に伴う負担金に関すること。

4 開発地給水承認の受付、施工管理及び検査に関すること。

5 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による協議に伴う同意に関すること。

管路整備課長

1 道路占用等の申請及び道路復旧に関すること。

2 占用物件の更新に関すること。

3 配水管及び下水道管渠の移設依頼に伴う補償金に関すること。

4 小範囲の給水制限及び断水に関すること。

管路維持課長

1 道路占用等の申請及び道路復旧に関すること。

2 占用物件の更新に関すること。

3 小範囲の給水制限及び断水に関すること。

水づくり課長

1 浄水場の交替制勤務者の勤務に関すること。

2 危険物、高圧ガス及び劇薬物の安全管理に関すること。

3 水源区域の保護に関すること。

4 水源地及び浄水場の取締り並びに参観に関すること。

5 処理施設及びポンプ場等の維持管理に関すること。

6 樋門又は排水機の監守人に関すること。

7 特定施設の設置等の届出に関すること。

8 特定事業場からの下水の排除の制限に関すること。

9 悪質下水の排除の制限に関すること。

施設整備課長

1 道路占用等の申請及び道路復旧に関すること。

水質管理センター所長

1 水質試験結果書の作成及び提出に関すること。

2 水質の受託検査及び水質証明に関すること。

3 薬品の管理に関すること。

福山市上下水道局事務決裁規程

昭和41年5月1日 水道企業管理規程第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和41年5月1日 水道企業管理規程第3号
昭和42年5月15日 水道企業管理規程第6号
昭和45年4月1日 水道企業管理規程第4号
昭和46年9月29日 水道企業管理規程第6号
昭和47年9月1日 水道企業管理規程第7号
昭和48年11月8日 水道企業管理規程第8号
昭和49年6月29日 水道企業管理規程第8号
昭和50年1月24日 水道企業管理規程第2号
昭和50年4月30日 水道企業管理規程第7号
昭和51年10月25日 水道企業管理規程第6号
昭和53年5月31日 水道企業管理規程第18号
昭和54年3月27日 水道企業管理規程第2号
昭和55年3月31日 水道企業管理規程第4号
昭和56年12月1日 水道企業管理規程第5号
昭和57年4月30日 水道企業管理規程第3号
昭和58年4月30日 水道企業管理規程第2号
昭和58年5月1日 水道企業管理規程第5号
昭和58年7月4日 水道企業管理規程第13号
昭和59年3月29日 水道企業管理規程第4号
昭和59年5月31日 水道企業管理規程第7号
昭和59年6月1日 水道企業管理規程第8号
昭和59年7月30日 水道企業管理規程第11号
昭和61年5月1日 水道企業管理規程第8号
昭和63年3月31日 水道企業管理規程第7号
平成元年3月27日 水道企業管理規程第2号
平成元年11月13日 水道企業管理規程第11号
平成2年3月31日 水道企業管理規程第5号
平成2年10月29日 水道企業管理規程第11号
平成5年6月28日 水道企業管理規程第6号
平成6年3月30日 水道企業管理規程第3号
平成7年3月17日 水道企業管理規程第3号
平成7年6月27日 水道企業管理規程第9号
平成10年2月27日 水道企業管理規程第2号
平成10年3月27日 水道企業管理規程第7号
平成10年3月31日 水道企業管理規程第8号
平成13年3月30日 水道企業管理規程第2号
平成14年3月25日 水道企業管理規程第3号
平成14年9月30日 水道企業管理規程第9号
平成15年3月27日 水道企業管理規程第3号
平成16年3月31日 水道企業管理規程第3号
平成16年6月1日 水道企業管理規程第4号
平成17年3月25日 水道企業管理規程第5号
平成18年2月27日 水道企業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道企業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道企業管理規程第1号
平成21年3月26日 水道企業管理規程第1号
平成22年3月26日 水道企業管理規程第1号
平成24年4月1日 企業管理規程第4号
平成25年4月1日 企業管理規程第6号
平成26年3月25日 企業管理規程第2号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第6号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
平成30年3月19日 上下水道事業管理規程第6号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第5号
令和元年12月2日 上下水道事業管理規程第9号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年3月29日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年9月1日 上下水道事業管理規程第9号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
令和5年9月29日 上下水道事業管理規程第9号
令和5年12月19日 上下水道事業管理規程第10号